必勝!合格請負人 宅建試験編

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2020 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題①)

2021-01-26 | Weblog
(令和02年12月 問15)都市計画法
 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
2.市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
3.都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
4.準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。

正解:2
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【解説】「試験にデルノート改(KAI)」
1.市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされている。
2.市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができない。
3.都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、
その同意を得なければならない。
4.準都市計画区域の指定は、都道府県が、都市計画区域外の一定の区域について行う。
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、街づくりはしないが、乱開発を防止し、環境を保全するために、規制をかけることを目的として指定される。
準都市計画区域に定めることができる都市計画
1)用途地域、2)特別用途地区、3)特定用途制限地域、4)高度地区、5)景観地区、
6)風致地区、7)緑地保全地域、8)伝統的建造物群保全地区

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(令和02年12月 問16)都市計画法(開発許可)
 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、
この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の詐可を受けなくてよい。

正解:2
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【解説】「試験にデルノート改(KAI)」
1.土地区画整理事業などの施行として行う開発行為、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為、仮設建築物、通常の管理行為、
 軽易な行為などは開発許可は不要である。
2.駅舎、図書館、公民館、変電所などは、区域、規模に関係なく開発許可は不要である。
3.区域区分が定められていない都市計画区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が3,000㎡以上のものについては、原則として開発許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 原則として都道府県知事の詐可を受けなければならない。
 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為については、規模に係わらず、許可は不要である。
 土地区画整理事業などの施行として行う開発行為、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為、仮設建築物、通常の管理行為、
 軽易な行為なども開発許可は不要である。

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Happy New Year 2021 !

2021-01-01 | Weblog
   May the New Year turn out to be the happiest and the best for you.



   
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