〔問 5〕 宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合に、都道府県知事の許可
を受けなければならないものは、次のうちどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例に
ついては考慮しないものとする。
1 採草放牧地を公園にする目的で行う面積が300㎡の土地の形質の変更で、高さが3mのがけを生ずる切土。
2 森林を宅地にする目的で行う面積が200㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる盛土。
3 宅地を農地にする目的で行う面積が800㎡の土地の形質の変更で、高さが1mのがけを生ずる盛土。
4 宅地において建築物を建築するために行う面積が500㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土。
〔問 6〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、
宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある都市計画区域内の土地について指定される。
2 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行なわれた宅地造成については、その宅地を常時安全な状態
に維持するように努める義務を負う。
3 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう
勧告を受けることがあるが、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることもある。
4 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、都道府県知事が、宅地造成に関する工事等について
災害の防止のために必要があると認めるとき、危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地内の区域で、一定の基準
に該当するものについて指定される。
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<解答>
〔問 5〕
正 解 2 A
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可
を受けなければならない。つまり、「宅地造成」に関する工事に該当する場合には、この許可が必要となり、該当しない場合には、許可は
不要となる。
1 不要 ★★★ 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、
政令で定める一定の規模以上のものをいい、宅地以外の土地を宅地以外の土地にするための土地の形質の
変更は「宅地造成」にあたらない。したがって、採草放牧地(宅地にあたらない。)を公園(これも宅地に
あたらない。)にする目的で行う土地の形質の変更については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2 必要 ★★★ 宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、盛土部分に1mを超えるがけを生ずるものは、
「宅地造成」にあたる。したがって、森林(宅地以外の土地)を宅地にする目的で行う土地の形質の変更で、
高さが2mのがけを生ずる盛土については、都道府県知事の許可を受けなければならない。
よって、本肢が本問の正解肢となる。
3 不要 ★★★ 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で、
政令で定めるものをいうが、宅地において行う土地の形質の変更のうち、宅地を宅地以外の土地にするために
行う土地の形質の変更は除かれている。したがって、宅地を農地(宅地にあたらない。)にする目的で行う
土地の形質の変更については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4 不要 ★★★ 宅地において行う土地の形質の変更で、切土部分に2mを超えるがけを生ずるものは、「宅地造成」にあたる。
また、宅地において行う土地の形質の変更で、切土部分に2mを超えるがけを生じないものであっても、その
面積が500㎡を超えるものは、「宅地造成」にあたる。したがって、宅地において行う面積が500㎡の土地の形質
の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土については、以上のいずれにも該当しないので、都道府県知事の許可
を受ける必要はない。
〔問 6〕
正 解 1 A
1 誤 ★★ 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の
区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。したがって、宅地造成
工事規制区域は、都市計画区域の内外を問わず、指定することができる。
よって、本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。
2 正 ★★★ 規制区域内の宅地の所有者等は、区域の指定前に行なわれた宅地造成についても、宅地の安全維持義務を負う。
よって、本肢は正しい。
3 正 ★★★ 都道府県知事は、宅地造成に伴う災害の防止のため、規制区域内の宅地を購入した者に対して、勧告や改善命令
を行うことができる。よって、本肢は正しい。
4 正 ★★★ 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、都道府県知事が、宅地造成に関する
工事等について災害の防止のために必要があると認めるとき、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害
で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地内の区域で、一定の基準
に該当するものについて指定される。よって、本肢は正しい。
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