【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人
による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行った
のであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
3 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、
売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効
に帰属する。
4 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
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【問 2】「民法/代理」
正 解 1
1. 誤 代理人は行為能力者であることを要しない。
(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
2. 正 代理人によって取引を行った場合、善意・無過失の有無は、当該代理人
を基準にして判断される。
3. 正 契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、
売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときは、当該契約の効果は有効
に帰属する。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
4. 正 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
任意代理人と読み違わないように注意!
●合格のポイント●
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
自己契約・双方代理
代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、
契約当事者の双方の代理人になって契約すること(双方代理)は、
原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには、無権(むけん)代理となる。
ただし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)があれば有効な代理行為となる。
復代理人の選任
任意代理人は、原則として復代理人を選ぶことはできない。
ただし、
①本人の許諾を得たとき、
または、
②やむを得ない事情があるときは、復代理人を選ぶことができる。
法定代理人は自己の責任において、復代理人を選ぶことができる。
法人の代表機関・即時取得 は余事記載 ・・・ 気にしない方がよいです。
法定代理人はヒッカケ!任意代理人は重要事項です。
1 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人
による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2
のであれば、
3 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、
売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効
に帰属する。
4 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
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【問 2】「民法/代理」
正 解 1
1. 誤 代理人は行為能力者であることを要しない。
(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
2. 正 代理人によって取引を行った場合、善意・無過失の有無は、当該代理人
を基準にして判断される。
3. 正 契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、
売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときは、当該契約の効果は有効
に帰属する。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6a/92/a1181ea00de9f5aefece7e57c4c4b717.jpg)
4. 正 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
任意代理人と読み違わないように注意!
●合格のポイント●
代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。
自己契約・双方代理
代理人は、本人を代理して自分と契約すること(自己契約)や、
契約当事者の双方の代理人になって契約すること(双方代理)は、
原則としてできない。
もし、このような契約を行ったときには、無権(むけん)代理となる。
ただし、自己契約または双方代理であっても、本人の許諾(あるいは追認)があれば有効な代理行為となる。
復代理人の選任
任意代理人は、原則として復代理人を選ぶことはできない。
ただし、
①本人の許諾を得たとき、
または、
②やむを得ない事情があるときは、復代理人を選ぶことができる。
法定代理人は自己の責任において、復代理人を選ぶことができる。
法人の代表機関・即時取得 は余事記載 ・・・ 気にしない方がよいです。
法定代理人はヒッカケ!任意代理人は重要事項です。