必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

26年宅建試験・重要問題と解説01

2015-01-18 | Weblog
【問 2】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

 ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、
  追認をした時から将来に向かって生ずる。

 イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、
  相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用
  することができる。

 ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。

 エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったこと
  につき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人
  のいずれかについて決する。

 1.一つ
 2.二つ
 3.三つ
 4.四つ
 

--------------------------------------------------------------------------

【問 2】「民法/代理」

 正 解 2


ア 誤  無権代理人の行為について本人が追認すれば、契約の時点にさかのぼってその効力を生じる。
    「追認した時から将来に向かって」ではない。

イ 正 「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合」
    は権限外の行為である。
     そして、権限外の行為の場合、相手方は「善意無過失」であれば表見代理を主張できる。

ウ 正  代理人は行為能力者であることを要しない。
     代理人が後見開始の審判を受けた時は代理権は消滅する。

エ 誤  代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかった
    ことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、原則、代理人の認識を基準に考える。




●合格のポイント●

無権代理
(1)代理権を有しない者が代理人として結んだ契約は、原則として本人に対して効力を生じない。
(2)本人は、無権代理行為を追認したり、追認を拒絶することができる。
   本人が追認した場合は、原則として、契約の時から有効な代理行為があったことになる。
(3)追認は、無権代理人に対して行っても、契約の相手方に行ってもよい。

表見代理
   与えられた代理権の範囲を越えた場合や、代理権が消滅した場合でも、
  相手方が善意無過失であれば、表見(ひょうけん)代理が成立する。

代理人の行為能力
(1)代理人は行為能力者であることを要しない(制限行為能力者であっても、代理人になることができる)。
(2)本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできない。

任意代理権の消滅原因

 死 亡  後見開始の審判  破産手続開始の決定
 本 人  消滅    ×          消滅
 代理人  消滅   消滅         消滅

関連事項  任意代理権の消滅原因
任意代理(委任による代理)の代理権は、本人または代理人からの解約告知によっても消滅する。

代理行為のトラブル
 代理人が詐欺・強迫されて、契約をした場合には、本人が取消しを主張することができる。
関連事項  本人が悪意の場合
 代理人が本人の指図に従って契約を締結した場合、本人は自己が知っていた事実につき代理人が知らなかったことを主張できない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【宅建】1/7(水)13:00~黒田クラス無料体験会

2015-01-05 | Weblog
「スーパー合格講座」新宿エルタワー本校

【開講日】1月7日(水)
 毎週水 13:00~15:30/15:45~18:15 
 ★当日は無料体験できます。

今年の講座は
 講義開始前(12:30~13:00)
   に合格ゼミが行われます

スーパー合格講座の付属教材である「確認テスト」を使用します。

 解説講義(インプット)と問題演習・ゼミ(アウトプット)を一体化することにより、
講義を聴いて「わかった気になっている」だけの不確かな情報を確認し、同時に【考える力】
【知識】を自ら身に付けられるように組まれた講義スタイルです。
 この講座を活用することによって、誤って入力された情報や点として入力された情報を修正し、
線で結ぶことが可能となります。
 

2015第1回は

 <合格の秘訣>
    をお話しします。
 ぜひ、ご参加ください。

第1弾
権利関係の事例問題は
図解による事例への当てはめで攻略する。

第2弾
難解な法律用語は
日常語に訳して攻略する。

第3弾
ヒッカケ問題は
正問集を作って正確な知識とパターンの暗記で攻略する。
1.不要な情報を括弧で括って無視、2必要な情報は下線を引いて強調.

第4弾
ややこしい数字や事項は
語呂合わせで攻略する。

第5弾
当然のように狙われてくる改正点は
ポイントを絞った法改正対策で攻略する。


ご質問等は・・・
( goro-go_k@hotmail.co.jp )@を小文字にしてください。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Happy New Year 2015!

2015-01-01 | Weblog

   May the New Year turn out to be the happiest and the best for you.



   
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする