必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

23年宅建試験・重要問題と解説24

2012-05-26 | Weblog
【問18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について
 防火地域内の建築物に関する規定が適用される。


2 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は
 準耐火建築物としなければならない。

3 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、
 又はおおわなければならない。


4 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して
 設けることはできない


--------------------------------------------------------------------------

【問 18】 [建築基準法・防火地域及び準防火地域の制限]

正 解 1

1.正 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部に
   ついて防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

2.誤 防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100 ㎡を超える建築物は耐火建築物
   としなければならない。

3.誤 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料
   で造り又はおおわなければならない。

4.誤 防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁
   を隣地境界線に接して設けることができる


●合格のポイント●
1)建築物が、防火地域・準防火地域・これらの地域として指定されていない区域のうち複数の地域にまたがる場合には、
 最も厳しい地域の規制が適用される。
<例>
防火地域と準防火地域にまたがる場合   ⇒      防火地域
防火地域と未指定区域にまたがる場合   ⇒      防火地域
準防火地域と未指定区域にまたがる場合  ⇒     準防火地域

2)防火地域内における建築制限
 防火地域内においては、
 階数が3以上
 または
 延べ面積が100㎡を超える建築物
 は耐火建築物としなければならない。

 看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、
 または
 高さが3mを超えるもの
 は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

3)準防火地域内における建築制限
 準防火地域内においては、
 階数が4以上
 または
 延べ面積が1,500㎡を超える建築物
 は、耐火建築物としなければならない。

4)防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、
 その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

23年宅建試験・重要問題と解説23

2012-05-19 | Weblog
【問17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における
    都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその
    長をいうものとする。

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と
 協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない


2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該
 市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。


3 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、
 主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用さ
 れない。


4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内に
 おいて行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。


--------------------------------------------------------------------------

【問 17】 [都市計画法/開発許可の要否]

正 解 4

1.誤 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設管理者
   協議し、その同意を得なければならない。

2.誤 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする
   開発行為は市街化調整区域における許可基準に該当するものであり、開発許可を受けなけ
   ればならない。

3.誤 排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の
   建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用される。

4.正 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区
   域内において行われるものであっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない


チェックポイント

選択肢2、3以外は基本知識です。

ただし、選択肢2は要注意です。(ここは△にしてスルーです。)
農林漁業建築物と深読みしないように注意してください。
参考までに・・・
市街化調整区域内において
農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第二号の政令で定める建築物以外のものの
建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工
に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
については都道府県知事は許可しなければならない。<都市計画法第34条-四>

●合格のポイント●

※1 農林漁業用建築物とは、
たとえば、畜舎、温室、サイロなどをいう。
また、農林漁業者の居住の用に供する建築物なども許可が不要な場合に含まれる。
※2 公益上必要な建築物とは、駅舎、公民館図書館、変電所などをいう。
※3 都市計画事業の施行として行う開発行為など
ここでいう事業としては、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業などである。
ただし、許可不要となるのは、
これらの事業の施行として行う開発行為に限られ、
これらの事業の施行区域で行われるだけでは不要とはならない。
※4 非常災害のため必要な応急措置などがある。

開発許可の手続き
(1)開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ次のことをしておかなければならない。
①開発行為に関係がある公共施設管理者と協議し、その同意を得ること
②開発行為などにより設置される公共施設を管理することとなる者などとの協議
③開発区域内の土地、建築物などにつき開発行為の施行などの実施の妨げとなる権利を有する者
相当数の同意を得ること

公共施設の管理
開発行為などにより設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、
原則として所在市町村の管理に属する。
ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、または、
将来設置される公共施設を管理することとなる者等との協議で別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属する。

開発許可の例外
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

23年宅建試験・重要問題と解説22

2012-05-13 | Weblog
【問16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、
かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、
 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の
 区域内に限り指定するものとされている。


2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区
 を定めることができないものとされている。


3 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めると
 ともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。


4 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に
 必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。


--------------------------------------------------------------------------

【問 16】 [都市計画法]

正 解 2

1.誤 必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

2.正 準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることはできるが、高度利用地区
   を定めることはできない。

3.誤 都市計画区域については、都市計画に地域地区で必要なものを定めるものとされているが、
   区域内のすべての区域に用途地域を定めるものではない。

4.誤 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域の区分)は、必要があるときに行われる。
    したがって、区域区分を行うかどうかの判断は、都道府県が選択することができる。
    ただし、三大都市圏等については、区域区分を必ず定めなければならない。



チェックポイント

正解の選択肢である2以外は基本知識です。
試験会場で1、3、4が誤りであると自信を持って判断できるような学習をしてください。


●合格のポイント●

都市計画区域
(1)一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要があるとして指定された
  区域を都市計画区域という。
   都市計画区域は行政区画とは関係なく定められる
(2)都市計画区域は都道府県が指定する。
   ただし、複数の都府県にわたる場合は、国土交通大臣が指定する。

用途地域と市街化区域・市街化調整区域
(1)市街化区域→少なくとも用途地域を定める。
(2)市街化調整区域→原則として用途地域を定めない

用途地域を指定することによる制限
(1)用途地域に関する都市計画には、次の事項を定めなければならない。
①建築物の容積率の制限
②建築物の建ぺい率の制限(商業地域を除く。)
③敷地面積の最低限度(市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)
(2)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に関する都市計画には、
  建築物の高さの限度を定めなければならない。

区域区分の定め
(1)都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、
  都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができる
(2)市街化区域は、
  すでに市街地を形成している区域 および
  おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
(3)市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

関連事項
区域区分とは、都市計画区域を、積極的に整備、開発を行っていく市街化区域と、
       開発行為や建築行為を抑制し当面は街づくりをしない市街化調整区域と
       に区分することをいう。

 都市計画区域によっては、区域区分を定める必要のないところもある。
 区域区分は、都道府県が、それぞれの地域の実情に応じて、
 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、
 計画的な市街化を図るため必要があると判断するときに、
 都市計画に定めるものとしている。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

23年宅建試験・重要問題と解説21

2012-05-06 | Weblog
【問15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。なお、この間において「事後届出」とは、法第23条に規定する
    都道府県知事への届出をいう。

1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された
 場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせん
 その他の措置を講じなければならない。


2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、
 その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その
 指定の時にさかのぼって、その効力を失う。


3 Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、
 1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。
 この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。


4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外
 土地12,000平方メートル交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。


--------------------------------------------------------------------------
【問 15】 [国土利用計画法]

正 解 3

1.誤 都道府県知事は、勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合において必要があると
   認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう
   努めなければならない。
    しかし、あっせんその他の措置を講じなければならない義務はない。

2.誤 都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会
   及び関係市町村長の意思を聴かなければならないが、土地利用審査会の確認を受けるという
   規定はない。

3.正 市街化区域においては、土地取引の面積が2,000 ㎡以上の場合に事後届を行う必要がある。
    しかし、贈与は対価性がないので、事後届を行う必要はない。
    市街化区域で「1,500平方メートル」の土地を購入しただけである。

4.誤 交換は、土地売買契約等に該当する。また、市街化調整区域においては5,000㎡以上、
   都市計画区域外においては10,000 ㎡以上の場合、事後届を行う必要がある。
    したがって、D及びEは、事後届を行う必要がある。


チェックポイント

選択肢1,2はパス(復習も不要)
選択肢3,4は重要!

・贈与
・相続
・遺産分割
・法人の合併
・信託
は「対価を得て」にあたらないので事後届不要

交換はそれぞれが届出対象面積に該当すれば事後届必要


●合格のポイント●

事後届出の要件
①一定面積以上の
 市街化区域内では,2,000㎡以上
 市街化区域以外の都市計画区域内では,5,000㎡以上
 都市計画区域外では,10,000㎡(1ha)以上
②一団の
③土地に関する権利を
④対価を得て
⑤移転・設定する契約(予約を含む)
を締結した場合には、権利取得者(買主等)は、
原則として、都道府県知事への届出が必要である。

事後届出制の場合、権利取得者(買主等)を基準に判断

事後届出の面積要件
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする