【問18】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について
防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は
準耐火建築物としなければならない。
3 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、
又はおおわなければならない。
4 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して
設けることはできない。
--------------------------------------------------------------------------
【問 18】 [建築基準法・防火地域及び準防火地域の制限]
正 解 1
1.正 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部に
ついて防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2.誤 防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100 ㎡を超える建築物は耐火建築物
としなければならない。
3.誤 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料
で造り又はおおわなければならない。
4.誤 防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁
を隣地境界線に接して設けることができる。
●合格のポイント●
1)建築物が、防火地域・準防火地域・これらの地域として指定されていない区域のうち複数の地域にまたがる場合には、
最も厳しい地域の規制が適用される。
<例>
防火地域と準防火地域にまたがる場合 ⇒ 防火地域
防火地域と未指定区域にまたがる場合 ⇒ 防火地域
準防火地域と未指定区域にまたがる場合 ⇒ 準防火地域
2)防火地域内における建築制限
防火地域内においては、
階数が3以上、
または、
延べ面積が100㎡を超える建築物
は耐火建築物としなければならない。
看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、
または、
高さが3mを超えるもの
は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
3)準防火地域内における建築制限
準防火地域内においては、
階数が4以上、
または、
延べ面積が1,500㎡を超える建築物
は、耐火建築物としなければならない。
4)防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について
防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2 防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は
3 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を
又はおおわなければならない。
4 防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して
--------------------------------------------------------------------------
【問 18】 [建築基準法・防火地域及び準防火地域の制限]
正 解 1
1.正 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部に
ついて防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
2.誤 防火地域内では、階数が3以上又は延べ面積が100 ㎡を超える建築物は耐火建築物
としなければならない。
3.誤 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料
で造り又はおおわなければならない。
4.誤 防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁
を隣地境界線に接して設けることができる。
●合格のポイント●
1)建築物が、防火地域・準防火地域・これらの地域として指定されていない区域のうち複数の地域にまたがる場合には、
最も厳しい地域の規制が適用される。
<例>
防火地域と準防火地域にまたがる場合 ⇒ 防火地域
防火地域と未指定区域にまたがる場合 ⇒ 防火地域
準防火地域と未指定区域にまたがる場合 ⇒ 準防火地域
2)防火地域内における建築制限
防火地域内においては、
階数が3以上、
または、
延べ面積が100㎡を超える建築物
は耐火建築物としなければならない。
看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、
または、
高さが3mを超えるもの
は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
3)準防火地域内における建築制限
準防火地域内においては、
階数が4以上、
または、
延べ面積が1,500㎡を超える建築物
は、耐火建築物としなければならない。
4)防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。