必勝!合格請負人 宅建試験編

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連帯債務・連帯保証のコラボの問題・・・補講

2012-06-21 | Weblog
ウォーク問権利関係
〔問84〕 
  AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、
 Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負いFはDから委託を受けてその債務の
 連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、
 EはDにもFにも1,000万円を請求することができる、

2 CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、
 EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、
 Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、
 Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。








1.誤 Cは債務者の一人・債務者全員に同時に、順次に、債務の全部(または一部)の履行を請求できる。
    Eは主たる債務者・連帯保証人のどちらにも、同時に全額請求できる。
    したがって、前半部分 (連帯債務) が誤り、後半部分 (連帯保証) は正しい。


2.誤 債権者が連帯債務者の一人Aに債務の全額を免除した場合、AはBの負担部分について
   債務を免れる。
    しかし、債権者が連帯保証人の保証債務全額を免除しても、主たる債務者の債務は消滅しない。
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。


3.誤 連帯債務者の一人Bが全額の弁済をしたときは、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分について
   求償できる。
    主たる債務者から委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、主たる債務者に対し
   全額求償権できる。(他人の借金などを肩代わりしたので当然でしょう。)
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。

  ****ここまでは何とか誤りと判断できたと思いますが、いかがでしょうか?****


4.正 連帯債務者の一人が債務を承認してその者につき時効が中断しても、他の連帯債務者の時効の進行は
   中断しない。
    しかし、主たる債務者について生じた事由は、連帯保証人にもその効力を及ぼす。(付従性)
    したがって、前半部分 (連帯債務) 、後半部分 (連帯保証) ともに正しいのです。
 
     このような問題は、単なる語呂合わせで覚えたり、債務の承認は相対効と覚えたりすると危険です。
     権利関係は(暗記も必要ですが)、理解をしてから覚えてください。
     最近では、コラボの問題もあり、このように対比させる問題は必要以上に難しく感じますので、
    問題演習を繰り返し、1肢1肢検討して、特にこの形式の問題では、前半部分・後半部分についても、
    上図のような図を描き、よく注意して丁寧に解いていくようにしてください。。

   以上頑張って、説明してみましたが、分かりにくい点・説明不足な点がありましたら、教えてください。
      よろしくお願いします。
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23年宅建試験・重要問題と解説28

2012-06-20 | Weblog
【問22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
    正しいものはどれか。

1 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割
 により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある


2 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条
 第1項の許可を受ける必要はない


3 農業者が、(自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で)、市街化調整区域内にある
 (150平方メートルの)農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。


4 市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会
 に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。


--------------------------------------------------------------------------

【問 22】 [農地法]

正 解 3

1.誤 農地を相続または遺産分割により取得する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
   ただし、権利取得者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない

2.誤 (競売により市街化調整区域内にある)農地を取得する場合は、農地法第3条または
   農地法第5条の許可を受けなければならない。
    *競売による農地の取得も「権利移動」に含まれる。

3.正 市街化調整区域内にある農地を転用目的で売買する場合には、農地法第5条の許可
   を受けなければならない。(転用目的権利移動!!)
    *耕作の事業を行う者が2アール未満の農地を一定の農業用施設に供する場合、
    4条の許可を受ける必要はない。(自己の農地を転用する場合)の引っかけ!

4.誤 市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出
   れば、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
    *市街化区域内で転用目的権利移動はあらかじめ農業委員会へ届出


●合格のポイント●

(1)権利移動(農地法3条)とは、
  農地または採草放牧地について
  一定の権利を設定したり移転したりすることをいう。
  使用収益を目的とする権利が対象となる。抵当権は含まれない
(2)転用(農地法4条)とは、
  自己の農地を農地以外の土地にすることをいう。
(3)転用目的権利移動(農地法5条)とは、
  農地を農地以外の土地にするため
 または、
  採草放牧地を採草放牧地以外の土地(農地は除く)にするために
  権利移動をすることをいう。

遺産分割・相続による取得
農地法第3条の許可を受ける必要はない。
権利取得者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない

市街化区域内
転用・転用目的権利移動
あらかじめ農業委員会へ届出(許可は不要)



--------------------------------------------------------------------------


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正問集の作り方(2006問5抵当権)

2012-06-17 | Weblog
【2006 問5】
 Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。
 Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を
設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を
 譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄して
 いたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。

 2 Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位
          (抵当権は、被担保債権が消滅すれば、消滅する「付従性」)
の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBから新たに
2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。×
  (Bの第一順位の抵当権は消滅し、順位上昇の原則によりCの抵当権が第一順位となる。)


 3 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、
(第一順位の抵当権が設定された当時には建物が存在しなかった場合、 
Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。×                       
                       法定地上権は成立しない。)

 4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借
(抵当権設定登記後に設定された賃貸借は
契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対して
                              その期間の長短を問わず、 
賃借権を対抗することができる×
原則として、抵当権者「買受人」に対抗できない。)
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23年宅建試験・重要問題と解説27

2012-06-16 | Weblog
【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、
 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の
 変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。


2 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に
 特別の考慮を払い、換地を定めることができる。


3 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の
 施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として
 定めることができる。


4 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要
 がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

--------------------------------------------------------------------------

【問 21】 [土地区画整理法]

正 解 1

1.誤 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の
   形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.正 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等
   に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

3.正 個人、組合、区画整理会社施行の場合、事業の施行の費用に充てるため又は規準、
   規約、定款で定める目的のために保留地を定めることができる。

4.正 施行者が個人施行者である場合でも、換地処分を行う前において、換地計画に基づき
   換地処分を行うため必要がある場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定すること
   ができる。


●合格のポイント●

 土地区画整理事業についての各認可等が公告された
換地処分の公告がある日までは、
施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある
①土地の形質の変更、
②建築物その他の工作物の新築・改築・増築など
を行おうとする者は、
国土交通大臣施行の場合は国土交通大臣、
その他の場合は都道府県知事の許可
を受けなければならない。

換地計画
(1)換地計画において換地を定める場合には、
換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
(換地照応の原則)
(2)宅地の所有者の申出または同意があった場合には、
換地計画において、その宅地の全部または一部について換地を定めないことができる。
この場合には,換地計画に定められた清算金が交付される。
(3)保留地を定める目的と保留地の処分
民間(個人・組合・区画整理会社)
1 土地区画整理事業の施行の費用にあてる目的のため
2 規約・定款等で定める目的のため
公的(地方公共団体、国土交通大臣、機構等)
土地区画整理事業の施行の費用にあてるためにのみ
(施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内)


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建物区分所有法のポイント

2012-06-13 | Weblog
建物区分所有法の全体構造
建物区分所有法のなかで定められている共同生活のルールには、
「物」に関するルールと・住民の自治に関するルールがあります。

① 法定共用部分
数個の専有部分に通ずる廊下または階段室
その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分
(たとえば、基礎・土台部分・エレベーター室など)をいいます。
② 規約共用部分
専有部分の適格性を備えた建物の部分や附属の建物のうち、規約により共用部分とされたもの
(たとえば、集会室など)をいいます。


そこで、最近の傾向から出題されそうなところをピック・アップしました。

区分建物の表題登記の申請は、その一棟の建物に属する他の建物の
表題登記の申請と共にしなければならない。

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により、
規約共用部分と敷地の権利関係に関する4つの事項
(規約共用部分・規約敷地・分離処分禁止の例外・各専有部分に係る敷地利用権の割合)に限って、
規約を設定することができる。
(1)規約共用部分の定め、
(2)規約敷地の定め、
(3)分離処分禁止を排除する定め、
(4)専有部分と一体化される敷地利用権の割合について


(1)規約共用部分(集会室や管理人室)の登記は、規約共用部分とされた専有部分の表題部に記録する。
(2)法定共用部分(廊下やエレベーター室等)は、登記できない。

区分所有建物の共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がある。
このうち、法定共用部分については、構造上、共用部分であることが明らかであり、
そもそも共用部分たる登記をすることはできない。
また、規約共用部分であることを第三者に対抗するためには、区分所有者名義の共有登記ではなく、
表題部に“共用部分たる旨の登記”をしておく必要がある。



集会
(1)区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対して、
  会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができる。
(2)管理者がいないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する
  ものは集会を招集することができる。
(3)いずれの場合にも、定数は規約で減ずることができる。

集会招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

また、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ないで開くことができる。

集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の
書面又は電磁的方法による合意があったときは、
書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
この場合、議事録を電磁的記録により作成する場合でも、規約にその旨の定めを要しない。

議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
議事録そのものを、建物内の見やすい場所に掲示することを要しない。

復旧および建替え
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合は集会において、
区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を
復旧する旨の決議をすることができる。
規約によっても別段の定めを設けることは認められない。

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。

建替え
建替え決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、招集通知を当該集会の会日より少なくとも
2ヵ月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、
建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の全部もしくは一部を含む土地に
新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
規約によっても別段の定めを設けることは認められない。


管理組合の管理者と管理組合法人
1 管理組合
管理組合とは、マンションの管理を行うための団体である。
なお、区分所有者は、当然に管理組合の構成員(組合員)となるので、
管理組合の集会の決議や規約の拘束を受け、脱退することはできない。

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この場合、区分所有者であれば、当然に管理組合の構成員となる。
管理組合の構成員になるか否かは、各区分所有者の意思に委ねられているわけではない。


2 管理者
マンションの管理は、原則として区分所有者全員でしなければならない。
しかし、全員で管理することが困難な場合もある。
そこで、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議により、
マンションの管理を常時行うべき者として、管理者を選任することができる。

3 理事・監事
法人化された管理組合(管理組合法人)には、その代表者として、
理事を必ず置かなければならない。
また、理事の業務執行や管理組合法人の会計を監査するために、監督者として、
監事も必ず置かなければならない。

理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
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23年宅建試験・重要問題と解説26

2012-06-09 | Weblog
【問20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
    なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
    中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成
 に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなく
 なったと認めるときは、その指定を解除するものとする。


2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に
 関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。


3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは
 異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は
 宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努め
 なければならない。


4 宅地造成工事規制区域において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、
 工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい

--------------------------------------------------------------------------

【問 20】 [宅地造成等規制法]

正 解 4

1.正 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地
   造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由
   なくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その
   指定を解除するものとする。

2.正 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成
   に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

3.正 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主と異なる
   者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害
   が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

4.誤 宅地造成工事規制区域において行われる宅地造成に関する工事については、許可も届出も
   必要ない。


●合格のポイント●
宅地造成工事規制区域
都道府県知事が、指定。

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、
造成主は、当該工事に着手する前に、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
①宅地以外の土地を宅地にするため、
②宅地において行う土地の形質の変更で以下の規模のものをいう
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ,かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの

届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合※
→工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合※
転用した日から14日以内
④一定の軽微な変更をした場合
→遅滞なく
都道府県知事に届出をしなければならない
※ 宅地造成に関する工事に該当して都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除く。


造成宅地防災区域
1 都道府県知事は、
宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、
宅地造成に関する工事等について災害の防止のために必要があると認めるときは
造成宅地防災区域として指定することができる。
2 造成宅地防災区域内の造成宅地の
所有者管理者または占有者は、
宅地造成に関する工事等について災害が生じないよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない
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賃貸借・借地借家法の確認問題(解答・解説)

2012-06-08 | Weblog
賃貸借・借地借家法の確認問題 一肢一答で腕試し!(解答・解説)

1 ○ ★★
必要費は、直ちに償還請求ができる。
これに対し、有益費は、賃貸借契約終了時に価格の増加が現存する場合に限り償還請求ができ、
賃貸人が支出額と増加額のいずれかを選択して償還する。

2 ○ ★★★
敷金返還義務と建物明渡し義務は同時履行の関係に立たない。明渡しが先である。

3 ○ ★★
借地借家法上、建物賃貸借の最長期間には制限がない。

4 × ★★★
期間の定めのある建物賃貸借契約は、期間満了の1年前から6カ月前までの間に更新拒絶の通知をしなければ、
前の借家契約と同じ条件で更新される。なお、賃貸人からの更新拒絶には、正当事由が必要である。

5 ○ ★★★
建物賃借権は,賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、第三者に対抗すること
ができる。

6 × ★★★
賃貸人の同意を得て借家人が付加した造作(エアコンなど)については、賃貸借終了の時に、借家人は賃貸人に対して
買取請求ができるが、この造作買取請求権を認めない旨の特約は有効である。

7 ○ ★★★
借家契約が期間満了または解約申入れによって終了する場合は、賃貸人は、転借人に通知しないと転借人に対抗できない。
なお、通知後6カ月を経過すると終了する。

8 × ★★★
賃貸借契約が合意解除されても、その効果を転借人に対抗できない。
なお、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由に解除された場合、賃貸人は、その効果を転借人に対抗できる。

9 ○ ★★
借地上の建物を賃貸する場合には、土地の賃貸人の承諾は不要である。

10 × ★★
賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可は、借地権者が申し立てる。

11 × ★★★
借地借家法上、借地権の存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年になる。

12 × ★★★
当事者間に特に定めがなければ、最初の更新の期間は20年、2度目以降は10年となる。

13 × ★★★
借地権の存続期間が満了した場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り
前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り
前の契約と同じ条件で更新したものとみなされる。

14 ○ ★★★
借地権の存続期間満了に、借地上の建物が滅失しても、借地権は消滅しない。

15 × ★★★
借地権者は、借地権の登記、または借地上の建物の自己名義の登記があれば、
借地権を第三者に対抗することができる。

16 × ★★★
借地権者の債務不履行による解除によって借地権が消滅した場合、建物買取請求をすることはできない。
建物の所有者が)建物買取請求ができるのは、
①借地契約の更新がないとき、
②借地の転貸・借地権の譲渡に際して、借地権設定者の承諾がないとき等である。


さて、いくつ正解できたでしょうか?
もうすぐ梅雨入りです。
体調に気をつけて、頑張ってください。

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賃貸借・借地借家法の確認問題

2012-06-07 | Weblog
一肢一答で腕試し!

1 賃借人は、賃貸人の負担すべき必要費を支出した場合、直ちに賃貸人に対して
 その償還を請求することができる。

2 敷金返還義務と建物明渡し義務は同時履行の関係に立たない。

3 借地借家法上、建物賃貸借の最長期間については、制限がない。

4 建物の賃貸借契約の期間が満了した場合において、賃貸人が自ら使用することを必要とする等正当の事由
 があるときは、賃貸人は、あらかじめ更新拒絶の通知をしなくても、賃貸借契約の更新を拒むことができる。

5 賃借している建物が売却され所有権移転登記がなされた場合、建物賃借権の登記がなくても、所有権移転
 登記前に賃借建物の引渡しを受けていれば,新所有者に対し賃借権を対抗することができる。

6 造作買取請求権を認めない旨の特約は、無効である。

7 借地借家法の適用のある借家契約が期間満了によって終了する場合は、賃貸人は、転借人にそのことを
 通知しないと、転借人に対抗できない。

8 賃貸借契約が賃貸人と賃借人との合意により解除された場合、賃貸人は、その効果を賃貸人の承諾を得た
 転借人に対抗することができる。

9 借地上の建物を賃貸する場合、土地の賃貸人の承諾は不要である。

10 借地上の建物を譲渡する場合、原則として土地の賃貸人の承諾が必要であるが、土地の賃貸人が、
 土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず承諾をしないときは、建物を買い
 受けた者が、賃貸人の承諾に代わる許可を申し立てることができる。

11 借地借家法上、借地権の存続期間を当事者が契約で定めなかった場合、期間の定めのないものとみなされる。

12 AがBの所有地を賃借し、その上に建物を所有している場合、最初の更新の期間は、AB間で特に定めが
 なければ10年となる。

13 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、常に前の契約と
 同一の条件で更新されたものとみなされる。

14 借地権の存続期間満了前に、借地上の建物が滅失しても、借地権は消滅しない。

15 借地権者は、借地上の建物について配偶者名義の登記があれば、借地権を第三者に対抗することができる。

16 借地権者の債務不履行により、借地契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対して、建物を
 時価で買い取るべきことを請求することができる。



解答・解説は 6/8
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23年宅建試験・重要問題と解説25

2012-06-01 | Weblog
【問19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

1 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい


2 法が施工された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定
なくとも法上の道路となる。


3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上ある
ときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの
数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。


4 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、
 建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。


--------------------------------------------------------------------------

【問 19】 [建築基準法総合]

正 解 3

1.誤 第二種住居地域内においては、工場に併設した倉庫であっても、倉庫業を営む倉庫
   を建築できない。

2.誤 建築基準法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道は、
   特定行政庁の指定があれば道路とみなされる。

3.正 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路
   (前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である
   場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に10 分の6又は10 分の4を乗じた
   もの以下でなければならない。

4.誤 建ぺい率の限度が10 分の8とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火
   建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
    要するに、10 分の10 となる。


●合格のポイント●

1)用途規制(倉庫業を営む倉庫)
  そう  こぎ  ょう  準住居~OK
  低層 中高層 住居
  ××   ××   ××
2)接道義務
  接道義務の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、
 特定行政庁の指定したものは、道路とみなし、その道路の中心線から水平距離2m後退した線
 を道路の境界線とみなす。
3)容積率の制限
(1)建築物の容積率は、用途地域に関する都市計画で定められた数値以下でなければならない。
(2)前面道路*の幅員が12m未満である場合は、原則として、その幅員のメートルの数値に、
  ①住居系の用途地域においては10分の4、
  ②それ以外の地域においては10分の6を乗じたもの以下でなければならない。
   *複数の道路に接している場合、広いほうの道路を基準とする。
4)建ぺい率の制限
  商業地域などで建ぺい率の制限が10分の8と定められた地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物は、
 建ぺい率の制限を適用しない
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