http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20140214-OYT8T01014.htm
どうも私は冤罪じゃないかと思っているのですが・・・。
普通の事件なら犯行時刻に犯行現場にいないことが証明されれば無罪です。
ところが、この事件ではそうはいきません。
雲取山の猫にSDカードを付けたのは犯人で間違いないでしょう。
そして猫好きのK被告が雲取山でその猫に接触したことを認めていますし監視カメラにも写っているそうです。
しかし、SDカードを付けている仕草が明確に写っているわけではないそうですし、色々と疑問点が出てきます。
K容疑者の主張は、犯人がK容疑者のパソコンを遠隔操作していて、被告がネットで調べていた江ノ島等の情報を犯人に利用された、とういことです。
現時点で一番すっきりするのが、この主張です。
真犯人が別にいてK容疑者を利用した、そして警察にまた誤認逮捕させて大恥をかかせる。
もしそうだとしたら一審の判決が出た時点、あるいは最高裁で確定した時点で真犯人が犯行声明を出すでしょう。
これから被告の元同僚などの証言が出てくるそうです。
真犯人であればC#というプログラミング言語が使えるはずですが、被告は修正程度はできるけどプログラムを組めるスキルはないと否定しています。
被告のパソコンにはc#の環境があったそうですが、だからといって犯人とは言えません。
包丁を使った殺人事件が起きたとき、家に包丁があるだけで「お前が犯人だ」とは言えません。
このあたりがソフトウエア犯罪の難しいところで、包丁であれば血液反応などで犯行に使われた包丁かどうかわかります。
でもデジタルで作られているソフトには血痕はつかないし、同じ物がいくつも作れます。
検察側は犯行に使われたパソコンすら特定できていません。
起訴状では「東京都内またはその周辺からアクセスしていた」という表現だそうです。
要するに、検察は絶対的な証拠を何一つ持っていないのです。
色々な報道を見て、私はこう思います。
警察は、真犯人の狙い通りに無実のK被告を犯人だと思いこんで逮捕した。
やはり真犯人が公判中に名乗り出ることはないでしょう。
これからも注意深く見続けていきます。
どうも私は冤罪じゃないかと思っているのですが・・・。
普通の事件なら犯行時刻に犯行現場にいないことが証明されれば無罪です。
ところが、この事件ではそうはいきません。
雲取山の猫にSDカードを付けたのは犯人で間違いないでしょう。
そして猫好きのK被告が雲取山でその猫に接触したことを認めていますし監視カメラにも写っているそうです。
しかし、SDカードを付けている仕草が明確に写っているわけではないそうですし、色々と疑問点が出てきます。
K容疑者の主張は、犯人がK容疑者のパソコンを遠隔操作していて、被告がネットで調べていた江ノ島等の情報を犯人に利用された、とういことです。
現時点で一番すっきりするのが、この主張です。
真犯人が別にいてK容疑者を利用した、そして警察にまた誤認逮捕させて大恥をかかせる。
もしそうだとしたら一審の判決が出た時点、あるいは最高裁で確定した時点で真犯人が犯行声明を出すでしょう。
これから被告の元同僚などの証言が出てくるそうです。
真犯人であればC#というプログラミング言語が使えるはずですが、被告は修正程度はできるけどプログラムを組めるスキルはないと否定しています。
被告のパソコンにはc#の環境があったそうですが、だからといって犯人とは言えません。
包丁を使った殺人事件が起きたとき、家に包丁があるだけで「お前が犯人だ」とは言えません。
このあたりがソフトウエア犯罪の難しいところで、包丁であれば血液反応などで犯行に使われた包丁かどうかわかります。
でもデジタルで作られているソフトには血痕はつかないし、同じ物がいくつも作れます。
検察側は犯行に使われたパソコンすら特定できていません。
起訴状では「東京都内またはその周辺からアクセスしていた」という表現だそうです。
要するに、検察は絶対的な証拠を何一つ持っていないのです。
色々な報道を見て、私はこう思います。
警察は、真犯人の狙い通りに無実のK被告を犯人だと思いこんで逮捕した。
やはり真犯人が公判中に名乗り出ることはないでしょう。
これからも注意深く見続けていきます。