●北里大学病院北本メデカル・センターで、ひざドックをしてきました。「ひざ機能診断」では、ひざの柔軟性は、屈曲150°で平均135°を上回りました。ひざの筋力は、右45.6kg(69.5%)、左42.1kg(64.2%)で平均55%を上回っています。片足立ちバランスは左右とも30秒と平均10秒の3倍。歩行能力も5秒から6秒で平均の10秒から30秒と大幅に下回り、年齢と比較すると良好であるという診断でした。ひざのレントゲン診断もまったく問題なく、この状態を保つために、筋力トレーニングを続けてくださいと太鼓判を押していただきました。
●昨日は請願第3号について書き込みました。Facebookに次のようなコメントいただきました。
=知らない地域なら笑い話で済ませられても、地元ですから深刻ですね。この状況を知ったら、ここには誰も引っ越して来ないでしょう。=というものです。さらにメールでは、
=一票の格差の違憲で選ばれた国会議員は「違憲国会議員」と呼ばれています。北本市議会議員はまちの憲法の「違憲議会議員」です。国も違憲、地方も違憲では何を決めて違憲です。違憲国会や違憲議会が決めた法律・条令は、国民は守らなくてもいいのでしょうか。=とありました。そういう印象を持たれることにある意味理解できますが、私は深刻に受け止めています。
●住民自治を進める市民の会が提出したもうひとつの請願、「請願第4号/平成25年度一般会計予算に対する附帯決議案の提案趣旨と審議の過程について市民への説明会に出席を求める請願」については、挙手少数により不採択になりました。議長に申し入れても出席しないなら、議会に請願をしようということでした。この請願も、当初から出席を求められた議員が反対し否決されました。
=反対理由は、「請願者が北本市議会に対して出席要請しています。北本市議会とは<議長>を指していると思います。地方自治法によれば、議長の権限は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を総理し、議会を代表することとなっています。ですから、議会が主体となって行うものでない説明会に、議長が議員を派遣する権限は有しないものと考えます。」というものです。=
高橋議員が賛成討論でも言っていますが、「議員の派遣は、地方自治法第100条13(北本市議会会議規則第171条)を基に、議長が議会に諮り派遣することができます。」とあるように、この請願を可決し、議長が議員の派遣を議決すれば請願者の要望にこたえることができますが、その前に議長の要請に議員が任意に応えれば問題は解決します。わざわざ議決しなくとも、この方が『議長の威厳』というか『権威』を私たち議員が高めることにつながると考えます。
●報告会や説明会への出席は、それほど難しいことではないと思いますが…最終日、この請願を否決した後の全員協議会で、「報告会は請願を否決したのでできないが懇談会の開催については検討する」と発言したと同僚議員から聞きました。それなら請願を可決し、そのうえで懇談会でも良かったのでと思ったりしますが…。わが会派「市民の力(第43回工藤日出夫議会報告会)」は、7月28日(日)午前10時から文化センターで開催します。誰でも参加できますし、なぐり込み歓迎します。