2014.4に薬事法が改正になって、お薬手帳の扱いがかわったそうである。
先日、友人が薬局に行って、お薬手帳は持参していなかったがシールほしいと要求したところ、手帳を持っていない人にはシールは出せないと、持参していないということはお薬手帳を活かしていなこと、発行できないということで、薬剤師から「指導」を受けたそうだ。活かしていないとは失敬な!と憤慨していた。この薬剤師は意味不明である。
で、いろいろ調べてみた。ただ、ネット上で情報収集したので、以下は必ずしも正しい情報とはいえないかもしれない、ということを断っておきたい。
お薬手帳を持っていくと薬局は薬剤服用歴管理指導料として41点つくんだそうだ。
お薬手帳を利用しているかどうかではなく、持参しているかどうか、が問題。ナンセンスだと思うが。
薬剤服用歴管理指導料は41点だが、お薬手帳による情報提供を行わなかった場合は34点、つまり7点の減点になるそうだ。
これは、「お薬手帳を利用しているかどうか」ではなく、「お薬手帳を薬局に持参しているかどうか」で算定の可否が決まるんだそうだ。
で、お薬手帳を利用していない人はもちろん、利用しているけど持参しない人には算定できないということ。
シールだけもらうならタダなんだそうだ。
なるほど、薬剤師は、お薬手帳をもっているお客でないとお金にならないということで、シールだけほしいは指導料もつかないし、シール代が損しちゃうということなんで、手帳がなければシールも出せないと無用な指導をしたのだと妙に納得し、友人の憤慨を理解。
薬代を節約したい患者としてやることは、お薬手帳を持たずに薬局にいって、シールだけもらいます。
で、いらない指導は受けず、安く済ませる、ということになりますね。
法律改正も意味不明、お薬手帳も患者のためを思うものになっていないし、厚労省のやることもなんだかね。
事故や震災などの時、いつもどんな薬を飲んでいるのかなど必要な情報だから、医療や薬剤の情報はいつでも必要な時に引き出せるようにしておくべきだと思う。
一括電子化してクラウドお薬手帳にしたほうがよっぽどましである。
薬局の窓口でお薬手帳を持ってきたら指導、もっていなければ指導なし、で点数変わるなんて!笑っちゃいますね。
それにしても、病院で処方された薬に対し、それを薬局の薬剤師からさらにあれこれ「指導」されるのって意味があるのかと思う。
わからなければ医師に電話したりすることもあるし。
薬剤師というのも因果なお仕事。
医師の指示がすべてだから、実力発揮の場が与えられなくて、不満がたまってしまいそうです。