弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(著作権)】棋譜は公表された客観的事実

2024年01月23日 10時12分30秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雪もやみ晴れてきた@札幌です。
こうなると、白雪による太陽光の反射で窓の外がやたら明るくなる。

今日は昨日と真逆。午前中はひたすら書き仕事、昼はZoomMTG、夕方からは面談です。

さてさて、今日はこんな記事

(日経電子版より引用)
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将棋チャンネル側に賠償命令 棋譜動画削除巡り地裁判決

将棋のタイトル戦の棋譜を盤面図に再現した動画配信が著作権侵害だとして削除されたのは不当だとして、男性ユーチューバーが、棋戦を中継する運営事業者「囲碁・将棋チャンネル」に対し約340万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。


判決は「動画は著作権を侵害していない」と指摘。「利用された棋譜の情報は、対局者の指し手や挙動であり、公表された客観的事実」とした。
(以下略)
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(引用終わり)

「棋譜は、著作物ではない。」という判断と捉えてよいですわね。

何を客体と捉えるかによるけど、
動画それ自体の場合、
「動画は映画の著作物」→「著作物としての実質的同一性はない」で非侵害、ということは記事中で書かれている。
上記引用した個所は、「棋譜の情報」自体はどうか(=著作物か?)という点に言及しているもの。

まあそりゃ、野球のスコアブックが著作物でないのと同様に棋譜も著作物ではないわな。
ただ囲碁や将棋の場合、棋譜それ自体が多くのファンによる関心が集まるところ=経済的価値が発生するところでもあるわけで。
とはいえ著作権法は別に経済的価値の保護のためにある法律ではない(というたてまえ)から、結論としては納得。

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