おはようございます!
おー、今日は快晴ッ! な@湘南地方です。
さて、この話題が出てくると今年も終わりが近付いてきたのだなぁ、と感じずにはいられないのですが、
「ユーキャン 新語・流行語大賞」
の候補がノミネートされました。
今年で7回目になります。今年も、候補となっている言葉の中から、商標的に面白いネタになる言葉を取り上げていきたいと思います。
ただ、世の知財リテラシーが高まっている(!?)のか、すでにいくつかの語は商標絡みのニュースになった経緯もあるものです。
例えば…
・「(大迫)半端ないって」→6/26のエントリでもネタにしてます。
・「そだねー」→これは、Facebookの方で取り上げたんだった。
まあその他にも色々と面白そうな言葉がノミネートされているので、ちょっといくつか取り上げてみます。
<ちなみに、過去の同シリーズのエントリはこちら>
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
(1)「ひょっこりはん」
BGMの著作権侵害でも話題(!?)になったひょっこりはん。
“なにが面白いのか判らない”とか叩かれつつも一時期はテレビに出ない日は無かったほど。
…で、誰かが商標取っているかというと、見当たらず。
※こういうときは、J-PlatPatの「称呼検索」という画面で検索します。
(メニューから「商標」>ドロップダウンで「称呼検索」を選択)
(称呼のボックスに、調べたい称呼(=音)をカタカナで入力。調べる指定商品/指定役務も決まっているなら類似群コード等も入力)
なんか近いところで、「ひょっこりさん」というのが出てきた。
仮に「ひょっこりはん」を出願したら、「ひょっこりさん」と類似とされる可能性は、そこそこあるかなぁ。
目立ちにくい位置で[ハ]と[サ]という母音同じな一音相違。
なお「ひょっこりさん」は顔の図形付きの結合商標。顔はひげ面でメガネはかけておらず、あの「ひょっこりはん」とは似ていない。
(ちなみに「ひょっこりさん」、LINEスタンプも販売されている様子。結構有名なキャラ…?)
(2)みんなもぐもぐし過ぎ…「もぐもぐタイム」
「そだねー」とともにお茶の間にほっこり感を提供したのが、女子カーリングの栄養補給&作戦会議シーン、通称「もぐもぐタイム」。正式には「デッドタイム」というそうです。
…結構みなさんこぞって出願中。
平昌五輪で話題になったのが2月頃なので、大半の出願はそれ以降のもの。
1件だけ、それ以前に出願したものがある。
指定商品も他と違って、おもちゃ、ぬいぐるみ、その他身の回り品関係で食べ物じゃない。
なのに審査経過をみると、3条1項各号(=独占適応性がない、という拒絶理由)で拒絶理由通知書が出されている。
3条の判断時点は「査定・審決時」なので、出願していた言葉がその後に偶然めちゃめちゃ話題になって独占性を満たさなくなる、ということは理屈上無いわけではない。
でもなあ、指定商品がこの言葉とはあんまり関係ないもんなぁ。敢えて言えば「洋食ナイフ」とか「スプーン」とか「フォーク」とかが指定されているから、これらの指定商品との関係で独占性なし、ということ?
それもちょっと強引なような。
ちょっと長くなったので、次回に続く。
おー、今日は快晴ッ! な@湘南地方です。
さて、この話題が出てくると今年も終わりが近付いてきたのだなぁ、と感じずにはいられないのですが、
「ユーキャン 新語・流行語大賞」
の候補がノミネートされました。
今年で7回目になります。今年も、候補となっている言葉の中から、商標的に面白いネタになる言葉を取り上げていきたいと思います。
ただ、世の知財リテラシーが高まっている(!?)のか、すでにいくつかの語は商標絡みのニュースになった経緯もあるものです。
例えば…
・「(大迫)半端ないって」→6/26のエントリでもネタにしてます。
・「そだねー」→これは、Facebookの方で取り上げたんだった。
まあその他にも色々と面白そうな言葉がノミネートされているので、ちょっといくつか取り上げてみます。
<ちなみに、過去の同シリーズのエントリはこちら>
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
(1)「ひょっこりはん」
BGMの著作権侵害でも話題(!?)になったひょっこりはん。
“なにが面白いのか判らない”とか叩かれつつも一時期はテレビに出ない日は無かったほど。
…で、誰かが商標取っているかというと、見当たらず。
※こういうときは、J-PlatPatの「称呼検索」という画面で検索します。
(メニューから「商標」>ドロップダウンで「称呼検索」を選択)
(称呼のボックスに、調べたい称呼(=音)をカタカナで入力。調べる指定商品/指定役務も決まっているなら類似群コード等も入力)
なんか近いところで、「ひょっこりさん」というのが出てきた。
仮に「ひょっこりはん」を出願したら、「ひょっこりさん」と類似とされる可能性は、そこそこあるかなぁ。
目立ちにくい位置で[ハ]と[サ]という母音同じな一音相違。
なお「ひょっこりさん」は顔の図形付きの結合商標。顔はひげ面でメガネはかけておらず、あの「ひょっこりはん」とは似ていない。
(ちなみに「ひょっこりさん」、LINEスタンプも販売されている様子。結構有名なキャラ…?)
(2)みんなもぐもぐし過ぎ…「もぐもぐタイム」
「そだねー」とともにお茶の間にほっこり感を提供したのが、女子カーリングの栄養補給&作戦会議シーン、通称「もぐもぐタイム」。正式には「デッドタイム」というそうです。
…結構みなさんこぞって出願中。
平昌五輪で話題になったのが2月頃なので、大半の出願はそれ以降のもの。
1件だけ、それ以前に出願したものがある。
指定商品も他と違って、おもちゃ、ぬいぐるみ、その他身の回り品関係で食べ物じゃない。
なのに審査経過をみると、3条1項各号(=独占適応性がない、という拒絶理由)で拒絶理由通知書が出されている。
3条の判断時点は「査定・審決時」なので、出願していた言葉がその後に偶然めちゃめちゃ話題になって独占性を満たさなくなる、ということは理屈上無いわけではない。
でもなあ、指定商品がこの言葉とはあんまり関係ないもんなぁ。敢えて言えば「洋食ナイフ」とか「スプーン」とか「フォーク」とかが指定されているから、これらの指定商品との関係で独占性なし、ということ?
それもちょっと強引なような。
ちょっと長くなったので、次回に続く。