弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】娘の名前を商標登録…!?

2017年04月17日 08時14分28秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
一気に暖かくなり、また風も強かったことから桜はすっかり葉桜になってしまった湘南地方です。

さて、今日はこんな記事


(Walkerプラス より引用)
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V・ベッカム、5歳の娘の名前を最年少商標登録で大炎上!

ヴィクトリア・ベッカムが、まだ5歳の娘ハーパー・ベッカムの名前を商標登録していたことがわかり、炎上騒ぎに発展している。

英テレビBBCニュースなどによれば、「デビッドは2000年に、ヴィクトリアも2002年に自身の名前を商標登録しているが、ヴィクトリアは昨年12月22日に、欧州連合知的財産庁に対して、ハーパー及び、ブルックリン(18)、ロメオ(14)、クルス(12)の名前も一緒に商標登録を行った」

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(引用終わり)

…あれですかね、日本のPPAP騒ぎの影響ですかね。そんなワケはないですね。
でも商標として使用するつもりなら出願すること自体に何ら他人から責められるべきところもありません。

TMview で検索してみました。
なるほど、第3,9,16,18,25,28,41類に出願しています。

日本でも「氏名」であれば登録になるのと同じで、欧州でも登録になるのでしょうね。
(「氏」のみ、或いは「名」のみだと日本では原則登録にはなりません)

また、日本同様欧州でも「不使用取消」の制度はあります。
日本の場合「継続して3年以上」のところ、欧州では「継続して5年以上」と違いがあります。
一応EU加盟国1か国で使用されていれば不使用取消は免れる、となっています。
既に公告に付されており異議期限は5月8日なので、ほどなく登録になります。
5年のうちに子供の名前で商売するんですかね。抑えている区分が確かにグッズ販売とかでまあ“ありそう”な感じ。

記事の中では「どこまで子供を利用すれば気が済むのか?」「商魂たくましすぎ!」」
という声も紹介されているものの、むしろそっちの声に違和感だなぁ。

コメント
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