弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

春ですね。

2016年04月06日 08時16分08秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
はるうららかな湘南地方です。

昨日は下のムスメの入学式でした。
早いものです。いや、いつまでも小さくても困っちゃいますが。

さて、今日はこんな記事から。


(CNETJAPANより引用)
==========================
ハッシュタグも知的財産--商標登録する海外企業

ハッシュタッグは、ブランディングや顧客エンゲージメントのために重要なマーケティングツールとなりつつある。
商品やサービス、販促に関する投稿を、どうすればソーシャルメディアでユーザに最大限に拡散してもらえるのか、
各企業は知恵を絞っている。オンラインだけでなく、オフラインの看板やビルボード、
テレビのコマーシャルにまで使う企業もあり、今後、ハッシュタグをブランド戦略の一環としてとらえる企業は増えるだろう。

そうした中、ハッシュタグを「競合他社に使われては困る」ということで、商標登録する企業が海外で増えている。
たとえば、コカコーラは2015年、#CokeCanPics、#SmileWithACokeを米国で商標登録した。
競合ペプシも、#SayItWithPepsiを欧州で商標登録しており、主にInstagramで使われている。

米国特許商標庁では、2013年に商標審査便覧にハッシュタグ登録についてのセクションを新たに設けたが、
その後、600件以上のハッシュタグ商標登録が出願されている。

ただし、2014年の登録数は103件で、「いいハッシュタグを思いついたから、今のうちに登録しておこう」
といって出願すれば登録されるわけではない。登録されるには、そのハッシュタグが、
実際に市場で提供されている商品やサービスに関連しており、商業的に使用されてなければならない。

==========================

うーん…ハッシュタグを商標登録、ですか。
どっちかというと、登録商標をそのままハッシュタグにしている事例の方が、日本では多いような。
キャッチフレーズでもないけど直接商品名でもない“ひっかかる”言葉をハッシュタグにするケースも多いんですかね。
現行の日本の審査基準的には、まぁ登録要件は満たす場合が多いのでしょうけど、
商標の使用該当性は微妙な気が。

このあたりも、今後制度の方が実情に応じて変わっていく、のかもしれません。
現実の変化が早すぎて枠組みの方が追い付かないわけですが。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする