弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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090105:日経朝刊1面

2009年01月05日 07時32分19秒 | 知財記事コメント
「特許 ソフトも対象 ~無形資産の保護明確に」

見出しがなんとなくピンとこない。
現行法でも2条1項1号において保護対象の一つとして
「物(プログラム等を含む。以下同じ)」と記載しているし、
同4項で「プログラム等」を定義している。
既に間接的に(というか作用的な記載を余儀なくされるのだが)ソフトは保護対象である。

記事によれば、
「保護対象として検討する無形資産の代表例がソフトウェア。ソフト構築にあたり必要なコンピュータの計算方法などは現行法では想定されておらず、保護の是非が曖昧になるおそれもあった。」
とのこと。

この記載から推測する限り、
◎ソフトが保護対象として独立する(物に擬制しないかたち)。
これはまあ固いだろうか。
△保護形式を現行のクレームの形式にこだわらず、ソースコードでの保護に踏み切る。
・・・うーん。こうなると、技術的範囲の認定等に難があるしなぁ。
現実には難しいかなぁ。だったら別法で保護すりゃいいもんなぁ。
そもそもソフトウェアの権利存続期限20年は長すぎると思うし。

同記事内では、権利行使の枠組みの見直しや職務発明規定の見直し、審査基準の法制化検討などが項目として挙げられており、どこまで平成24年施行に盛り込まれるのかは不透明な印象。

ともあれ、今後の動きに注目したい。

コメント (1)
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