弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】早期審査が変わる!

2009年01月30日 16時56分53秒 | 実務関係(商・不)
「新商品作った。もう販売するぞ。でもこのネーミング大丈夫かな~? ・・・えっ、商標の審査って半年以上かかるのっ!?」


いままでこういう悩みを抱えていらした皆様に、朗報です。


特許庁ホームページより引用:
<商標早期審査・早期審理の対象拡大について>
商標登録出願についての早期審査及び早期審理は、模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期権利化のニーズや経済活動のグローバル化を踏まえ、平成9年9月に開始されました。本制度下では、出願人からの申請により、所定の要件を満たす出願について、通常と比べて早期に審査・審理を行う運用を行っています。
(中略)
今般、同制度のさらなる利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、次のとおり早期審査・早期審理の対象を拡大することとしました。また、これに伴い「商標早期審査・早期審理ガイドライン」を改訂しました。
新たな運用は、平成21年2月1日以降に提出される早期審査・早期審理の申出から適用します。
<改訂の概要>
(1) 改訂前から対象となっているもの
出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件
「権利化について緊急性を要する出願・審判事件」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用もしくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(2) 改訂により新たに対象となるもの
出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件
※ 指定商品・指定役務中に、出願商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査・早期審理の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。




⇒つまりポイントとしては、

1.今まで要件の一つであった「緊急性」がなくても早期審査が認められる。
2.但し現実に使用or相当程度使用の準備を進めている商品『のみ』を指定していることが条件。
3.申出より前に、使用商品『のみ』に限定する必要がある(申出の後で補正してもNG)。
4.週明けの申出から適用。つまり、既に出願しているものでも適用可能(補正/分割の上申出してもOK)。
5.追加の印紙代は無し

  (但し早期審査事情説明書の作成費用はかかります)

ということ。

現況通常審査は7~9ヶ月程度、というのが体感的な審査期間。
これが場合によっちゃ2~3ヶ月程度にまで短縮できることになる。

ネーミングの決定にはゆとりをもった方が良いのは従前と変わりませんが、
いざというときにはこういうテもある、ということを知っておくと良いと思います。

今後もお役に立つ情報を発信していきますね。
コメント
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