らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

泣きつき商法に注意

2022-01-12 | 消費者問題

コロナ禍での苦境を口実にして、経営を助けてほしいと涙ながらに購入を促す「泣きつき商法」の手口が増えており、国民生活センターでは 注意するよう呼び掛けています。

先日の新聞では、次のように報じられていました。
観光地に出向いてカニなどの魚介類を購入する人が減少している状況に便乗して、消費者の自宅へ電話をかけて「魚介類の産地を観光で訪れる人が減り、経営が苦しい。助けてほしい」などと消費者の関心を引き、強引な勧誘や嘘を言って魚介類を購入させる手口だそうです。

【事例1】
九州北部の60歳代の女性は昨年11月、漁業関係者を名乗る男から電話で「コロナ禍で海産物の売り上げが低迷している。どうか助けてほしい」と泣きながら求められ、エビとカズノコが入ったセットを1万5000円で購入することにしました。
しかし、届いたのは安価なホッケやホタテでした。
代金引換のため、女性は宅配業者に支払ったのですが、後に、男に返金を求めて電話すると、つながらなかったということです。

【事例2】
断ったにもかかわらず、魚介類を送ると言われた。
遠方の業者からは「25年前に旅行で当地に来られた際、魚介類を購入された名簿があったので電話しました。現在、コロナの影響で困っているので魚介類を買ってください」との電話があった。
何度も断ったのに、業者は「送ります」と言って電話を切った。
もし届いたらどうすれば良いか。(2020年11月:70歳代 女性)

他にも同様の相談事例がたくさんあります。

「消費者へのアドバイス」
・おかしいと感じたら「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
 電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、
 連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。

・業者からの電話で契約をした時は、クーリングオフができます。
 業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。
 もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。

・一方的に送り付けてきた商品については、令和3年7月6日の特定商取引法改正により、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
 金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
 事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
 支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

・不審に思った場合や、トラブルに遭った場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
 今後も、魚介類に限らず、新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。
 少しでもおかしいと感じたら、早めに相談してください。

「相談窓口」
・消費者ホットライン:「188(いやや)番」へ電話してください。
 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です。

被害者の多くは高齢者の方々です。
悪質業者は次々と新しい手口を考えて皆さんの財産を狙っています。
くれぐれもご注意ください。


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1 コメント

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困った商法  (iina)
2022-01-13 09:43:52
日本人はオレオレ詐欺や、この手の同情を誘う「泣きつき商法」に弱いですね。
しっかりした品を送ってくれれば済むものの、粗悪品では困ります。

> 一方的に送り付けてきた商品については・・・仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
万々一、そういう事態になったときは、参考にさせていただきます。

ことしは「干し柿なます」が殊の外おいしかったので、「なます」を調べる気になりました。

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