昨日(8月9日)、臨時議会が開催されました。
議案は、先決処分の承認2件と請負契約の締結に関する議案1件です。
先決処分の承認は、表題の法律が改正されたことに伴う、「高浜町母子(父子)家庭等医療費の助成に関する条例」の一部改正です。
これまで、児童扶養手当や母子(父子)家庭等医療費助成の助成制度を受けるためには、原則として婚姻関係にないことが条件です。(ただし、父(又は母)から1年以上遺棄されている児童や法令で1年以上母(又は父)が拘禁されている児童は対象となる)
従って、例えば夫(又は妻)の暴力から逃れて(婚姻関係を継続しながら)別居生活にある母子(又は父子)に対しては、前述の助成制度は受けられません。
これが、表記の法律改正により、暴力被害を受けている母子(又は父子)が裁判所に申し立てを行い裁判所の保護命令を受ければ、婚姻関係にあっても母子(又は父子)としての助成制度を受けられることになったものです。
この制度改正は良いことですが、実際にこういう境遇の母子(又は父子)が、この制度を認知して裁判所に出向くかどうか疑問であり、この点、例えば民生委員による助言などがしっかりと出来る体制づくりなど、行政として制度の認知を広める取り組みが必要なことを、本会議で意見提起しておきました。
議案は、先決処分の承認2件と請負契約の締結に関する議案1件です。
先決処分の承認は、表題の法律が改正されたことに伴う、「高浜町母子(父子)家庭等医療費の助成に関する条例」の一部改正です。
これまで、児童扶養手当や母子(父子)家庭等医療費助成の助成制度を受けるためには、原則として婚姻関係にないことが条件です。(ただし、父(又は母)から1年以上遺棄されている児童や法令で1年以上母(又は父)が拘禁されている児童は対象となる)
従って、例えば夫(又は妻)の暴力から逃れて(婚姻関係を継続しながら)別居生活にある母子(又は父子)に対しては、前述の助成制度は受けられません。
これが、表記の法律改正により、暴力被害を受けている母子(又は父子)が裁判所に申し立てを行い裁判所の保護命令を受ければ、婚姻関係にあっても母子(又は父子)としての助成制度を受けられることになったものです。
この制度改正は良いことですが、実際にこういう境遇の母子(又は父子)が、この制度を認知して裁判所に出向くかどうか疑問であり、この点、例えば民生委員による助言などがしっかりと出来る体制づくりなど、行政として制度の認知を広める取り組みが必要なことを、本会議で意見提起しておきました。