今朝の福井新聞2面に「核燃料税17%国同意」の記事がありました。
原子力発電所の核燃料に課税する法廷外普通税*である核燃料税が、これまでの税率12%から17%(相当)へ税率アップすることを国が同意したとの内容です。
(*法定外普通税とは、県や市町村が条例を定めて課税する地方税で、税金の使途を限定しないもの。使途を限定する場合は目的税。課税に際しては総務大臣の同意が必要。)
核燃料税に関しては昨年9月議会と今年9月議会に一般質問で取り上げました。ポイントは2点で、核燃料税の税率アップに伴う市町への配分の充実と、税の使いやすさへの見直しについてです。法定外普通税とはいうものの、原子力発電所立地に伴う安全対策などの財政需要に対する課税であることから目的税的な性格も強く、立地地域への手厚い配分が求められます。
福井新聞の記事でも触れていますが、現在、核燃料税の配分は県6割、市町4割の率です。つまり、税率12%のうち4割の4.8%が市町(立地と準立地)へ配分されますが、そのうち0.8%は「嶺南連携事業枠」として設定され、嶺南広域行政組合を通じて嶺南に共通した課題に使われる仕組みになっています。
この嶺南連携事業枠について、新聞の記事に敦賀市の意見として「自由に使わせてほしい。嶺南共通の思い」とありましたが私も全く同じ考えです。
新たな税率による条例の施行は11月10日です。すぐ目の前です。今後5年間の、決して少なくない額*である核燃料税の配分率と配分方法が決まるのです。注目です。
(*核燃料全体で5年間の総額最大600億円)
原子力発電所の核燃料に課税する法廷外普通税*である核燃料税が、これまでの税率12%から17%(相当)へ税率アップすることを国が同意したとの内容です。
(*法定外普通税とは、県や市町村が条例を定めて課税する地方税で、税金の使途を限定しないもの。使途を限定する場合は目的税。課税に際しては総務大臣の同意が必要。)
核燃料税に関しては昨年9月議会と今年9月議会に一般質問で取り上げました。ポイントは2点で、核燃料税の税率アップに伴う市町への配分の充実と、税の使いやすさへの見直しについてです。法定外普通税とはいうものの、原子力発電所立地に伴う安全対策などの財政需要に対する課税であることから目的税的な性格も強く、立地地域への手厚い配分が求められます。
福井新聞の記事でも触れていますが、現在、核燃料税の配分は県6割、市町4割の率です。つまり、税率12%のうち4割の4.8%が市町(立地と準立地)へ配分されますが、そのうち0.8%は「嶺南連携事業枠」として設定され、嶺南広域行政組合を通じて嶺南に共通した課題に使われる仕組みになっています。
この嶺南連携事業枠について、新聞の記事に敦賀市の意見として「自由に使わせてほしい。嶺南共通の思い」とありましたが私も全く同じ考えです。
新たな税率による条例の施行は11月10日です。すぐ目の前です。今後5年間の、決して少なくない額*である核燃料税の配分率と配分方法が決まるのです。注目です。
(*核燃料全体で5年間の総額最大600億円)