仏教を楽しむ

仏教ライフを考える西原祐治のブログです

元手無しの商売

2013年03月23日 | 日記
ヤフーに“花見の「場所取り」は合法? 「不法占拠」ではないのか?”
(弁護士ドットコム 3月22日(金)19時21分配信)という記事が出ていました。

結論から言うと、「公園が公共の場である以上、これを所有・管理する自治体等(公園管理者)の許可を得ないで占有することは、当然に不法占有となります」であるが、「その許可には、明示的なもののみならず、黙示的なものも含まれます。したがって、いわゆる『場所取り』がある程度許されているのは、その範囲において、少なくとも黙示的に許可を与えているのだという解釈が可能です」。

しかし不法占有をとがめることができるのは権利者である管理者であって、権利者ではない第三者は主張できない。したがって、不満のある第三者としては、公園管理者に善処してもらうしかなく、自ら不法占有者のブルーシーを撤去するなどして追い出すことはできません」となるようです。

わざわざ紹介したのは昭和59年ごろ、上野へ花見の場所取りに行ったとき、すでにブルーシート状態で、そのブルーシートを前に立っていると、何やら怪しげの人が2人、「あそこの場所、坪2千円でどうだ」と商談を持ち掛けられました。その時、3坪ほど購入したことがあるので、法律的にはどうなっているのか記憶にとどめるためです。

これは隅田川の花火大会でもあるそうです。今は許されて(?)いるのか不明です。おそらく万博やデズニーランドなどでもあるかもしれません。

自分で並んでおいて、その場所を安価に譲り渡す商売です。
コメント
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