いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

国会議員の特権除名。 privileged expulsion of a member of the national diet

2023-03-15 20:11:41 | 日記
 (1)極端に言えば程度の悪い国会議員がひとり国会に出てこなくてもまったくかまわないが、国民投資(税負担)者にとってはこういう議員に歳費、ボーナスを支払うことが問題だ。
 当該議員本人は国会に出て仕事をすることだけが議員の役割でないと言っているそうだが、国会にまったく出てこなくて一体何をやっているのか、中東、UAEに長期滞在して最近では大地震が発生したトルコを訪れていると報じられているがそれを議員の仕事、特権(privilege)と思っているのか、歳費、報酬の対象となる「公務」についてどう考えているのかわからない。

 (2)プライベート、自発的行動と公務の区別、区分がわかっていない。国会議員は選挙で国民有権者に選ばれてその負託を受けて国家、国民、社会のために尽くす、働くことが使命、仕事であるから、その身分の処遇は選挙で選んだ国民有権者が判断するのが唯一の方法論と考えるが、国会議員の懲罰制度は当該国会議員が一度も登院していないその本会議での出席議員の3分の2以上の賛成で「除名」(議員失職)するとあり、本日の参院本会議で可決されて当該議員は議員資格を失った。

 (3)同党関係者は本人が国会に登院しないことで誰に迷惑をかけたわけでもないと一般社会論を述べているが、もちろん国会議員は一般社会人ではなく国民有権者により選挙で選ばれた特別資格者であり、一般社会人にはない特別な任務、義務、責任(task force)を負うものであり、その対価としての議員報酬などを支給される。

 (4)国会での議員の除名(expulsion)というのは上述した議員資格(選挙)制度から本来あってはならない行為であり、当該議員が逆の立場でそれを懲罰として実行しようという重要案件について国会で自らの意思を示さないということがあれば、国会議員の資格という根本問題について重要決定をしないということになり「誰に迷惑をかけたわけでもない」ことにはなりえない。

 (5)国家、国民、社会に関わる重要法案の審議に参加、出席せずに、その利益、権利を守ろうとしない行為は選挙で負託を受けた国民有権者に対する裏切り行為であり、国会議員の不当、不正、違反行為同様に自らが責任を取って辞職すべき行為である。

 (6)本来あり得ないことが起きるのは、正当な(国会の同意が得られる)理由もなく国会審議に出席せずに審議を拒否する国会議員に対してまで通常の歳費、ボーナスを支給するという議員制度に問題があり、国民投資(税負担)者としては賛成、理解、支持することはできない。


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