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いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

大震災責任の不起訴。 nonprosecution of shirking duty of megaquake

2013-09-10 19:44:39 | 日記
 (1)前代未聞のマグニチュード9.1の巨大地震(megaquake)により東北太平洋一帯が壊滅的被害を受け、それにより福島第一原発事故を引き起こしてその東日本大震災から2年半が過ぎようとしてもいまだに帰宅困難地域が存在して避難者は全国に及ぶ、震災事故の国と東電の刑事責任を問う被害者訴訟は検察の捜査の結果「全員不起訴(nonprosecution)」となって、刑事責任を問えないとした。

 過去の震災歴史、想定津波による防災準備が十分だったのかの被災者の無念の想いと被災当事者実態の悲惨さからの救済を求めて、国民の生命、財産、権利を保障すべき国と原発事業の東電の刑事責任を問うものであったが法廷で争うこともできないという検察の全員不起訴処分だった。

 (2)前代未聞のこれまで経験したこともない巨大地震発生が防災準備、予測のパラダイム(paradigm)を超えた自然災害(被害拡大は人災という話もある)であるということが原因であったとして、大震災発生による甚大な被害の刑事責任は問えないとするものだった。

 この段階での検察の捜査、検証、判断は被災者からすれば甘く、津波、原発事故への準備不足は結果として「人災」であるとの思いが強く、国、事業者の東電が法律上の責任を取らなくてどこに被災による生活破壊の無念を求めればいいのかの思いは強いのは理解できるが、この大震災「発生段階」での刑事責任追求にははるかに巨大すぎる自然の脅威だ。やむを得ないのではないのか。

 (3)原発事業者東電の刑事責任については、震災後の原発事故収束対応にあたっての技術的、判断的、反応的な不適切、遅れ、不手際、不作為による原発事故被害の事態悪化を招いた責任は刑事責任に該当するものとすでに書いた。

 放射性物質を海域に大量放出した事実を進んで明らかにせずに、今また深刻な地上貯蔵タンクからの汚染水漏れの公表が遅れ(隠ぺい)、貯蔵タンクの製造仕様不備の判断力、技術力不足が招いた、その後の被害拡大の事業者東電の国民、社会背信の責任は重大だ。これは刑事責任に相当するものだ。

 (4)その後の国、自治体の対応も、復興予算の不適切な流用、未執行、健康、医療、看護体制の不備、不足など責任を十分に果たしているとはいえない。被災者の無念の想いは伝わってくる。

 訴えられた当時首相の菅さんは「不起訴は当然の結果」(報道)と言いきっているがそうとは胸を張れるものでもなく、むしろ自由の身の今は被災地に移り住んで復興に尽力することが当時の言動、責任の取り方としてふさわしいのではないのか。

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