WIPE OUT 霞ケ丘不動産XVI

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文教地区

2013年04月30日 18時00分19秒 | 日記

皆様、文教地区をご存じでしょうか?ある物件が文教地区内に建築されています。簡単に説明しますと、<指定されたエリアでは、条例(神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例)により、文教上好ましくない用途の建築が制限されています。>その制限される用途の建築物として<キャバレー>や<ナイトクラブ>などは一目で好ましくないと理解できるのですが、その他に<カフェ>と<料理店>が含まれています。この2つの単語が納得いきません。喫茶店や飲食店もダメなのかなぁと単純に考えてしまいます。神戸市役所の1階の担当者に質問すると、担当者の方は、喫茶店や飲食店は含まれないと言われますが、明確な定義は説明してくれません。説明書などもないようです。そこに、3人目に女性担当者が現れ説明してくれました。<風営法にかかるかかからないか。要するに女性が接客するかしないかの差らしいです。>何となく理解できてお客様にも説明できそうなので、まぁ納得して、お礼を言ってその場を離れました。最初の二人の担当者が、3人目の女性にお礼を言っているのが聞こえてきました。民法でもそうですが、意味は変わらなくても現代とは細部で合致していません。法改正がテレビや新聞などで取り上げられていますが、私は難しいことはわかりませんが、少し賛成です。

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