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miyabuの雑記帳

ボケ老人の無責任なお話

民法900条・最高裁違憲判決

2013-09-06 | Weblog
先日の最高裁の判決は、民法900条法定相続分第4項に該当する物です。「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」

婚外子比率は、フランス、スエーデン、アメリカ、イギリスなどの40%から50%台に比較し、日本では2005年の厚生省データーによると2%程度だったようです。しかし日本でも女性の生活力向上に伴って、婚外子が急激に増えています。

婚外子の差別撤廃について国連は日本に是正勧告をしていたようです。日本でも2001年に違憲判決があったようですが、法改正に至りませんでした。

今回は、解決済みの相続に影響を与えない条件で、法改正が行われることになる予定です。結婚や家族問題についての意識が変わってきつつありますが、ますます家族の多様化傾向に拍車がかかることになるでしょう。

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