保健福祉の現場から

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罰則条例案

2020年12月11日 | Weblog
12.11朝日新聞「福岡コロナ罰則条例案、パブコメに異論 人権侵害懸念も」(https://www.asahi.com/articles/ASNDB75YLNDBTIPE00Y.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<新型コロナウイルスなどの感染症患者に感染経路などの行動調査を罰則付きで求める条例案を検討中の福岡県議会で、主要4会派が10日、会議を開いた。この日までのパブリックコメントには罰則規定に異論を唱える声が多数寄せられ、18日までの12月定例会に提出するかどうかを含め協議を続けることになった。条例案は、新型コロナなどの感染症に対する自治体独自の対策を強めるのが狙い。感染対策の徹底を県民や事業者に求めるほか、感染者の過去の行動履歴などを聞き取る保健所への協力を正当な理由なく拒んだり、うその報告をしたりすれば、5万円以下の過料を科すとしている。10日の会議には自民、公明、旧民主系などの主要4会派の代表が出席。これまでに約70件のパブコメが寄せられ、罰則への意見が大半を占めたという。座長の香原勝司県議(自民)は会議後、「すべての人に罰則が科せられるのではないかといった誤解も多い」と記者団に語り、丁寧な議論が必要との認識を示した。今後、各会派がパブコメなどの意見を踏まえて見解をまとめ、内容の修正や条例案を提出するかどうかを含めて検討を続ける。>

11.24NHK「新型コロナ対策で罰則付き条例案」(https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20201124/5010010065.html)については、市中感染が拡大している中で、11.20「積極的疫学調査における優先度について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000697364.pdf)を踏まえた対応が必要であろう。感染症法(https://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十五条による、聞き取りでの「積極的疫学調査」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf)には、限界があることは理解したい。「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)について、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html)の12.10「接触確認アプリ(COCOA)の活用促進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000704457.pdf)が出ているように、陽性登録者を増やす必要がある。なお、感染経路の解明には、分子疫学強化が必要であろう。11.11「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000694560.pdf)で「行政検査を委託している民間検査機関に保管されている遺伝子検査でSARS-CoV-2 陽性(Ct値が30より大きい及びCt値のない場合は除外)と判定された精製RNAの残余液(20μl 程度)を6の照会・送付先へ提出ください。」「対象者から改めて検体を採取する必要はなく、検査後の残りRNA 一部を提出ください。」とあるが、日本政府は、抗原陽性者に対するPCR検査をさせないつもりなのであろうか。
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