保健福祉の現場から

感じるままに

かかりつけ医機能に関する協議の場

2024年08月08日 | Weblog
「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00008.html)のR6.7.19「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001276177.pdf)について、R6.8.8Web医事新報「【識者の眼】「『かかりつけ医機能報告』制度は未来の地域医療を形づくるか?」松村真司」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24853)の「特に、2号機能については、地域で医療・介護の連携体制を構築する上で重要な情報となる。それをもとに「地域における協議の場」で具体策が検討されるとされ、医療機関においてどのような形の報告が必要になっていくかは注目に値する。」に目がとまった。R6.4.12「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた論点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001243542.pdf)p43「「地域における協議の場」でのかかりつけ医機能に関する協議について、特に在宅医療や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域単位での協議や市町村の積極的な関与・役割が重要ではないか。」を進めるには、医療計画(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)のR5.6.15「医療計画について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001108169.pdf)の「医療計画作成指針」p40「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、 円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互又は医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあるように、保健所の役割が期待されるであろうが、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126_00007.html)のR5.10.13資料2「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001155587.pdf)p30「地域完結型の医療・介護提供体制の構築」には「保健所」の記載がない。ところで、R2.9「在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666660.pdf)は「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html)のR6.3.8老人保健課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221555.pdf)p25~27にまとめられているが、p27「地域医療構想の取組との連携や医療計画との整合」がますます重要になるように感じられる。
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