保健福祉の現場から

感じるままに

AMH検査

2024年08月06日 | Weblog
R6.8.6日刊ゲンダイ「赤ちゃんが欲しいなら「AMH検査」…妊娠できる残り時間を推測」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/358672)が目にとまった。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【医療技術】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224808.pdf)p18「抗ミュラー管ホルモン(AMH)は、不妊症の患者 に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として、 血清又は血漿を検体としてEIA法、CLEIA法又はECLIA法により測定した場合に、6月に1回に限り算定できる。」、p12「一定の病態における精子の凍結に係る技術の評価を新設;精子凍結保存管理料」、p25「精子の凍結に係る評価及び選定療養の新設」は地域保健関係者も知っておきたい。R6.4.18日刊ゲンダイ「将来的な妊娠を見据えて広まりつつある「卵子凍結」の実態」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/health/356314)もセットでみておいた方が良いかもしれない。そういえば、R6.1.20NHK「終わりが見えない不妊治療 私は「卵子提供」を選んだ」(https://www.nhk.or.jp/minplus/0121/topic058.html)、R6.1.30NHK「“卵子提供”国内で広がる背景は」(https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4868/)の特集が出ているが、「ルールが整備されないまま広がる卵子提供」で良いのであろうか。R4.3.6文春「《精子提供訴訟の意外な事実》「学歴至上主義、無責任、自業自得」と批判された原告女性が“経歴詐称を許せなかった知られざる真実”」(https://bunshun.jp/articles/-/52303)をみると、現実にはいろいろあるのかもしれない。
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