福田の雑記帖

www.mfukuda.com 徒然日記の抜粋です。

厚労省が医療安全調査委員会設置法の大綱案(7)指定討論案(2)

2008年09月20日 05時41分57秒 | 医療、医学
 (1)の項目に加え、以下の如くの項目を話題として準備した。討論時間は30分と短い。恐らく一部しか提供できないと思うが有益な時間にしたいものである。

届け出基準について
● 「届け出の基準」に関しやはり曖昧さが残ります。医療事故死を管理者に届け、管理者が判断するとされていますが、管理者毎に差異が生じる可能性があります。この差異が振り返って問題になることはないのでしょうか。
● 個々に判断するのであればスタッフと管理者、患者と医療機関の間に歪みを生じる可能性があります。何らかの基準が必要と考えます。
● 届け出に24時間以内というのは実質的に困難を伴いますが、届け出に時間的制限を設ける必要があると考えられます。
● 届け出をする際に、証拠保全のためにすべての臨床データの提出を義務づける必要があると考えます。

医療レベルについて
● 医療レベルについて一律としない、とのことですが、特に、救命活動時の医療行為に対しては刑事訴追の閾値を上げるなどの法的整備が必要と考えます。

免責について
● 医師側に自浄作用があり、それが社会的に認められれば医師の信頼が増し、免責の範囲も広くなり、医事紛争自体の回避も可能となっていくと考えられます。この点について今後の日医の取り組みについては如何でしょうか。
● 司法は医療事故に対する判断能力を欠くにもかかわらずその権力は絶大である、ことに対し医師側には強い不信感が存在します。大野病院事件に関しても公訴を取り下げる事が可能であるにもかかわらず、判決後にも頑強に摘発の正当性を主張しています。

再発防止への提言
● 「医療安全調査委員会設置法案」は担当医師を罰することにあるのではなく、再発防止になるとしています。再発防止のためには各医療機関内のシステムエラーは勿論のこと、医療行政がもたらした医療環境の不備を指摘し改善する必要があると考えますが、この提言とその受け皿、それの評価はどのように進められるのでしょうか。

医療安全調査委員会の運営について
● 莫大な費用とマンパワーが必要と思われますが運営については、特に後者について、どのようになされていくのでしょうか。

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