私どもが口に入れる食品は一般食品と医薬品に分類される。
私は、健康被害が生じるような危険な食品に関する情報さえあれば、詳細まで法で決める必要はない、と思っていた。しかし、現在は薬品まがいの工業製品が食品やサプリメントとして大量に流通する時代、それらを規制する必要が出てきた。
食品と健康食品、健康被害の歴史を追ってみる。
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1971年 医薬品まがいの健康食品が増え食薬区分が通知された。
1991年 トクホ制度創設
2001年 食品の錠剤化、カプセル形状化を解禁。
2002年 個人輸入などの中国製ダイエット食品で健康被害796
人、死亡4人発生。
2003年 雪茶で肝障害
アマメシバ 閉塞性気管支炎8人、死亡1人
2013年 米国製サプリで2名が急性肝炎。
2015年 機能性表示食品制度創設。
2018年 プエラリア・ミリフィカによる健康被害
タイに分布するマメ科の植物。植物性エストロゲンが含まれる。タイでは
「若返り」の特性があるとされ利用されている。
日本では、バストアップやスタイルアップ等の美容を目的とした健康食品
に含まれていることがある。生理不順や不正出血など婦人科系の
健康危害が生じた。
2024年 紅麹事件
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食品は下表の如くに一般食品と健康への関与を謳った機能的食品に分けられる。
機能性が表示されている食品
●特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品。表示内容や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。
●栄養機能食品
必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基 準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示できる。
●機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの。消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。現在、6000品目が発売されているという。
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