桒田三秀税理士

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じゃがいも裁判

2019-09-22 10:16:12 | 日記
 消費税が導入され、複数税率(軽減税率)が存在する国は珍しくない。

 イギリスでは、ジャガイモを原材料とした「ポテトチップス」は軽減税率対象外となり

 標準税率20%。ケーキ、ビスケット類は軽減税率対象でゼロ税率だ。

 日本でも売っているP&Gの商品で、「プリングルス」にまつわる裁判があった。

 ポテトチップスとビスケットの違いは、ジャガイモの成分構成による。

 「プリングルス」は原材料であるジャガイモの使用率は42%で、

 小麦粉などを混ぜてポテトチップスのように形成しているため、

 P&G社はプリングルスを「ビスケット類」としてゼロ税率で販売。
 
 イギリス税関庁はこの主張を認めず、「プリングルスはポテトチップスか否か」

 を争う裁判に発展。

 一審はP&G社が勝訴したものの、最高裁では敗訴。

 最終的にプリングルスは「ポテトチップス」と認定されたという。

 製造した会社は、ビスケット状のポテトチップスだと言い、国はビスケットだという。

 こういう争いが日本でも起きないとは限らない。

 
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