桒田三秀税理士

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宝くじ

2011-11-19 07:46:30 | 税と会計
 年末ジャンボ宝くじのシーズンだ。

 宝くじは、2億円当せんしたらそのまま2億円を受け取れる。ノーベル賞の賞金や宝くじの当選金は、税法上「非課税所得」として税金がかからないことになっている。つまり税金がかからないのが大きなメリットだ。

 ところが、競馬や競輪などの他のギャンブルは別だ。これらで得た配当金は「一時所得」となり、所得税と住民税がかかる。例えば競馬で2億円当たった場合、4500万円程度を税金として納めなければならない。

 一方、宝くじの場合、くじの運営母体が自治体で、宝くじを購入した人はすでに購入代金の約40%を税金として納めているのである。

 私は1億円当たったら女房に好きなものを買ってやりたい。






 と思う。
コメント (1)
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