ジジババのたわごと

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厚労省は違法労働を奨励しているのか?

2019年01月10日 | Weblog

「違法な運用をしても大丈夫。公表しないから」と公言しているようなものだ
厚労省は違法な会社名を公表するというが、抜け穴が何重にも設けられてどこからでも逃げられる
「裁量労働で違法が蔓延する」ことを予想しているのだろう。
だから、極めて悪質な会社でも公表しないルールにしたと想像してしまう。

厚労省のルールは次のすべてを犯していたとき、社名を公表するという。
① 裁量労働制を適用する社員のおおむね3分の2以上が、制度を適用できない仕事をしていた。
② 違法適用した社員のおおむね半数以上が、違法な時間外労働をしていた。
③  うち1人以上が月100時間以上の残業をしていた。
④  この3つの条件に全てあてはまる事業場が複数見つかったとき。

①②③④の掛け算だから、どれか一つすり抜けてゼロのなったら公表対象から外れる
穴だらけの網でいくら掬っても何も引っかからない。




「適用してはいけない社員に裁量労働制を押し付けることは許されない」という意識が厚労省に乏しい。違法な時間外労働についての感覚も鈍い。

昨年注目を浴びた三菱電機では、4年間で5人が精神障害や脳疾患を発症し労災認定された。
うち2人は過労自殺。裁量労働制が3人に適用されていた。いずれも長時間労働が原因という。
しかし厚労省は会社名を公表しなかった。
三菱電機では、全社員約3万人のうち約1万人が裁量労働制を適用されていたが、厚労省の立ち入りを受けて、間もなく裁量労働制を廃止した。

この三菱電機の例を厚労省が考える公表ルールに当てはめてみると・・・、
裁量労働させてはならなかった社員が6660人にまでなら公表しない。
さらにただ働きなど違法な残業していた社員がその半数(3330人)以下であれば見逃す。
加えて、月100時間以上残業している社員がいなければ公表しない。

これでは、違法な労働を厚労省が奨励しているようなものではないか
せめて・・・①②③のどれか一つでも該当したら、厳重な立ち入り指導を行い、短期間に目に見える改善がみられないときは即座に社名を公表する ・・・、ぐらいでなければ法律がないのも同然である。
しかもこれらをすべて破った事業所が1カ所だけならば不問にする、というのだから寝ぼけている。

「裁量労働制」を適用される社員は、実際に働いた時間とは無関係に一定時間働いたとみなして、残業代込みの賃金が払われる。
出退社自由でいつ働いても良いというが、社員に業務量を調整する裁量がないので、現実の裁量労働では時間に余裕は生まれない。
もし効率よく仕事をして時間が余ったとしても、さらに次の仕事が押し付けられるので、結局は労働時間が短くならない。
これが長時間労働の温床になると危惧されている核心である。




裁量労働制を違法に適用された社員が、タダ働きなどの違法な残業をすることは、当然すぎるほど当然である。
そこが経営側が狙っているところでもある。

さて、違法な残業をしている社員が半数以上なら公表の候補にするというが、残業時間をどのように確認するのだろうか。
正確な「時間外記録」が無ければ証明できない。
裁量労働の働き方は社員の自由とされているなかで、どのような方法で記録するのか?
経営側が実際の時間外労働をきちんと把握できるのか心もとない。 

過労死のような悲惨な結末にならない限り、企業名が公表されることはないだろう。
しかも、裁量労働は個人の判断で労働時間を決める建前だから、長時間働いて過労死しても個人の問題とされ、経営側は責任追及を逃れやすくなる


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