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+ サファイア紫のあざみ・・・ 平成農地改革論  農業自由化から、土地所有制度改革へ 

2007年05月27日 15時19分25秒 | 立憲女王国・神聖・九州やまとの国

 

 

 サファイアに 風紫の アザミかな 

       馬糞 Bafun

 

  

 

  紅花が咲く季節だという。

 紅花といえば山形である。

 山形は上山温泉の友人が亡くなってからは、かつてな

く遠い所になった。

 まだ、見たこともない花笠祭りの花が紅花である。

 紅花は、ふと悲しくなる東北のアザミである。
 

 

   

 

 

農業・農産物の自由化から、土地所有制度の変革へ


 農産物の自由化とは、関税をなしにしようということ

であるが、農業の自由化とは、農家への補助金や特別の

保護政策を無しにして、農地再分配を容易にすることで

ある。

 やる気のある人に農業ベンチャーの機会を与えようと

いうことである。

 

 自民党も民主党も、農業の自由化には反対している。

 補助金を出そうという。

 一体、なんのための輸入自由化なのか。

 

 身分制が撤廃され、農地改革で土地を分け与えて、さ

らに農家保護政策を続けてきた差別を変だとは思わない

のか。

 農業の政策課題は、農地確保である。

 農地を勝手に目的変更し、あるいは遊ばせることを禁

止することである。

 金のかかることではない。

 

 自由化は、創意工夫して価値を高めることである。

 輸入自由化をすると、離農する者が出る。

 それは、農業再生のチャンスを生むであろう。

 離農を推進すべきである。

 それが、発展的競争社会のルールでもある。


 そして、農業を楽しみとし、農業で起業しようとする

者に分け与えると良い。

 平成の農地改革である。

  

 


 

 

 農地とは、原則として農業以外での収益をしてはなら

ない土地である。

 農地を宅地化するときは、許可と宅地化課徴金を負荷

する必要がある。

 宅地として土地購入するのと同等の公平制度である。

 

 農家を特権階級とすることは、身分制度を廃止した平

等原則の根源に抵触することである。

 新憲法制定の項目として、土地所有制度の改訂が重要

項目としてある。


 そもそも、土地所有は、独占権ではなく、利用権でな

ければならない。

 もともと、物権の本質は、排他的な支配権ではなく、

排他的な利用権であるべきなのである。

 所有権の由来は特殊である。

 近代市民革命に始まる歴史的産物というべきなのだ。


 

 今後、公有地については、従来の所有権の対象から除

外し、民間に譲渡するときは、新しい土地利用権ないし、

地上権として譲渡するべきである。

 このようにして、土地所有制度を薄めてゆくことを提

案する。


 しかる後に、所有権を廃止し、地上権化することだ。

 これは、私が独裁者ならば、命令である。

 所有権こそは、土地を荒廃させる20世紀最悪の財産

権である。

 まさに、自己中心の支配権に堕してしまった。

 

 所有権から活用権に!

 財産権の本質は変わらなければならない。

 まして、土地は、人間の生産物ではないのだから。

 

                          梅士 Baishi

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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