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3月の給料はたった6万円余だった

2018年04月01日 04時51分11秒 | 職場人権レポートVol.3

 以前もブログに書きましたが、私の勤め先では、この3月から給与の締日・支給日が変更されました。特に変更後の最初の月である今月は、変更の境目に当たるので、表題にもある通り、大幅な減収となりました。ところが、社会保険料控除はいつもと同じぐらい引かれていたのです!その事をツイッターで呟いたら、玄信という方からリプ(リプライ=返信)が来ました。そこから今まで玄信さんと交わした対話の一部をブログに紹介しておきます。ツイート(つぶやき文)の文頭に「プ」とあるのが私(プレカリアート)のつぶやきで、「玄」が玄信さんのつぶやきです。読みやすいように、それぞれの文字の色も変えています。

プ:3月の給料はたった6万円余だった。何故かと言うと、丁度給与の締日、支給日が変わる境目の月だからだ。一時的な給与減少に過ぎず、会社の方でも一時金の上乗せ等で、それなりに対応してくれていた。しかし、その折角の努力も、社会保険料が前月と同じ位控除された事で、全て水泡に帰してしまった

プ:昨日、私が帰ってからも、残業中の同僚からこの件で相談の電話がかかって来た。同僚の話では残業メンバーの間で大騒ぎになっているそうだ。私も納得がいかないので、今日、会社に質問状提出する事にした。会社で埒があかなければ厚労省にも問い合わせるつもりだ

(注)以下、私が会社に提出した質問状から一部抜粋。

玄:賃金が急に減少した場合、社会保険料の計算基準である標準報酬月額を低くすれば控除額も減らせるのですが。会社の給与担当者が不勉強の様ですね。

プ:標準報酬月額は毎年4〜6月の平均支給額で算出され、支給タイミングのズレによる一時的減収は考慮されないと思います。減俸等で基本給が下がった場合も、17日以上勤務した月の3ヶ月平均額を元に再計算されるので、出勤5日の今回は対象にならないのでは。今日の所長の説明でもそんな事言ってました(泣)

(注)健康保険・厚生年金保険料の計算の基になる「標準報酬月額」とは、そもそも一体どういうものか?

厚生年金保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算されます。標準報酬月額は文字通り「月額の報酬」ですが、給料額とは一致しません。30等級に分かれており、4・5・6月の給料の平均額を該当する区分にあてはめます。なお、報酬には通勤交通費や残業代も含まれます。健康保険の保険料も標準報酬月額×保険料率で決まる。但し、等級は厚生年金の30等級よりも多い47等級となっている。(以上、All Aboutの説明より抜粋)

標準報酬月額は原則年1回、4月から6月の給与の平均額から計算します。これを「定時決定」と言います。
昇給等で基本給などの固定的賃金が変更になった場合は、変更になった月を含め3ヵ月間の給与の平均額で標準報酬月額を計算しなおします。これを「随時改定」と言います。
いずれも3ヵ月間の平均給与額から計算しますが、例えば病気でずっと休んでいてほとんど給与が支払われていない月などは除いて計算します。
具体的には、給与の支払い対象となった日数が17日以上の給与だけで計算します。この給与の支払い対象となった日数を「支払基礎日数」と言います。(以上、Mama Gyutteの説明より抜粋)

今年1年間の自分の保険料控除額を知るには、年金機構や健保組合のHPに載っている「標準報酬等級表」(上記の例)で、自分の標準報酬の等級を調べて、その欄の保険料額を見れば良いのです。私の場合だと、月収18万円なので、この表で標準報酬月額18万円に相当するのは15等級➔被保険者(私の事)負担の毎月の保険料は、健康保険料8117円+介護保険料1530円の合計9647円となります。(厚生年金の保険料も年金機構のHPで同じようにして調べます)

玄:それは残念ですね。救済措置の対象外とは・・・

プ:ただ、会社も手をこまねいている訳ではなく、期末一時金・補填金支給以外にも、4回分割返済の条件で無利子貸付を行う等してくれています。最初はその意外と太っ腹な対応に驚いたものですが、そもそも会社都合(給与支給方法の変更)でこんな事になったのであり、当然の対応だと今は思っています

プ:ただ、標準報酬月額の仕組みについての説明が事前に全くありませんでした。だから、一時金・補填金上乗せで何とかなると思っていたら社会保険控除で全部帳消しになってしまったと、皆怒っているのです。バイト終礼で社員が問い合わせの対応に追われ、邪険な対応でバイトとトラブルになったりしています

プ:それに、標準報酬月額の仕組み自体にも問題があるでしょうね。今の仕組みでは、急な減収や支給方法の変更には全く対応できません。幾ら年間では帳尻が合うと言われても、それまで1ヶ月毎に貰えた給料が今回1ヶ月半後の支給となったのに、控除のタイミングだけ従来通りでは、誰も納得できないです

玄:此方も似た状況です。日払いが月給に変わった為に約1ヶ月半賃金支給日が来ませんので、日払い等の仕事と掛け持ちです。月給になることで夏冬のボーナスが出るので望んでの事ですが。

プ:「本来は格差是正の為に行われる筈の社会保障が、日本では逆に更なる格差拡大の引き金になっている」という事を、今回の件でも実感しました。本来なら働く人を助ける為にある健康保険や厚生年金が、実際には「保険料取られるだけで給付金は雀の涙」で終わってしまっている現状に、改めて憤りを覚えます

(中略)

プ:それと、賃金補填等の救済措置の宣伝ばかりで、標準報酬の仕組み等の肝心な情報を全然流さなかった会社の対応も疑問です。会社は説明したと言ってますが、分かり難い説明で全然理解できませんでした。たとえ分かり難い内容でも、必要な事なら分かり易く説明するのが会社や社員の仕事なのに

玄:労基法に付いてもそうなのですが、福利厚生面は企業に直接的利益をもたらさないので経営者や管理職、そして総務等の職員の意識が低く勉強も工夫もしませんから。長い目で見れば企業の基礎体力に関わる重要な課題なのですが。(玄信)

プ:今回の件で会社とトラブルになったバイトというのは実は私と同宿の同僚です。控除額が大きいので副所長に問い合わせたが「今、忙しいから所長に聞け」の一点張りだったのでブチ切れたという話でした。当時の詳しい状況は不明も、平社員どころか副所長ですらそんな対応しか出来ないというのが何とも

プ:標準報酬の内容なんて一般のバイトや平社員にとっては馴染みのない話。これが平社員なら、暴言については問題外ですが、バイトの質問に答えられなくても仕方ないでしょう。でも管理職の副所長ともなれば、総務や労務管理の基礎知識は身につけておいて欲しいし、標準報酬の説明も出来て当然ではないかと

プ:とりあえず私は彼に、拙いながらも自分なりに標準報酬の説明をして、私もこの件で問い合わせ文書を会社に提出した事や(彼にもその場でコピー配布)、このツイッターでも議論になっている事を言って、彼にもこの一連のツイートを読む様に言っておきました

玄:管理職として最低限の知識すら無いのですね。近年勤務時間管理すら出来ぬ経営者や管理職が多いですが、標準報酬月額も説明できずとは。一応元保険屋ですから社会保証の基礎知識は平社員ですら叩き込まれましたが・・・

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