本日は、FRC報告(破綻金融機関の処理に関する法律)に対する質問を行いました。公的資金を入れた銀行のその後の再生の状況や地銀再編などのテーマを議題として、40分質問しました。公的資金を入れて、その後経営が改革され実質公的管理を卒業したといえるりそな銀行を事例として、その経営問題、顧客取引、金融庁検査のあり方を議論しました。森監督局長とこれらの議題を議論しましたが、金融検査の守秘義務の関係で靴の底から足の裏をかくようなやり取りも多かったことも否めません。しかし具体的事例に即して、金融監督や金融検査の現状と今後のあり方を議論したり、これらの具体的事例に即して、金融商品取引法や信託業法の改正も視野に入れて、いわゆる金融インフラの整備を行っていくことは極めて重要であると主張します。おそらく次の通常国会でFRC報告に関する質疑が開かれますので、引き続きこの問題を追っかけて行きたいと思います。財政金融委員会理事会でりそな銀行経営トップを参考人として呼んでさらに議論を深めることが検討されることになりそうです。
今日の質問の議論の主な論点は、以下の通りです。
①金融庁によるりそな銀行の公的管理と金融庁による金融検査の間に利益相反はないか、またその防止法は、
②60%以上ダビンチファンドのエクイティに投資し、95%の損失を出した九州石油販売年金基金の事例に対して、信託銀行の善管注意義務のあり方、
③信託一任勘定の場合、②の善管注意義務の程度はどのようになるのか、また個別指図が禁止されている信託一任勘定において誰の判断で60%以上ダビンチファンドのエクイティに投資していたのか、
④ ②と③の論点に対して金融検査でどのように判断されているのか、
⑤九州石油販売年金基金側の年金コンサルにダビンチファンドから秘密裡に合計6億円以上の販売手数料や顧客紹介料が支払われていることが裁判で判明しており、九州石油販売側の機関決定に影響したと予想されるが、この場合金融コンサルの利益相反問題及び罰則、
⑥年金コンサルを買収したダビンチファンドの罰則は、またこれまでダビンチファンドに証券等監視委員会の検査がなぜ入っていないのか、
⑦りそな銀行担当者が、ダビンチファンドを九州石油販売に紹介し、かつその担当者がその後りそな銀行からダビンチファンドに転職していること、また別途同じ担当者がダビンチファンドに年金コンサルを紹介したことに関して、りそな銀行がダビンチファンドの年金コンサルの買収を知り得る立場にいたのか、また信託銀行の善管注意義務との関係でそのことは適切か、
⑧裁判官の専門性を高める観点から高度な金融取引に対する研修がどのように行われているのか、また研修内容の中立性や公正性はいかに担保されるべきか
以上