前参議院議員大久保勉 公式ウェブサイト

前参議院議員大久保勉の主張や活動を伝えるBLOGです。

11区総支部定期大会

2014年03月29日 | Weblog

 朝一番羽田空港から、北九州空港経由で行橋市で開かれている民主党福岡県11区総支部定期大会に県連代表兼11区総支部暫定代表として出席しました。11区は、北山田川市議会議員が代表代行と共同して総支部の運営を行っていますが、今月あった行橋市長選挙では田中新市長を推薦して初当選を果たすことができました。田中新市長が県議会議員を辞任したことによる補欠選挙が4月上旬に開かれますが、堀大助さんを福岡県11区総支部レベルで推薦して補欠選挙に臨むことを決定しました。

 今週は、この他久留米市でのミニ集会や民主党福岡県連の行事を行う予定です。


朝食会

2014年03月28日 | Weblog

 東京ホテルニューオータニで月例の朝食会を行いました。今回は、成長戦略、GPIFの運用、TPPなどをテーマに1時間半の報告会を行いました。金融関係者も多く公的年金の運用にかかわる問題や日本版スチュワードシップコードの実施などに関して活発な議論が行われました。東京での朝食会も72回目となり、参加者同士も顔見知りの人が増えており、勉強会の後で参加者同士の交流も増えています。

 来月から消費税が上がりますが、その影響が朝食会にも出てきます。朝食代等ホテルへの支払が消費増税の分増えますが、このご時世会費への価格転嫁は無理です。ここは効率化で乗り切るしかありません。このように消費税の価格転嫁が難しい業種や団体、企業も多いのではないかと思います。

 厳しい話はここで終わって、東京も桜の花が咲き始めました。ホテルの近くの四谷の土手の桜が咲いていました。桜の下ではすでにござが敷かれており、夜の花見の場所取りが始まっていました。


特許法改正法案

2014年03月25日 | Weblog

 今日の経済産業委員会では、参議院先議となった特許法改正法案の趣旨説明を聴取しました。法案の質疑は、来週の火曜日4月1日に行い、採決までする予定です。特許法改正は、知財立国をさらに押し進め、日本企業の産業競争力を強化するために重要な法案と位置づけられています。委員会で確り審議して、この法律の精査並びに知財政策の一層の強化を議論していきたいと思います。


予算成立等、通常国会の節目

2014年03月20日 | Weblog

 今日の夕刻参議院本会議が開催され、平成26年度の予算及び予算関連法案の採決が行われ、予算は年度末を待たずに成立しました。今年の予算審議の特徴は、一強多弱の与野党の状況を受けて、政府与党ペースで大きな波乱もなく進んでいきました。96兆円と過去最大の予算や消費税3%の引き上げを受けた予算にかかわらず、予算の内容よりもNHK会長などの不規則発言や集団的安全保障の憲法解釈論などが中心でした。もう少し、財政の問題、突出した公共予算、社会保障予算の質の向上と量の制御など今日本が直面する予算、税制等の財政に関する問題を議論すべきだったと思います。

 私は、今国会では常任委員長なので、予算委員会等の質問に立つことはなくもっぱら傍聴をしていましたが、フラストレーションのたまることも少なくありませんでした。委員会での質問ができないため、常任委員長でもできる質問主意書の提出と議員立法の作成に専念しています。議員立法は、会社法改正法案に加えて、「国境を越えたインターネット配信、サービス、広告等の取引に対する消費税課税の適正化」の議員立法作成を準備しています。質問主意書は、ビットコインに関する質問に加えて、地元に関連した国の政策に関して質問主意書を提出しました。詳しくは、私のHPをクリックしてください。さらには、GPIFの運用や年金基金の問題等に関して、厚生労働省、金融庁と定期的に議論を進めています。また日本版スチュワードシップコード、コーポレートガバナンス向上などの問題を金融庁、法務省と議論を続けています。これらの問題は、今後質問主意書や党政策調査会の各種会議等でより広がりを見せていきたいと思います。

 最後に、ビットコインに位置づけに対して、国内外から大きな関心が寄せられています。民主党財務金融部門でも来週の木曜日に金融庁、財務省、警察庁、消費者庁等を呼んでヒアリングを行う予定です。この問題は、官僚任せでは事態は進まず、政治主導で取り組んでいくべきテーマであると私の2回の質問主意書に対する政府答弁を見て革新しました。ビットコインの問題は、国内のメディアはだいぶ冷めつつありますが、海外のメディアの関心は引き続き高く、インターネットや新しい金融の技術革新に対する関心の度合いの違いかなと思います。将来、金融の中心地が、ウォールストリート・ロンドンシティ等から、少しずつシリコンバレーに軸足を移しても日本の金融や東京資本市場は動じないという気構えが必要と感じます。今日のWSJに私の記事が載りました。ご紹介します。

 


民主党スプリング・レセプション

2014年03月19日 | Weblog

  民主党スプリング・レセプションが、憲政会館で開催され、在京大使館、国際機関、外国商工会議所等の代表者など多くの方々をお迎えして盛大に開催されました。海江田民主党代表の主催者の挨拶の後、党国酒議連会長である野田前首相の歓迎の挨拶等がありました。この日は、全国47都道府県の日本酒と焼酎が振る舞われました。各国の大使等の参加者の多くが、日本酒と酒の肴に舌鼓を打たれておりました。


ビットコイン再質問主意書の回答

2014年03月18日 | Weblog

 本日、ビットコイン再質問主意書に対する政府回答が来ましたので掲示します。内容的には、相当腰の引けた内容になっているという印象です。今後は、与野党の政策調査会や衆参の関係委員会などを議論の場に移し、議論が深まることを期待します。

参議院議員大久保勉君提出ビットコインに関する再質問に対する答弁書


一について
ビットコインについては、政府として、その全体像を把握しているものではなく、現在、関係省庁にお
いて連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところである。世界全体におけるビットコインに関する
価格や発行残高等に関する情報はまちまちであり、先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第
二八号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、その現在の発行残高及び
経済価値について確たることを申し上げることは困難である。したがって、お尋ねの「意見」について政
府の見解をお示しすることは困難である。
二について
ビットコインについては、現在、関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところ
であり、実態を把握した上で、必要があれば対応を検討していくこととしている。したがって、お尋ねの
法令整備の有無及び時期について、現時点において、政府として確たることは申し上げられない。
三の1について
先の答弁書三についてでお答えした「強制通用の効力」とは、金銭債権の債務者が当該効力を有する媒
体を用いて弁済をした場合に、債権者がその弁済の受領を拒むことができず、当然にその弁済が有効とな
るとの効力をいい、貨幣については通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十
二号)第七条により額面価格の二十倍まで、日本銀行券については日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
第四十六条第二項により無制限に、それぞれ法貨として通用することをいう。
三の2について
強制通用の効力(以下「強制通用力」という。)を担保する主体は、主権を有する国家又はこれに準ず
るものである。外国の通貨とは、ある外国が自国における強制通用力を認めている通貨をいい、我が国に
おける強制通用力が認められているものではない。
三の3について
三の2についてでお答えしたとおり、外国の通貨とは、ある外国が自国における強制通用力を認めてい
る通貨をいうことから、ビットコインについて強制通用力を認めている外国が存在しない限り、ビットコ
インが外国の通貨と同様の性質を持つと解することは困難である。
四について
銀行がお尋ねの「ビットコインを購入すること」は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第
一項各号、同条第二項各号及び第十一条各号に規定する銀行が営むことができる業務には該当しない。
また、銀行は、同法第十条第二項第二号に規定する有価証券の売買や同項第二号、第十二号及び第十四
号に規定する有価証券関連デリバティブ取引、デリバティブ取引及び金融等デリバティブ取引の業務を営
むことができることとなっているが、お尋ねの「ビットコインを投資対象に組み込んだ投資信託」や「ビ
ットコインを原資産とするデリバティブ商品等」への投資がこれらの業務に該当するか否かについては、
その具体的内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難である。
他方、銀行が業務に至らない程度の範囲でお尋ねの「ビットコインを購入すること」等の行為を行うこ
とについては、それらが適切であるか否かは別として、銀行が業務に至らない程度の範囲で業務に直接関
係のない物品等を購入することと同様、同法上、それらの行為を明示的に禁止する旨の規定は存在しない。
五について
銀行法第十条第二項第二号、第十二号及び第十四号には、銀行は、銀行業に付随する業務として有価証
券関連デリバティブ取引、デリバティブ取引及び金融等デリバティブ取引を行うことができる旨が規定さ
れており、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第四項には、金融商品取引業者は、
金融商品取引業並びに同条第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた
業務を行うことができる旨が規定されているが、お尋ねの「プットオプション(例えば、一BTCを五百
米ドルと交換する権利)等のデリバティブ取引」がこれらの規定に該当するか否かについては、その具体
的内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難である。
また、銀行法第十三条の四には、銀行は、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりそ
の元本について損失が生ずるおそれがある預金等の受入れ等を行うことができる旨が規定されており、金
融商品取引法第二条第八項第一号及び第二号には、金融商品取引業者は、有価証券の売買並びに有価証券
の売買の媒介、取次ぎ又は代理を業として行うことが規定されているが、お尋ねの「ビットコインの価格
に連動した預貯金又は有価証券を、預貯金取扱金融機関又は金融商品取引業者等が、設定、発行、仲介又
は投資を行うこと」がこれらの規定に該当するか否かについては、その具体的内容が明らかでないことか
ら、一概にお答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「ビットコインを不特定多数の顧客より元本を保証して募集したり、継続的に貸出したりした」
の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基
づいて個々に判断すべき事柄であるが、あくまで一般論として申し上げれば、出資の受入れ、預り金及び
金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)について言えば、同法の罰則の構成要件
に該当する場合には、同法違反の罪が成立することがあるものと考えられる。また、お尋ねの「何らかの
法令に違反する場合」の有無については、個別具体的な事情により判断されることになり、一概にお答え
することは困難である。さらに、利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条は、金銭を目的とする消
費貸借における利息の契約について、その利息が同条各号に定める利率により計算した金額を超えるとき
は、その超過部分について、無効とする旨規定しているが、お尋ねの「ビットコインを利用して利息制限
法」に「定められた利率を超過した契約」について、その超過部分が同条により無効となるかどうかは、
ビットコインの使用実態等が明らかでないため、お答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「マネーロンダリングに関する相当の注意義務」の内容が明らかでないが、例えば、犯罪によ
る収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯収法」という。)第八条第一項に
おいては、預金又は貯金の受入れを行う金融機関等に対して、顧客がお尋ねの「ビットコイン交換所」で
あるか否かにかかわらず、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客
等が特定業務に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六
号)第十条の罪若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るため
の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第六条の罪に当たる行為
を行っている疑いがあると認められる場合において、犯収法第二十一条に定める行政庁に届出を行う義務
を課している。
また、犯収法の下では、金融機関等は、口座の名義が「ビットコイン交換所」であるか否かにかかわら
ず、当該口座に現金が振り込まれた場合において、本人特定事項、取引を行う目的等の確認並びにその確
認記録の作成及び保存を行う義務はない。なお、振込みの依頼を顧客等から受けた金融機関等については、
十万円を超える現金の受払いを伴う為替取引を行う場合その他の犯収法が定める所定の要件に該当する場
合には、当該振込みを行う顧客等について本人特定事項、取引を行う目的等の確認並びに確認記録の作成
及び保存を行う義務がある。
八について
お尋ねの「ビットコインの交換所」の具体的な業務が明らかでないが、ビットコインと通貨との交換を
行う業務については、我が国の現行法令において、「登録等」や「関係省庁への報告義務」の対象となっ
ておらず、お尋ねの「所管する法令及び省庁」もないと考えている。
九について
先の答弁書三についてでお答えしたとおり、ビットコインを明確に位置付けている法律が存在せず、ま
た、お尋ねの「ビットコインの交換所」に係る具体的な事情が明らかでないことから、一概にお答えする
ことは困難である。
十について
お尋ねの「モノ」の内容が明らかでないが、いずれにしても、ビットコインの使用実態等が明らかでな
いため、ビットコインが「モノ」あるいはお尋ねの「電磁的記録」に該当するか否かをお答えすることは
困難である。
また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるが、あ
くまで一般論として申し上げれば、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令
を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係
る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたと
認められるときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の二の電子計算機使用詐欺罪が成
立することがあるものと考えられる。
十一について
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第十条及び第
四十八条第三項に基づく対北朝鮮の輸出禁止措置においては、貨物の最終的な仕向地が北朝鮮である場合
には、第三国を経由するものであっても、当該輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課してお
り、人道目的等に該当するものを除き承認しないため、ビットコインの使用の有無にかかわらず、贅
ぜい
沢品
を輸出した場合には外為法違反になる。
お尋ねの「国内居住者が国内に所有する一億円の価値があるビットコインを北朝鮮に「送金」した場合」
については、それが外為法第五十五条第一項に定める支払(以下「当該支払」という。)として行われた
場合には同項に基づく報告を要する。
ただし、当該支払が外為法第五十二条の承認を受けずに行う北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の
輸入に係るものである場合には、外為法第十六条第五項において禁止する支払に該当し、外為法違反とな
る。
また、当該支払が北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者として指定された者等に対する
ものである場合や、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に
貢献し得る活動に寄与する目的で行われる場合には、外為法第十六条第一項に基づき主務大臣の許可を受
けることを要する。
十二の1について
個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であり、また、お尋ねの「ビ
ットコインの交換で経済的利益を得た」の内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難で
あるが、一般論としては、個人が得た経済的利益が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第
一項に規定する所得に該当する場合には、譲渡所得となり、また、法人が得た経済的利益の額は、当該法
人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入される。
十二の2について
個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であり、また、お尋ねの「ビ
ットコインの国内交換所で経済的利益が発生した場合」の内容が明らかでないことから、一概にお答えす
ることは困難であるが、一般論としては、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人については、所得税法第七条第一項第三
号若しくは第五号又は法人税法第九条第一項に規定する国内源泉所得を課税の対象としており、その対象
に該当しない場合には、課税の対象とならない。
十三について
お尋ねの「ビットコインの交換で経済的利益を得た場合」の内容が明らかでないことから、一概にお答
えすることは困難であるが、一般論としては、所得税法第二百三十二条第一項に規定する明細書は、所得
税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)別表第十に定めるところにより、また、内国税の適正な課
税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第五条第一
項に規定する国外財産調書は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に
関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)別表第一に定めるところにより記載しなければなら
ないこととされている。
十四について
個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であり、また、お尋ねの「ビ
ットコインの国内交換所において一BTCを五万円で交換した場合」及び「交換手数料又は「送金」手数
料」の内容が明らかでないことから、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)第四条第一項に規定する資産の譲渡等に該当する場合であって、同法第六
条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものであれば、課税資産の譲渡等として
消費税の課税の対象となる。
また、お尋ねの「消費税が課税される場合」の「納税義務者」については、同法第九条第一項の規定に
より消費税を納める義務が免除される事業者を除き、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者とな
る。

以上


つばきフェア開会式@久留米

2014年03月15日 | Weblog

 第五回つばきフェア開会式と久留米市世界のつばき館落成式が久留米市草野町で行われました。主催者の楢原久留米市長を始め久留米市議会議員、地元国会議員、県議会議員、JA、商工会、企業、団体の多くの地元の皆さんが出席しての盛大な式典となりました。私も地元選出参議院議員として挨拶と落成式テープカットを行いました。久留米市は、椿の生産量日本一を誇る植木産業が大変盛んな地域です。しかしそのことは全国的にはあまり知られていないこともあり、ブランド戦略を確り確立するためにもつばきフェアの開催に力が入っています。

 この週末も地元行事や県議会議員の励ます会等に出席しています。また昼間西鉄久留米駅前やゆめタウン前で民主党統一行動として街頭演説を行いました。


ビットコインに関する再質問主意書

2014年03月11日 | Weblog

 昨日以下の質問主意書を参議院に提出しました。明日12日に政府に転送され、18日の閣議決定で政府の回答が決定されることになります。

 

ビットコインに関する再質問主意書

先般提出した「ビットコインに関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一八六第二八号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。

一 私に対し日本銀行が行った説明及びその際の提出資料によると、ビットコインの発行残高は約千二百万BTC(BTCはビットコインの単位を示す。以下同じ。)であり、本年二月十七日の交換レート(一BTC=六百二十一米ドル)で計算すれば七十七億米ドル相当となるとのことである。この発行残高を見れば、ビットコインは決済手段及び投資手段として認識されつつあると言える。

この状況を踏まえ、ビットコインが価値の尺度、価値の保存又は交換の手段としての機能を利用者に提供しているとの意見について、政府の見解を示されたい。

二 答弁書の「一及び二について」では、「関係省庁において連携を図りつつ、情報収集に取り組んでいるところである」とされている。しかし、七十七億米ドル相当に上るビットコイン発行残高や、株式会社MTGOXによる民事再生手続の申請など、最近の状況を考慮すると、早急に情報収集を行い、必要な関係法令の整備を速やかに行うことが望ましいと考える。

政府として、ビットコインに関連する法令を整備する時期の目途はあるか。特に、今期国会の会期中に対応を行うことは可能であるのか、明確に示されたい。

三 答弁書の「三について」では、「強制通用の効力」又は「強制通用力」との用語が用いられている。

1 「強制通用の効力」又は「強制通用力」とは、いかなる意味を持つのか。法令に基づく用語であれば、その根拠法令及び具体的な定義を示されたい。

2 「強制通用の効力」又は「強制通用力」を担保する主体は、どのようなものであるのか。特に、日本で流通する外国通貨の場合について、具体的に示されたい。

3 日本国内においては、米ドル、人民元、インドルピーなどの外国通貨の強制通用力は、法令で必ずしも担保されていないと考えることから、ビットコインも外国通貨と同様の性質を持つとの意見もあるが、政府の見解はいかがか。もし、この意見と異なる見解であれば、その理由も併せて示されたい。

四 答弁書の「四について」のうち「お尋ねの2について」の部分では、ビットコインの売買仲介、口座開設及び送金業務について銀行が営むことができる業務に該当しない旨が示されている。

銀行が、自己勘定において、ビットコインを購入することや、ビットコインを投資対象に組み込んだ投資信託、ビットコインを原資産とするデリバティブ商品等に投資することは可能であると考えるが、これらの行為についての法令上の是非をその根拠及び条件とともに示されたい。

五 プットオプション(例えば、一BTCを五百米ドルと交換する権利)等のデリバティブ取引を、預貯金取扱金融機関がそれぞれの根拠法に掲げる業務(例えば銀行であれば、銀行法第十条及び第十一条に掲げる業務)のいずれかとして、また、金融商品取引業者が金融商品取引法第三十五条に掲げる業務として、それぞれ行うことは可能であるのか。可能である場合は、その業務の法的分類(例えば、固有業務、付随業務等のいずれに当たるのか)もそれぞれ示されたい。

また、ビットコインの価格に連動した預貯金又は有価証券を、預貯金取扱金融機関又は金融商品取引業者等が、設定、発行、仲介又は投資を行うことは可能であるのか。その法的根拠も併せて示されたい。

六 ビットコインは通貨ではないとされることから、ビットコインを不特定多数の顧客より元本を保証して募集したり、継続的に貸出したりしたとしても、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」等の法令には違反しないと考えるが、政府の見解を示されたい。仮に、何らかの法令に違反する場合には、その法令上の根拠とともに具体的な解釈を示されたい。

また、例えば百BTCを一年後に三十BTCの利息を付加した百三十BTCで返済する貸借契約のように、ビットコインを利用して利息制限法又は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」等に定められた利率を超過した契約を行うことは可能であるのか、政府の見解を示されたい。

七 株式会社MTGOXは、民事再生手続の申請前には世界最大のビットコイン交換所とされていた。その一方で、ビットコインがマネーロンダリングに利用される懸念があるとの米国議会調査局の報告があり、ビットコイン推進団体の幹部が連邦裁判所に訴追される事案も発生していた。

こうした状況下で、株式会社MTGOX等、日本国内にあるビットコイン交換所(取引所も含む。以下「国内交換所」という。)の円建て又は外貨建て口座を持つ預貯金取扱金融機関には、マネーロンダリングに関する相当の注意義務が発生していたとの意見について、政府の見解を示されたい。仮に注意義務があったとすれば、どの程度であったかについても、併せて示されたい。

また、例えば、ビットコインを購入するために預貯金取扱金融機関における当該交換所の口座に振り込まれる多額の現金に対して、当該口座を持つ預貯金取扱金融機関には、振込人の本人確認、ビットコインの購入の有無及び本人確認書類の保管等を行う必要がこれまであったのか、あるいは、今後そのようなことを行う義務はあるのかについて、政府の見解を示されたい。

八 ビットコインの交換所を国内に設立して運営する場合、その業務に関して、何らかの登録等や、関係省庁への報告義務が課されることとなるのか、政府の見解を示されたい。また、ビットコインの交換所を所管する法令及び省庁についても示されたい。

九 ビットコインの交換所を国内に設立して運営する場合、その業務に係わるマネーロンダリング対策等のため、何らかの登録等が求められたり、ビットコインの売買金額及び送金内容等について、関係省庁への報告義務が課されることとなるのか、政府の見解を示されたい。

十 答弁書の「三について」では、ビットコインが通貨及び外国通貨に該当しない旨が示されているが、政府は、ビットコインを金や骨董品のような「モノ」として認識しているのか、あるいは電磁的記録として認識しているのか、見解を示されたい。

また、ビットコインが電磁的記録とされるのであれば、電子計算機に不法に侵入してビットコインの記録を変更する行為は電子計算機使用詐欺罪に該当するとの意見があるが、政府の見解を示されたい。

十一 日本の企業が第三国を経由して北朝鮮に時計、香水、キャビア又は牛肉等の贅沢品を輸出した代金相当のビットコインを受領し、国内交換所で円に交換した場合、法令上の問題はないか、政府の見解を示されたい。仮に問題が生じるとすれば、取締りを行う根拠法令及び所管省庁についても併せて示されたい。

また、国内居住者が国内に所有する一億円の価値があるビットコインを北朝鮮に送金した場合、法令上の問題はないか、政府の見解を示されたい。何らかの届出、許認可が必要であれば、その理由及び根拠法令についても併せて示されたい。

十二 答弁書の「四について」では、一般論として所得税及び法人税の課税対象となる旨が示されている。

1 ビットコインの交換で経済的利益を得た者が確定申告を行う際、一般論として所得の区分は何に該当するのか(特に、譲渡所得に該当するか)、政府の見解を示されたい。また、法人税の申告の場合における取扱いについても、併せて示されたい。

2 非居住者及び外国法人であっても、ビットコインの国内交換所で経済的利益が発生した場合、一般論として課税対象となりうるという理解でよいか、政府の見解を示されたい。

十三 ビットコインの交換で経済的利益を得た場合、財産及び債務の明細書に記載すべき対象となるか。また、国外財産調書制度の対象となるか、政府の見解を示されたい。これらの対象となる場合、財産及び債務の明細書については該当する財産の種類、国外財産調書については該当する国外財産の区分及び種類についても、併せて示されたい。

十四 答弁書の「四について」では、一般論として消費税の課税対象となる旨が示されている。仮に、ビットコインの国内交換所において一BTCを五万円で交換した場合、本年三月十日現在であれば、二千五百円の消費税が課税されるという理解でよいか、政府の見解を示されたい。その場合、交換手数料又は送金手数料についても、消費税が課税されるという理解でよいかも示されたい。また、消費税が課税される場合、納税義務者は誰となるのか、併せて示されたい。

  右質問する。


地元勉強会

2014年03月10日 | Weblog

 今日は、朝7時半から久留米市内のホテル(一番下の写真)で、また昼11時半から福岡市内のホテル(一番上と真ん中の写真)でそれぞれ情報交流勉強会を行いました。通常国会開催後初めての勉強会となりましたので、国会の動向や平成26年度本予算・税制改正等の内容に関して説明をし、意見交換を行いました。輸入物価上昇や消費税引上げに対して、相変わらず厳しい地方の景気動向などの意見が多く出されました。また医療、農業など個別の分野に対する陳情や要望がありました。


 久留米の勉強会では、月曜日の朝7時半開始にもかかわらず、地域の団体や企業の幹部にも出席いただきました。


連合決起集会、ミニ集会等

2014年03月09日 | Weblog

 この週末は、地元でたくさんの行事があり大忙しでした。土曜日の午前中は、北九州での情報交流勉強会を行った後、午後には福岡市須崎公園で開かれた連合福岡春闘勝利総決起集会(写真上)に県連を代表して挨拶をしました。今年は、消費者物価が上昇し、また4月から3%消費税引上げが行わることを背景に月例賃金の引上げを強く経営に要求することを決議しました。またパートタイマー等の非正規雇用者の待遇向上や1000万人連合加盟の実現も決議されました。

 この他月例の民主党福岡県連合会の常任幹事会が開かれ、来年の統一地方選挙に向けた公認予定地方議員への支援体制等を議論しました。

 日曜日は、宮若市長選挙と宮若市議会選挙の公示日で、民主党が公認するはぎもと広房候補の出陣式に県連代表として出席して挨拶を述べました。午後は、久留米市、柳川市で合計3件のミニ集会を行いました。

 写真は、柳川市の支援者の自宅を借りて地域の人達と社会保障制度に関する説明を行っている場面です。この他TPPなどに関して議論を行いました。


ビットコイン質問主意書答弁書

2014年03月09日 | Weblog

  ビットコインの質問主意書の答弁書が閣議決定の後戻ってきました。ポイントは、ビットコインは通貨ではないが、ビットコインを国内で決済に使うことなどは禁止するものではない。また取引において所得等が発生した場合には課税の対象となるとのことです。しかしマネーロンダリングを積極的に禁止するための措置や詐欺、ねずみ講などの業者を積極的に取り締まるための措置に関しては不十分な回答といえます。さらには、ビットコインの交換所を国内で開くことは可能ですが、根拠法や所管省庁に関しては不明です。これらの点を踏まえて、さらに論点を整理するために二回目の質問主意書を来週に出すべく作業をしています。

質問主意書に関する政府答弁書は、私のHPに添付されているので興味がある方はご覧ください。

 http://www.t-okubo.jp/report.html

 

また英語訳に関しては、Lenz Blogを見てください。

http://k.lenz.name/LB/?p=10532


ビットコイン質問主意書

2014年03月06日 | Weblog

 ビットコインの質問主意書を2月25日に参議院に提出し、明日3月7日に政府の答弁書が閣議決定されて戻ってくる予定です。以下私の質問主意書の内容を記載します。

ビットコインに関する質問主意書

インターネット上の仮想通貨とされるビットコインへの注目が高まっている。インターネット上において、ビットコインを決済手段として利用可能な物販サイト及びサービス提供サイトは多数存在し、実店舗でも取扱いが増加しているのが現状である。しかし、その法的な位置付けは不明確であり、決済における不安定要素となっている。

よって、ビットコインに対する規制の範囲を明確にし、取引の安定性・確実性を確保する観点から、以下質問する。

一 世界全体で、ビットコインの現在の発行残高及び経済価値は、日本円に換算していくらか。

二 諸外国において、ビットコインが資金決済で果たしている役割と、それに伴う法的な位置付けは各国でそれぞれ異なると認識している。例えば、中国、ロシア等においては、ビットコインの使用が規制されているとの報道もある。

諸外国の中で、ビットコインを法的に定義している国または近い将来に法的な定義を行うことを表明している国はあるのか。

三 日本において、ビットコインは民法における「通貨」及び外国為替及び外国貿易法における「本邦通貨」「外国通貨」に該当するのか。また、これらの法律のほかに、ビットコインを通貨の定義に内包する法律上の規定は存在しているのか。

さらに、銀行法、金融商品取引法等金融関連の法律におけるビットコインの取扱いや、その他の法律におけるビットコインの位置付けはどのようになっているのか。

四 三において、ビットコインを通貨の定義に内包する法律上の規定が存在しない場合は、我が国においては決済手段としてのビットコインの使用が禁止されるものであるのか。使用が禁止されるのであれば、その根拠となる法令を明らかにされたい。使用が禁止されないのであれば、以下の三点につき、法的な根拠も含め明らかにされたい。

1 ビットコインによる取引には課税されるか。

2 銀行は、ビットコインの売買の仲介、ビットコインと円貨又は外貨との交換並びにビットコイン口座の開設及び送金ができるか。

3 証券会社及び投資顧問会社は、ビットコインを投資対象とするファンドを組成することができるか。

五 ビットコインでの決済が日本国内で事実上行われている状況に鑑みて、いわゆるマネーロンダリングに使われることを防ぐとともに、マネーロンダリングに使われた場合に迅速な摘発を行うことが必要となるが、政府はどのような法令で担保しようと考えているのか。特に、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律との関係を伺いたい。

また、三において、ビットコインを通貨の定義に内包する法律上の規定が存在しない場合、特に、民法、銀行法及び外国為替及び外国貿易法において通貨として定義していない場合には、マネーロンダリング対策の不備の原因となり得るのではないかと考えるが、政府の見解を伺いたい。

六 ビットコインと、日本円又は米国ドル等外国通貨との交換市場は、国内にも存在する。こうした交換市場の開設やそこで行われる取引が、民法の規定により無効とされ、又は銀行法、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法その他の法令に違反することはないか。特に、刑法における賭博及び富くじに関する罪に違反することはないか。

七 ビットコインと、日本円又は米国ドル等外国通貨との交換を勧誘することは、虚偽の投資又は無限連鎖講等の勧誘行為等に値するものとして、刑事上の処罰を受ける可能性はないのか。また、こうした勧誘が金融商品取引法等の金融関連の法律で容認されるためには、どのような業者登録や勧誘規制の遵守が必要となるのか。

  右質問する。


ジョギングコース

2014年03月03日 | Weblog

 時間があるときに、地元や東京でジョギングをしています。一週間に2、3回、月に100キロが目標です。ジョギングをしていると季節の移り変わりが良く分かります。写真は、善福寺川沿いのジョギングコースです。都会の住宅地でフキノトウを見つけました。驚きです。春の訪れを感じます。またコースには、梅の花が咲き、モクレンの芽が膨らんでいました。地元では、週末の早朝自宅から大濠公園まで走ります。時間があるときは、一周2キロの大濠公園内のトラックを数周して距離を調整します。

 議員生活をしていると、月曜日から金曜日までは国会で、週末は地元の会合、集会などへの参加とほとんど休みがありませんが、開いた時間にジョギングをすることにより気分転換と体力維持ができ有意義です。また季節の移り変わりを感じることができ大いに満足しています。