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※- 『自衛権と自然権』 生活の党代表・小沢一郎
生活の党・小沢一郎 党内定期公演 2014年04月07日
<!-- 自衛権と自然権 -->
日本国憲法 国連憲章 日米安全保障条約 は 三位一体
日本と世界の平和を実現する
≪ 自衛権は自然権として、どの国も持っている ≫
日本国憲法では、自衛権についての明確な規定がありません。
それ故、新たに加えようという議論もありますが、他国を見ても憲法で自衛権について明記しているものは殆どありません。
これは、自衛権は自然権として憲法を越えて国際的に認められているものであり、敢えて明記する必要が無いからです。
自衛権については、国連憲章・第51条でもハッキリ認めており、日本も個別的・集団的を問わず自衛権を自然権として保持し、これを行使できると考えられます。
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※- 『日本国憲法・第9条と自衛権』 生活の党代表・小沢一郎
「日本の安全に直接関係しない場合は、自衛権は行使できない」 生活の党代表・小沢一郎
では、無制限に自衛権を行使出来るかと言えば、そんな事はありません。
日本には憲法第9条があります。
これに則り判断すると ①急迫不正の侵害が日本にあった時、即ち日本が直接攻撃を受けた時と、
もう一つは、②周辺事態法にいう、放置すれば我が国が攻撃を受ける可能性がある等の日本の安全が脅かされる場合、この2点に限って日本は自衛権を行使できると解釈できます。
一方、日本国憲法・第9条では「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」としています。
したがって、上記 ① と ② 以外の場合、つまり日本の安全に直接関係の無い国際紛争を解決する手段として、自衛権を行使してはいけないというのが憲法弟9条の考えです。
尚、政府は集団的自衛権について、特定の事例を想定して限定的に容認する方法を考えていると言います。
しかし、戦争と言う特殊な状態における事を今から個別の事態として想定し、限定出来るとは到底思えませんので、この議論は全く意味を成していません。
ですから、現行の日本国憲法下では、日本と直接関係の無い国際紛争に集団的自衛権の名の下で武力行使を含めた行動をとる事は許されないという原則を明確にし、共通認識としておくべきです
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※- 「国際紛争は国連指揮下で」生活の党代表・小沢一郎
「国際紛争を解決する為の行動は国連指揮下で」 生活の党代表・小沢一郎
それでは、日本は自国の事だけを考え、国際平和に協力しないのかと言う反論があります。
そんな事はありません。
日本国憲法前文では、国際社会の一員として国際平和に努める事が高らかに謳われており、日本が国際連合に加盟する時も、あらゆる手段を持って国際平和に協力する事を国際的に宣言しています。
具体的には、日本が直接攻撃を受けたものではない国際紛争については、国連の決定に従い国連の行動に日本が参加する事で、世界平和を維持していくと言うのが、日本国憲法の理念です
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※- 「日米安全保障条約と国連憲章」 生活の党代表・小沢一郎
「日米安全保障条約と国連憲章は表裏一体の関係」生活の党代表・小沢一郎
そうすると今度は、日米同盟と国連中心主義は矛盾すると言う人がいます。
しかし、日米安全保障条約・第5条には、加盟国による自衛権の行使は国連が必要な処置をとるまでの暫定的な性格のものである事が記されています。
これは国連憲章・第51条と表裏一体の関係といえます。
つまり、日本が他国から攻撃された場合、国連が何らかの行動をとるまでの間、タイムラグが生じます。
その間は、日米安全保障条約に基づき、日米が共同して反撃して日本を守る。
しかし、ひとたび国連で何らかの決定が下された場合は、日米ともに、その決定に従って行動するというのが日米安全保障条約・第5章です。
このように、日本国憲法と国連憲章、日米安全保障条約は何ら矛盾するものではなく、論理的に明快そのものです。
ですから、これらが三位一体となって、日本の安全保障と国際平和を維持していくべきと私は思います - 小沢一郎
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生活の党・機関紙 2014年04月 第12号
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