日蓮正宗 正林寺 掲示板

法華講正林寺支部 正林編集部

第六項 「学会の御本尊彫刻の事件は日達上人を守るために完全に無実の罪をかぶったもの」の妄説を破折する

1997-10-15 | 創価学会の偽造本尊義を破す

  第六項

 創価学会が言う「学会の御本尊彫刻の事件は日達上人を守るために完全に無実の罪をかぶったもの」の妄説を破折する

   ※当第六項については、水島公正教学部副部長が破折された。

 

 まことに僣越ではございますが、御法主上人の御命を賜りましたので、資料(一)の第六項、「学会の御本尊彫刻の事件は日達上人を守るために完全に無実の罪をかぶったもの」という主張について、模刻事件の経緯と今回新たに判明した事実を元にして、創価学会の虚偽を明らかにしたいと思います。
 初めに、本尊模刻事件の経緯を簡単に申し上げます。
 創価学会の本尊模刻が初めて公式の場で言い出されたのは、昭和四十九年九月二日の宗門と学会との連絡会議の席上、当時の池田会長より、学会本部の御本尊を板本尊にしたい旨の願い出があった時です。この当時、連絡会議に出席され、要点を記録されていた藤本総監殿がおられますので、通称「藤本メモ」に関する件は、のちほど総監殿よりお話を頂くことになっております。
 このころ、学会では、認可された本部安置の御本尊だけでなく、このほかに、池田大作授与のお守り本尊や関西本部安置の本尊、ヨーロッパ本部安置の本尊など、七体の本尊を無断で模刻しておりました。これが昭和五十三年に至って日達上人の知るところとなり、日達上人のお叱りを受けて、七体の模刻本尊は総本山に納められました。
 この直後、日達上人は一宗を統括し、御本尊にかかわる権能を所持あそばされる御法主のお立場から、創価学会が二度と過ちを犯さないという前提で、十月三日付の「院達」をもって本尊模刻事件に関する論議を禁止されました。
 そして、昭和五十三年十一月七日に総本山において「創価学会創立四十八周年記念幹部会」が行われました。これが、いわゆる「お詫び登山」です。その席上、学会を代表して辻副会長が、
  「不用意にご謹刻申し上げた御本尊については、重ねて猊下のご指南を受け、奉安殿にご奉納申し上げました」(大日蓮 昭和五三年一二月号三六)
と、学会の非を詫びたことによって、一往、模刻事件を終息することとなりました。
 しかし、学会は平成二年以後、悪し様に宗門を誹謗し、「学会に誤りはなかった」「模刻事件は日達上人の失態をかばって学会が罪をかぶったのだ」と言い始めたのです。
 そのため宗門としても、事件の真相を明かすべく、事件発覚当時、日達上人の御命を受けて調査に当たられた大宣寺住職・菅野慈雲師が、平成四年の東京第二地方部の総決起大会において、当時の詳しい状況を開陳されました。また、平成五年十一月一日号の『大白法』には、二面にわたって「検証、御本尊模刻事件」と題した特集を組んで、精細な検証のもとに事件の真相を掲載しております。
 以上が大まかな経緯であります。



(6)学会の御本尊彫刻の事件は日達上人を守るために完全に無実の罪をかぶったもの

 御本尊の彫刻とは、書写された本紙又は紙幅の御本尊を木の板等に彫刻することを言います。謹刻とも模刻とも呼びますが、前者は丁寧な、後者は正式でないニュアンスを含んでいます。
 御本尊を木の板等に彫刻したものは、古来より、戒壇の大御本尊はじめ紫宸殿御本尊等数多く存在します。(富士宗学要集第八巻 第三曼陀羅脇書等)
 例えば、戒壇の大御本尊は、大聖人が弟子の日法に謹刻させたもので、大聖人の直筆である紙幅の御本尊は、現在御宝蔵に保管されています。
 宗門機関誌「白蓮華」等の広告では「御本尊彫刻を受け付けます」と掲載されており、法主の許可などが必要とはどこからも読みとることはできません。

 まず、「直筆である紙幅の本門戒壇の御本尊は、現在御宝蔵に保管されている」と言っていますが、大石寺の御宝蔵にはもちろんのこと、この世のいずこを探しても、彼等の言う「紙幅の戒壇の大御本尊」なるものは存在しません。このような前代未聞の珍説がどこから生まれたものか判りませんが、これも創価学会お得意の、ないものをあったが如く偽る、悪しき体質の一例です。
 また、次の行の「宗門機関誌の広告に『御本尊彫刻受け付けます』とあるが、法主の許可が必要とはどこからも読みとれない」という言い分でありますが、日蓮正宗において、御本尊にかかわることはすべて、御法主上人の御允可のもとになされてきたことは疑う余地のないことであります。御本尊の謹刻はむろんのこと、紙幅の御本尊の表装やおきよめについても、御法主上人の直々の允可によるか、あるいは御法主の允可を受けた末寺住職の指導のもとに行われてきました。信徒が勝手に御本尊の模刻を仏師に依頼したり、紙幅本尊の表装を勝手に表具師に注文することは、従来、許されておりません。
 昭和三十年代の『聖教新聞』を見ますと、頻繁に「常住本尊・御守御本尊表装謹製、○○表具店」という広告が掲載されておりますが、これらの広告から御本尊の表装について寺院の指導を受けるべきことなど読み取れません。しかし、当時の創価学会員は、だれしも当然の如く、御本尊に関するお取り扱いは寺院の指導を受けていたではありませんか。機関誌の広告を取り上げて、御本尊の謹刻に御法主上人の許可が必要ないとする主張は、余りにも幼稚な愚論であります。


 かつて学会が御本尊を勝手に八体も模刻したと、正信会の輩が叫んでいたことを、日顕宗も再び叫びだしていますが、この御本尊問題の経緯を詳細に分析すると大変な事実が明らかになります。
 その第一は、昭和四十九年当時宗門の庶務部長であった藤本日潤が残した各種会合等の記録である「藤本メモ」の内容です。
 この藤本メモの信憑性は、当時の宗門との会合で記録された学会側の議事録(正信会が学会機密文書として公開)と非常に正確に一致していることからも十分に信用がおけるものです。
 この藤本メモの昭和四十九年九月二日付けには、雪山坊での学会と宗門との連絡会議の議事録として、学会側は池田会長(当時)他五名、宗門側は阿部教学部長(当時)他三名出席のもとで、
  「7.本部三階の御本尊の件 ―板御本尊にしたい」
と記録されており、更にその翌日の9月3日に行われた大奥での連絡会議の法主への御報告の記録には、
  「7の件 ―OK」(「藤本メモ」、参照「地涌からの通信」NO.26 P.177)
と明確に記録されているのです。

 この所は、通称「藤本メモ」にかかわることです。これについては総監殿より御説明があると思いますので省略します。


 このことについては、八体の御本尊を謹刻した宗門御用達の仏師の赤沢猛・赤沢朝陽社長が平成五年九月三十日付けの聖教新聞で更に具体的に証言しています。
「日達上人が最初から了解されていたことも、私は直接、確認しています。それは同じく四十九年の秋頃でした。仕事のことで、大奥の対面所で日達上人とのお目通りがありました。本来の用件が終わって、猊下はいったんお帰りになろうとしたんですが、思い出したように戻ってこられて、「そういえば、学会本部の御本尊は赤沢で彫ってるんだよね」と聞かれたのです。私が「そうです」と答えますと、猊下は「他のもやってるのかい」と言われました。私が「はい。やりました。たしか、池田先生が猊下様に申し上げたと言われておりましたが」と申し上げると、「うん。池田会長から聞いているよ。あと五、六体やらせてもらいたいと言っていたな」と言われて、部屋を出ていかれたんです。」
 ここまではっきりと日達上人自らが了解をしていた内容であったにも関わらず、昭和五十年一月十日の大奥での御報告の議事録には、
「6.伊藤康二(品川区小山4・14・10)より藤本宛書簡(学会本部で紙幅御本尊を板御本尊に彫刻、入仏式をやったことが聖教新聞に出ている件について質問)御披露―G)日昇上人御本尊の彫刻については.前に話しがあったかどうか記憶ない.許可した覚えはない.正月登山の時に.会長から「板本尊にしました」という報告はあった.個人が受けた御本尊だから.その人又は会の宝物だから.どのように格護しようがとやかく云えない.紙幅を板御本尊にするということは.前からも行われている.御開眼とか.入仏式とかは.信仰上からは.僧侶にお願いするのが本当だが.しかし.これも個人の自由で.僧侶を呼ばなければいけない.という事でもない」(注:文中「G」とは日達猊下のこと)(「藤本メモ」、参照「地涌からの通信」NO.26)
と、御本尊の彫刻の件を池田先生に対して了解したことについて、日達上人は失念していたのです。それでも彫刻したことも、開眼がなかったことも特に問題ではない、という趣旨の発言をしていたことが明らかになっているのです。

 ただいまの前半部は、平成五年九月三十日付の『聖教新聞』で、座談会形式の宗門攻撃記事のなかで、赤沢氏が昭和四十九年の秋ごろ、日達上人にお目通りしたという話です。
 現在、学会では本尊模刻事件に関しては、この赤沢氏の話を唯一の証拠として、「だから日達上人は御本尊模刻を承知していたのだ」と主張しております。しかし、この赤沢氏の話にはいくつか、おかしな点があります。
 その第一は、ただいま読み上げた後半部分に、昭和五十年一月十日の大奥での御報告としての記録を挙げておりますが、このなかで日達上人が、
  「日昇上人御本尊の彫刻については、前に話しがあったかどうか記憶ない。許可した覚えはない」
と仰せられた、とあります。もし赤沢氏の話が事実ならば、日達上人は四十九年の秋ごろに承知していた御本尊彫刻という信仰の大事を、三、四カ月後の五十年一月にはすっかり忘れていたということになります。日達上人の記憶力が人並み優れておられたことは、おそばに仕えた者ならばだれもが熟知しているところであり、御本尊にかかわる大事を三、四カ月で忘れてしまうことなど、考えられないことです。
 第二の点は、日達上人が七体の模刻を昭和四十九年の段階で承知されていたと言うのは、あとにも先にも赤沢氏一人でありますが、これに対して、ただいま御紹介した昭和五十年一月十日の「許可したおぼえはない」との記録と同様に、菅野慈雲師のお話によれば、昭和五十三年正月に至って、本尊模刻の実態を聞かれた日達上人はたいへん驚かれ、
  「とんでもないことだ。まことに無礼なことである」 (大日蓮 平成五年一一月号七八)
と仰せられた、とあります。
 また、この時、大石寺主任理事として日達上人のおそばに仕え、模刻本尊の収納に当たられた妙縁寺住職・光久諦顕師のお話によりますと、この時、日達上人は、
  「このようなことは承知していないし、許可したことはない」
と仰せられ、創価学会に対して、ただただ、あきれ返っておられたとのことであります。
 さらに、昭和五十三年六月二十九日には総本山大講堂において全国教師指導会が行われましたが、この席上、日達上人は全国の教師一同に対して、
  「学会の方で板御本尊に直した所があります。それは私が知らなかった」 (大日蓮 昭和五三年八月号四四)
と明言されています。たった一人で聞いたという赤沢発言は、疑う余地のないこれらの事実と完全に食い違っています。
 第三は、非常に大事な点ですが、七体のなかに、お守り本尊の模刻があるということです。本宗においては古来、個々に授与される鎮護御本尊は、本人が死亡した場合はお寺に納めることが原則であります。これを、かりそめにも板本尊として彫刻し、他人に拝ませることなど絶対に許されることではありません。宗門において許されざる行為を、山法山規を厳守された日達上人が、これを承認したり黙認されることなど、ありえません。
 これらの三点から見ても、赤沢証言は、極めていかがわしいものです。
 さらに赤沢証言の発生を考えてみますと、創価学会は平成三年以降、模刻事件について宗門からたびたび破折されながら、明確な返答ができない状態が続きました。そして、平成五年の九月に突如として赤沢証言が出てくるのです。これなども、前年の平成四年に菅野慈雲師によって当時の真相がより鮮明に明かされたことで、創価学会が窮余の一策として虚偽の話を作り上げ、赤沢氏に証言させたものと推測できるのであります。いずれにせよ、赤沢証言は全く信用できない、作り話であると断ずるものであります。
 なお、ここで彼等は「彫刻された八体の本尊」という言い方をしていますが、この表現も狡猾な意図を持っています。「慈折広布の本尊」といわれる一体は日達上人の追認を受けておりますが、ほかの七体は違法に彫刻したものですから総本山に回収されているのです。今は「八体の本尊」を論じているのではなく、無断で勝手に模刻した「七体」を、創価学会が犯した重大な事件として論じているのです。
 次に、後半の部分は「藤本メモ」に関するものですので省略いたしますが、その結論として「御本尊の彫刻の件を池田先生に対して了解したことについて、日達上人は失念していたのです」とあります。これをもって、彼等は「日達上人が失念した事実をかばうために、学会は完全に無実の罪をかぶってきた」と主張するのであります。
 しかるに今回、私どもは内事部の協力を得て、模刻本尊の実物を調べましたところ、今まで全く気づかなかったことですが、模刻本尊の板が台座に差し込まれている部分、通常、この部分を「ほぞ」とか「あし」と言いますが、この箇所に彫刻師の名前とともに、彫刻した年月が刻まれているのを発見しました。これらは七体のうち五体に刻字され、お守り本尊と学会本部会長室安置といわれる二体には刻字がありませんでした。
 ここで注目されるのは、昭和四十九年一月二日の「賞本門事戒壇正本堂建立本尊」といわれる模刻本尊の「ほぞ」に「昭和四十九年四月 朝陽」とはっきり彫りつけられていたことです。確認のためにある彫刻師に問い合わせたところ、生地の板に彫刻が終わった段階で刻字をし、そのあとで漆と金箔を施す工程に回すのだそうです。
 それはさて置き、先程の経過でも申し上げましたように、池田が最初に「学会本部の御本尊を板本尊にしたい」と願い出てきたのは、昭和四十九年の九月です。しかし、実はそれよりも五カ月も前の四十九年四月には、既に無許可で彫刻を終えていたという確かな証拠が今回、発見されたわけであります。まさしく二十三年の間、隠れていた証拠が、その時を得て、創価学会の邪義を許してはならないとの御仏意によって、全く偶然の形で我々の目の前に現れたのです。
 これによって、創価学会が、今は亡き日達上人に「失念」という罪をかぶせようとした卑劣な奸策は、ものの見事に砕け散ったと言うべきであります。悪事はいつか必ず露見し、嘘は必ずばれるのであります。
 なお、彼等は昭和四十九年の四月に模刻した事実が発覚した場合を想定したのでしょうが、赤沢氏の話として、昭和四十八年の暮れに池田から模刻を依頼されたとか、昭和四十九年の正月には池田が日達上人から直々に内諾を得ていたなどと言っております。しかし、先程も申し上げましたように、赤沢氏の話は全く取るに足らない作り話です。日達上人が宗門の全教師の前で「私は知らなかった」と仰せられた事実を、御遷化ののち、十四年も経過してから「日達上人は実は御存じだった」と言い張るのですから、赤沢氏は日達上人が嘘をついていたと言っているに等しいのです。したがって、このような話をまともに相手にする必要は全くないのです。
 また、『聖教新聞』では、
  「学会には猊下に黙ってやらなければならない理由など何一つないわけです」
などと開き直っていますが、やましいことがあったからこそ、公開もできず、昭和五十三年に至って日達上人のお叱りを受け、こそこそと本山に運び込んだのではありませんか。
 いずれにしても、学会の本尊模刻事件の実態は、昭和四十九年九月二日の連絡会議における申し出が初めてであり、その後に取ってつけた赤沢発言などは何の証拠にもならないことを銘記すべきであります。


 この御本尊彫刻の件は、正信会問題が起きた時の学会批判の大きな争点の一つであったため、宗門内の僧侶有志が正信会に反論するために作成した文書「祖道の恢復と真の正信確立の為に」の中で、後に正信会に行ってしまった「W師」のかつての発言として、
「御本尊模刻の件については、総監、教学部長、早瀬理事等の証言によれば、会長登山御目通りの刻、御本尊模刻を願い出た所、法主上人自ら黙認されたことを承知しているのである。従って今こちら側でこの件をついてゆけば、それでは事実はこと聖教で公表するだろう。秋谷副会長はその意向であると言っている。かかる事態になれば法主上人の御徳にきずがつくことは免れない。故にこの件に関しては是以上言うべきでない。宗務院として強制力ある通達をもってこれを達しなければならない。この件に違反すれば宗制宗規に照らして厳正な処置をとらねばならないと考える。(昭和五十三年十月四日宗務院との話し合いの中での報告)」
「学会側に「不用意に謹刻云々」と言う言辞を入れて発表してくれれば、納まると説得したのは誰であったか。週刊誌でY弁護士が、活動家の諸師方と密接に協議し、学会にも納得させて、自分が全部原稿(脚本)を書いたと告白しているではないか。」
と、山崎正友が正信会と結託して「不用意に謹刻云々」という言葉を入れさせたと、事件の舞台裏を説明しており、実は学会は日達上人を守るために、全く問題のなかった御本尊謹刻の無実の罪をかぶってきたというのが真実だったのです!

 ただいま読み上げた前半部分は、正信会のWなる者の「模刻問題をつつけば法主上人の御徳にきずがつく」旨の発言ですが、これは学会側の巧妙な情報戦略に乗せられて、自称正信会の僧侶が躊躇せざるをえなかった、というだけのことであります。
 また、「学会側に『不用意に謹刻云々』と言う言辞を入れて」云々とありますが、最近、学会では「実は、不用意に謹刻云々の発言は、宗門が作成した文書を読んだだけ」と弁明しております。
 しかし、総本山において、御法主上人の御臨席を仰ぎ、宗門の全教師と二千名の学会幹部が出席した公式の会合で、学会を代表して副会長が発表したものを、あとになってから「実は読めと言われたから読んだだけ」とする言い逃れは見苦しい限りであり、社会の良識が通じない異常集団の、たわけた世迷い言と言うべきであります。


 したがって、謹刻された御本尊は、決してニセ本尊などと言うようなものではなく、その証拠に、正信会との関係を配慮して一応回収された七体の御本尊は、正式な御本尊として御宝蔵に保管されており、議事録のおかげで宗門として正信会に対して言い訳が可能だった1体は何の問題もなく学会の会館に御安置されたままなのです。
 実は、九州・別府の末寺に在勤していた御僧侶Y師は、その当時住職だった佐々木秀明が、他の坊主と5人で日達上人のもとに直接面談に行った時のテープを聞かれたのですが、池田先生の御本尊の彫刻の打診について日達上人が「わしも耄碌して覚えてないんだよ。」と発言されていたことを確認しており、正信会の中心的存在だった佐々木があわてて全国の坊主に学会誹謗のビラ配りを止めるように指示していたという事実を証言しています。その当時宗門中枢にいた者は皆知っているのです。知らずに騙されて脱会した方々があまりにも可哀想ではありませんか!

 彼等はここで「七体の御本尊は正式な御本尊として御宝蔵に保管されている」と言っておりますが、これも全くのでたらめです。七体の模刻本尊は、正式な本尊ではなく、単に外形だけを似せた、彫刻された板に過ぎないので、御宝蔵ではなく、現在は倉庫に保管してあるだけのことです。
 これについて、ある学会幹部が「模刻本尊が謗法だと言うならば、いつまでも本山に置くことはない。叩き割るなり、焼却すればよいではないか」と言ったそうですが、稀代の大増上慢・池田大作と、策謀集団・創価学会を後世に語り継ぐ証拠の品を、そうは簡単に割ったり焼いたりはできません。これら七体は、後代への戒めの意味も含め、大石寺に永く留め置くべきであると思うのであります。
 次は最後の段になりますが、テープのなかで、日達上人が学会からの本尊模刻の打診について「わしも耄碌して覚えてないんだよ」と仰せられたというものです。このYなる僧侶とは離脱僧・吉川某のことと思いますが、離脱僧と正信会僧という珍妙な取り合わせによるこの伝聞がどこまで信用できるものか、はなはだ怪しい限りですが、創価学会ではこのことをもって、無礼千万にも日達上人が老耄のために失念したと言うのであります。もちろん、日達上人が最晩年に至るまで毅然として一宗を教導あそばされたことに対し奉り、だれもが等しく尊仰申し上げてきたところであります。
 しかし、もし万が一にも日達上人がそのように仰せられたのならば、当時の状況に思いをいたさなければなりません。
 当時、数々の謗法と逸脱を犯した創価学会に最後の機会を与え、できうるならば清浄な信徒集団に蘇生するよう努力された日達上人は、一方において、本尊模刻問題を糾弾すべしとする一部の僧侶がいたため、これらに対して種々説得されておりました。この言葉は、そのようななかで、一宗を教導あそばされるお立場から、学会を庇護するために、磊落かつ洒脱の御気風をもって事態の鎮静を計られたものと拝察できるのであります。
 この尊い日達上人のお心を踏みにじる、無慚無愧の創価学会に与同し、剃髮の師である日達上人を耄碌呼ばわりする離脱僧・吉川こそ、恩を仇で返す不知恩、師敵対の者と言うべきであります。
 以上、簡略ながら本尊模刻事件に関して、創価学会に対する破折の一端を述べてまいりましたが、要は、創価学会では昭和四十九年四月には既に本尊模刻をしていたという、動かぬ事実が判明した以上、「日達上人が模刻を許可しながら失念したのだ」とか「学会が無実の罪をかぶってきた」などの学会の主張は全くの作り話であり、取るに足らない空言となったのであります。
 しかし、現在でも、ほとんどの創価学会員は「学会に誤りはなかった」と信じ込んでおります。私達は、誤った情報に踊らされる、これら迷える学会員を覚醒せしめるために、御法主日顕上人猊下の御指南のもと、僧俗一体となって、慈悲と忍辱の心を堅持し、再折伏を実践していかねばならないと存ずるものであります。
 以上をもって、本尊模刻事件に関する報告ならびに破折とさせていただきます。


※「藤本メモ」に関する藤本日潤総監の発表

 最近の邪教創価学会の御本尊に関する邪義・妄説に対して、ただいま御法主上人猊下より直々にこれを破折・粉砕する甚深の御指南を賜りまして、一同と共に篤く御礼申し上げます。猊下、まことに有り難うございました。
 なお、学会の妄説のなかの御本尊模刻の件について、ただいま水島教学部副部長より破折の発表がありましたが、そのなかのいわゆる「藤本メモ」の部分につきましては、当事者である私にということでございますので、私のほうから申し上げたいと存じます。
 昭和四十九年九月二日の記録として、雪山坊における宗門と学会との連絡会議において、七番目に「本部三階の御本尊の件ー板御本尊にしたい」ということがあり、翌九月三日の記録のなかで、日達上人猊下への御報告として「7の件ーOK」と記されております。
 この本部三階の御本尊というのは、六十四世日昇上人の昭和二十六年五月十九日お認めの「大法弘通慈折広布大願成就」という為書きのある紙幅御本尊であり、この御本尊が、永年、陽が当たって傷んできたので、もったいないから、板御本尊にしたいという、こういう願い出でありました。
 これを翌九月三日、日達上人に御報告申し上げ、日達上人は御承知あそばされたということであります。
 ここで大事なことは、日達上人は、学会の「板御本尊にしたい」という意味は、今までの日昇上人の紙幅御本尊はおしまいして、新たに日達上人に板御本尊の御下附を願い出るものと、このように思われて、そういう意味で御承知であったということでございます。日昇上人の御本尊そのものを板御本尊に彫刻することを許可せられたのではないということであり、このことは、先程も出ましたが、菅野慈雲師の『大日蓮』五七三号に発表されている手記のなかで、日達上人のお言葉として、
「板本尊にしてほしいという願いはあったが、その後、御本尊下附願いが正式に出てこないので、どうしたのかと思っていたら、既に板本尊に直していたということを後から聞かされた」(同書七八)
と、こういう仰せからも明らかであります。
 ですから、次に挙げている四カ月後の「藤本メモ」、昭和五十年一月十日の日達上人への御報告の記録のなかで、「6、伊藤康二より藤本宛書簡(学会本部で紙幅御本尊を板御本尊に彫刻、入仏式をやったことが聖教新聞に出ている件について質問)」、これを御披露申し上げたところ、日達上人は、
  「日昇上人御本尊の彫刻については、前に話しがあったかどうか記憶ない。許可した覚えはない。正月登山の時に、会長から『板本尊にしました』という報告はあった」と、こう仰せられている。
 その「記憶ない、許可した覚えはない」という内容は、まさに日昇上人の御本尊そのものを彫刻することについては「話も聞いていないし、許可した覚えもない」という意味であって、四カ月前の九月の池田の願い出をお忘れになったということでは、けっしてないということであります。
 学会では、このメモの「前に話しがあったかどうか記憶ない」というお言葉を巧みに利用して、日昇上人の御本尊の彫刻をいったん許可しながら失念したとし、ついでに他の七体の模刻の件も、赤沢の作りごとを前提として、日達上人が失念してしまったということにしているのであります。
 こうして、すべて罪を日達上人にかぶせ、その「日達上人を守るために学会は無実の罪をかぶった」などと、とんでもないことを言っているのであります。
 平成五年九月三十日付『聖教新聞』の赤沢証言が全くの虚構であることは、先程の水島副部長の発表に明らかであります。
 次に、先程の昭和五十年一月十日「藤本メモ」の、日達上人お言葉の続きとして、
  「個人が受けた御本尊だから、その人又は会の宝物だから、どのように格護しようと他がとやかく云えない。紙幅を板御本尊にするということは、前からも行われている。御開眼とか、入仏式とかは、信仰上からは、僧侶にお願いするのが本当だが、しかし、これも個人の自由で、僧侶を呼ばなければいけない、という事でもない」
というお言葉であります。
 まず、「紙幅の御本尊を板御本尊になおすということは、以前からも行われていることであり、受けた人の考えによるものであるから、そのこと自体に他の人がとやかく言うことはできない」という仰せでありますが、このことと御法主の許可を頂くという手続きとは別であります。板御本尊にするかどうかは本人の意志によるけれども、そのための手続きとしては御法主上人のお許しが必要であるということは、本宗の信仰の上から当然のことであります。
 しかし、この本部三階の御本尊については、前年の九月に申し出を受けたという経過もあるので、一往与えて、追認という形をとられたわけであります。もし許可の必要が全くないものであれば、他の七体の模刻本尊を総本山へ納めさせる理由も全くなくなるのであります。
 ところが、先程の水島副部長の発表によれば、「正本堂建立本尊」は昭和四十九年四月には既に模刻されていたとのことですから、この本部三階の板御本尊も、その申し出のあった昭和四十九年九月二日には、既に勝手に模刻をし終わっていたとも考えられるのであります。
 彼等は既に「正本堂建立本尊」を模刻しておきながら、そのことを隠して、素知らぬ顔をして本部三階の板御本尊を願い出ているのでありますから、卑劣と言うほかはありません。ことほどさように、池田創価学会の虚偽・悪業の体質がいかにひどいものであるかが判るというものであります。
 次に「御開眼とか、入仏式とかは、信仰上からは、僧侶にお願いするのが本当だが、しかし、これも個人の自由で、僧侶を呼ばなければいけない、という事でもない」というお言葉であります。
 これは、学会が、本部三階安置の御本尊を模刻し、昭和五十年元旦に入仏式まで行ったという、特殊なケースに対する御指南であり、しかも、これに不審を懐いた伊藤康二氏に対する内々の御指南である、ということを知らなくてはなりません。すなわち、通常、総本山より正規に下附される御本尊とは一切、関係がない、ということであります。日達上人は、伊藤氏が本宗の信仰に混乱をきたさないよう御配慮されつつ、御法主としての大慈大悲のお立場から最大限に学会を包容あそばされ、追認あそばされた、と理解すべきであります。
 したがって、このお言葉のなかでも「御本尊の御開眼とか入仏式とかは、本来的に僧侶の導師によって行うべきである」ということを仰せでありますが、ここで仰せの「僧侶」とは御法主上人御自身であり、あるいはその御代理の僧侶を意味する、ということは言うまでもありません。しかしまた、既に入仏式まで行ってしまった学会を擁護され、また追認あそばされるという情況の上で、敢えて「僧侶(御自身)なしでもやむをえない」旨をお示しになっているのであります。このため、日達上人は、御法主による御開眼のない模刻御本尊の入仏式を、本来的、また一般的な意味で、まして積極的な意味でお認めになっているのではけっしてない、ということであります。
 それを学会は、「彫刻したことも、開眼がなかったことも特に問題ではない」というふうに解釈して、あまつさえ「学会は日達上人を守るために全く問題のなかった御本尊謹刻の無実の罪をかぶってきたというのが真実だったのです」と強言するに及んでは、何をか言わんやであり、日達上人の御慈悲を踏みにじる無慚無愧、この上ないものと言わなければなりません。
 どうか皆様方には、大謗法集団・池田創価学会の、このような卑劣な策謀にいささかも紛動されることなく、どこまでも日蓮正宗僧侶として、あるいは信徒として、御法主上人猊下の御指南を根本に、堂々と正法正義の広宣流布、折伏、再折伏に励み、もって、まずは本年度のそれぞれの目標達成を目指し、さらに平成十四年の三十万総登山に向かって勇猛精進せられますよう、心よりお祈り申し上げまして、私の発表とさせていただきます。
 まことに有り難うございました。

 

※『第七項 「脇書と御本尊との関係は授与された人の名誉を残すため」の妄説を破折する 』へつづく

 

 

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