元号が5月から令和になることになった。
ただそれだけなのだが、世の中随分と騒がしい。
号外が出て、それをもらう人が殺到して大変だったとか。あさましい。
なぜ?そんなにみな夢中になるのだろうか。理解に苦しむ。
元号は国民に強いてはいけない、ということになっていたはずだが。
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元号法
本則は次の2項をもって構成される。第2項は一世一元の制と呼ばれる。
第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
附則
第1項:この法律は、公布の日から施行する。
第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
1979年(昭和54年)10月、大平内閣(第1次大平内閣)は、元号法に定める元号の選定について、具体的な要領を定めた(昭和54年10月23日閣議報告。
これによれば、元号は、「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を践んで決定される。まず、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者は2ないし5の候補名を、その意味・典拠等の説明を付して提出する。総理府総務長官(後に内閣官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。このとき、次の事項に留意するものと定められている。
1.国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
2.漢字2字であること(3文字以上は不可。但し、749年から770年にかけては、漢字4文字の元号が使用されている)。
3.書きやすいこと。
4.読みやすいこと。
5.これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと(過去の元号の再使用は不可)。
6.俗用されているものでないこと(人名・地名・商品名・企業名等は不可)。
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たしか、1979年当時、元号法の審議過程で、時の政府は「国民に元号の使用を強制するものではない」と答弁していたはずなのだが・・・・、何がどうなったか。強制されないのに夢中になって支持してしまう日本の人々の特殊な精神構造を理解できないのだが。
自ら進んで忖度して使いますって言っているうちに体に染み付いてしまって疑問を持たなくなる。
おかしいよね。
ただそれだけなのだが、世の中随分と騒がしい。
号外が出て、それをもらう人が殺到して大変だったとか。あさましい。
なぜ?そんなにみな夢中になるのだろうか。理解に苦しむ。
元号は国民に強いてはいけない、ということになっていたはずだが。
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元号法
本則は次の2項をもって構成される。第2項は一世一元の制と呼ばれる。
第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
附則
第1項:この法律は、公布の日から施行する。
第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
1979年(昭和54年)10月、大平内閣(第1次大平内閣)は、元号法に定める元号の選定について、具体的な要領を定めた(昭和54年10月23日閣議報告。
これによれば、元号は、「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を践んで決定される。まず、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者は2ないし5の候補名を、その意味・典拠等の説明を付して提出する。総理府総務長官(後に内閣官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。このとき、次の事項に留意するものと定められている。
1.国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
2.漢字2字であること(3文字以上は不可。但し、749年から770年にかけては、漢字4文字の元号が使用されている)。
3.書きやすいこと。
4.読みやすいこと。
5.これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと(過去の元号の再使用は不可)。
6.俗用されているものでないこと(人名・地名・商品名・企業名等は不可)。
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たしか、1979年当時、元号法の審議過程で、時の政府は「国民に元号の使用を強制するものではない」と答弁していたはずなのだが・・・・、何がどうなったか。強制されないのに夢中になって支持してしまう日本の人々の特殊な精神構造を理解できないのだが。
自ら進んで忖度して使いますって言っているうちに体に染み付いてしまって疑問を持たなくなる。
おかしいよね。