弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「八幡平マッシュルーム」地域団体商標登録へ

2020年09月17日 08時25分14秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日もほどほどに良い天気の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(日経新聞より引用)
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岩手の八幡平マッシュルーム 地域団体商標に登録へ
特許庁発表 東北で55件目、歯応え・味の濃さ特徴

特許庁は岩手県八幡平市の「八幡平マッシュルーム」を地域団体商標に登録すると発表した。東北で同商標に登録されるのは55件目。八幡平マッシュルームは八幡平地熱活用プロジェクト(八幡平市)がハウス栽培している。歯応えがあり、味の濃さが特徴だ。
(以下略)
==========================
(引用終わり)

地域団体商標の登録要件の一つに「周知性」が挙げられる。
ここでいう「周知」は、例えばこのエントリ(京都芸大騒動)で述べた「周知」と同程度かあるいはハードルが低く、
産品の類型にもよるが、必ずしも地域的な広がりが要求されないケースもある。

とはいえ、年間約68~70トン(出願人が提出した証拠による)が全国的に見てどの程度なのかと言うと、
こちらのサイト(年度が違うので直接比較は適切ではないが)によれば全国のマッシュルーム生産量は約6,800トン。
全国の約1%のシェアというのをどう評価するか、というのは微妙なところ。
ただ都道府県別生産量を見ると、おそらく岩手県内でのシェアは限りなく100%に近い状況なのかな、という見立てはできる。
生産地が限定的に点在している、という点も登録に有利に働いたのだろう。
こちらのサイト(ジオファーム八幡平)をみると、馬ふんを利用した伝統的なマッシュルーム栽培を営んでおり、ストーリー性を読み取ることはできる。

出願人の法人格、「企業組合」なるカテゴリがあるのね(知らなかった…)。
企業組合についての説明はこちらが詳しい。
「4人以上の個人」で設立可能なのね、どういうメンバーなんだろうと思ってサイトを覗いてみたら…馬の紹介だし(笑)
まあそれはさておき、企業組合の組合員には株式会社などの法人や任意グループも加入が可能とのこと。
ということは、特定の法人が取り扱って有名になっていた地域産品について地域団体商標登録を行おうと思った場合、
企業組合を設立して当該法人を加入させれば登録できてしまう、ということ!?
(※周知性の立証にあたっては“組合「又はその構成員」による使用の事実”を立証すればよいので)
なんか抜け穴的な気もするけど、企業組合を設立できる時点で地域内のコンセンサスは醸成されているとみなすということなのかな。

すみません、今日はちょっとマニアックな話になってしまいましたが、
調べているうちに面白くなってきてしまい。。今日はこの辺で。

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【商標(外国)】外国冒認出願への対応

2020年09月16日 09時09分16秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
だいぶ涼しくなってきたなぁと感じる、今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんなリリース

(特許庁HPより引用)
==========================
中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について

中国・台湾において日本の地名や自身の商標、地域ブランド等が第三者によって出願登録される事例が相次いでおり、これによって我が国の企業等の現地でのビジネス展開に支障が生ずるリスクが増加しています。

このような事態に対処するため、特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、自治体・地域企業等関係者への情報提供を行うとともに、早期の商標登録や取消請求等の自発的な取組への支援など、今後総合的に支援を強化します。
(以下略)
==========================
(引用終わり)

上記サイトには、調査方法をまとめた「商標検索マニュアル」や冒認出願されてしまった場合の対応策をまとめた「冒認出願対策リーフレット」
などが集積されている。

こういう、情報のとりまとめをしていただくのは大変ありがたい。
個々に情報を取りに行くのはなかなか労力がかかるので。
…とはいいつつ、現地事情を確認するために現地代理人に照会をかけることも重要だけど。
カジュアルに手に入る情報はこういうサイトで。よりつっこんだディープな内容は個別に、という使い分けができると
我々としても助かる。
一昨日のエントリと絡むけど、支援いただきたいのはこういうかたちなのよねー。。

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【自己啓発】戦略を考える

2020年09月15日 08時27分56秒 | 自己啓発
おはようございます!
日に日に過ごしやすくはなってきていることを感じる、今朝の@湘南地方です。

さてさて。目先の対応業務もなかなか押し詰まっている中、
ちゃんと一本芯の通った仕事がしたいなぁ、と思っており。

自分の書棚を見直してみて、
やっぱり軸として考えなきゃいけないのは「戦略」なんだよな、と。

まあ平和を尊ぶこの世の中にあっても資本主義の生き残りは往々にして戦争に例えられがちで。
本来的には「戦略」なんて言葉は、かなりキナ臭くて日常会話ではぎょっとする類の言葉なはず。
なのに、まああるわあるわ、いろんな戦略。

確かにまあ自分の立ち位置も、クライアントさまの経営を恙なく向上させるための「軍師」の役割なわけで。
さまざまな場面、さまざまなレイヤーで提唱されている数多の「戦略」…
自分の本棚にも「戦略」の語がタイトルに含まれる書籍が何十冊…

すでにこの状況が戦略的じゃない(笑)
…と笑っている場合でもない。
その場その場で必要な知識・フレームとして調達してきた書籍の情報を、
今一度整理しておく必要があるなぁ。



と思って、改めて読み返しているのが「孫子」、という(笑)
古典に学ぶにも程があるのかもしれないが、ある意味人間なんてそう進化していないわけだから。

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【知財記事コメント】地域知財活性化の主体は?

2020年09月14日 08時28分40秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
空気がだいぶ秋らしくなってきました…といっても今日はお天気やや悪めな@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事。

(福島民報より引用)
==========================
知財で福島県内企業支援 9月事業開始 特許庁

特許庁は今月、本格的に知的財産(知財)を活用し県内企業の事業創出を後押しする二〇二〇(令和二)年度の「福島知財活用プロジェクト」を始める。知財に精通した専門家(ビジネス・プロデューサー)が企業のアイデアの具現化や販路開拓などを後押しする。来年一月ごろ、支援を受けた企業が参加する成果報告会を開く。

…(中略)…
中小企業に特許や商標などの知的財産(知財)の活用を促す日本弁理士会の「JPAA知財塾」は十一月二十六日から来年三月三日まで計六回、それぞれ二日間、ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」を利用して開催する。

==========================
(引用終わり)

ユーザにとってみれば、どんな姿で訪れようと自分たちにとってメリットを与えてくれる支援者であれば“良い支援者”なわけで。
特許庁としても弁理士会としても、知財「啓蒙」にとどまる限りは積極的に事業展開をしていただいてよい、とも思う。

だけど、その枠を超えて行うとなると、ともすると“民業圧迫”になりかねない側面もある。
地元福島に籍を置いている10の特許事務所は、どのように思うのだろう?

支援の在り方も色々あるとは思っているし、特許事務所もまあそりゃさまざまだし場合によってはニーズに応えられない場合やニーズの方が無理がある場合なんかもあるだろうから、こういう半分公的な仕組みが機能する場面もあるとは思っている。
問題は、“それが継続的なニーズ創出につながっているか”だ。
「赤字受注」をバンバンやる競合がいたら健全な市場は形成されないし、要求されている業務水準をクリアしていない事業者しかいなくても市場は衰退する。
公的支援が入ることでサポート人材の相場が切り下げられてしまうと、結果的に割を食うのは、実はユーザ側だ。
補助金が無ければ成立しない商売になってしまうリスクと背中合わせなことをしているような気もする。
むしろ地元の事務所に対する後方支援(ソフト支援)を行うことの方が、長期的にみてユーザにとっての利益を生み出すのではないかと思う。

真摯に努力して、適正対価を頂戴する。企業努力は企業努力として行う。当たり前のことを、当たり前にやる。
全部両立することだと思う。
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【知財記事】AI同士の音声対話を検知したらデジタルデータ通信に切り替える技術

2020年09月13日 09時59分15秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
10時です。日曜日です。お仕事中です。@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(cnet Japanより引用)
==========================
AI同士の音声対話を検知したら、デジタルデータ通信へ切り替える技術--特許出願

Googleが各地で提供している音声アシスタント機能「Google Duplex」は、AIが電話をかけ、相手と音声でコミュニケーションしてレストランの予約などを自動処理する。今時は、音声で応答している相手もAIだった、ということもあるだろう。AI同士であれば、音声でやり取りすることは効率が悪く、最初からデータ通信をした方がよい。

 これに対し、Capital One Servicesは、音声コミュニケーションがAI間で始まることを検知すると、やり取りを音声通信からデジタルデータ通信へ切り替える技術を考案。この技術を米国特許商標庁(USPTO)へ出願したところ、米国時間8月20日に「ARRANGEMENTS FOR DETECTING BI-DIRECTIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) VOICE COMMUNICATIONS AND NEGOTIATING DIRECT DIGITAL COMMUNICATIONS」(公開特許番号「US 2020/0267224 A1」)として公開された。出願日は2019年2月15日。
==========================
(引用終わり)

どんな世の中になっちゃうんだろーねー…
という、愚にもつかない感想。
でも、結局のところ人間とAIとの間での“意思疎通”のプロセスは必要になるわけで。
というか、AI任せだと人間の「意思」ってどうなってっちゃうんだろうなぁ、と思うことがある。

便利さ、効率性を追求していくことが進歩なわけで、進歩があるから我々もお仕事があるわけだけど、
たまーに“本当にそこまで便利にならなきゃいけないかしらん?”
と思ってしまうこともまた事実。

そんな悩みも抱えつつ、今日も業務に勤しみます。




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【業務日誌】休日日誌

2020年09月12日 11時45分04秒 | 業務日誌
おはようございます!いやもうこんにちはか。

先日納豆専門店でまとめ買いしてきた納豆をブランチで食す。
…やっぱ美味いわ。チープな贅沢。

たらたらと身辺整備したり
書類チェックしたり
積みあがっていた雑務を処理中。

雨も上がったかな…?
走りに行こうかな、と思ったらちょっと野暮用ができそう。
ジョグではなくドライブだな。
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【実務関係】「京都芸大」騒動(続き)

2020年09月11日 08時18分36秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
幾分暑さも和らいだ…気がする今朝の@湘南地方です。

京都芸術大学の件、やはりというか控訴になったのですね(ニュースはこちら)。
1審の判決文が公開になっていたのでちょっとだけ検討。

[先に、柔らか解説。]
周知」とか「著名」とか、専門外の人からみたら同じじゃん!?と思うかもしれないのだけど、別の概念です。
どっちも“有名”という意味ではそうなのだけど、「周知」の方がハードルは低い(低いといってもまあ立証は大変なわけだが)。
不競法の場合、「周知」は隣接都道府県で有名であることで足りる。一方「著名」は全国的であることが必要。
…ということを念頭において以下お読みください


[要点抜粋]
(1)商品等表示該当性(=公立大学は営利じゃないから不競法に言う「商品等表示」にあたらないんじゃないの?という点)
→“広く経済的対価を得ることを目的とする事業を指し,私立学校のみならず公立学校の大学経営も,これに含まれる”として該当性を肯定。

(2)著名性(2号)について →否定
 ・原告表示1(=「京都市立芸術大学」)について以下は認定。
 “原告はもちろん原告大学の関係者によっても,原告大学の営業表示として長年にわたり数多く使用されてきたものといってよい。また,その地域的範囲も,書籍やウェブページに記載されたものは全国的に使用されたものということができるし,原告大学の在校生及び卒業生等の活動範囲は国内外にわたっている。”
 ・しかし以下の点を指摘し、原告の営業表示として「著名」であることは認めず。
  ー使用例の多くは、原告大学関係者の肩書又は経歴等としての使用。通常こうした経歴等は小さく付記されるにとどまる
  ー(芸術分野に関心のある者の間で著名であるとの主張に対し、)
   :原告関係者である芸術家の活動分野は幅広い芸術分野の一部にとどまる
   :芸術分野に関心のある者でも、主催者や実践に当たる者の経歴等にはさほど関心を持たない
   :活動が「全国規模」といっても、実質は京都府及びその近隣府県にとどまる
 ・原告表示2~5については、原告表示1よりも頻度も低く著名を認める余地もない。

(3)周知性(1号)について 
 ・「需要者」については“京都府及びその近隣府県に居住する者一般(いずれの芸術分野にも関心のないものを除く。)と解される。”と認定。
 ・原告表示1の周知性について
→“京都府及びその近隣府県の範囲における交通や新聞等による報道の実情等に鑑みると,京都府及びその近隣府県に居住する一般の者が,原告大学を表示するものとして原告表示1を目にする機会は,相当に多いものと合理的に推認される。”とし、周知性を認定
 ・原告表示2~4(=「京都芸術大学」「京都芸大」「京芸」)
→原告表示1と比して使用頻度は少なく、また他の略称又は通称も用いられている、として周知性を否定。
 ・原告表示5(=「Kyoto City University of Arts」)
→原告表示1と一体となっているが、そのフォントは相対的に小さく視認し難い、として周知性を否定。

(4)原告表示1と本件表示(=被告の「京都芸術大学」)との類似性
 以下を指摘し、類似性を否定
 ・「市立」を冠する大学は全国に11大学に過ぎず、京都市を設置主体とするのは原告大学のみ。
  「(京都)市立」の部分の自他識別機能又は出所表示機能は高い
 ・原告表示1、本件表示とも各々全体をもって把握される=パーツごとの一致の問題ではない
 ・取引の実情としても、需要者は、複数の大学の名称が一部でも異なる場合、これらを異なる大学として識別するために、当該相違部分を特徴的な部分と捉えてこれを軽視しない。

やわらかく言うと、
 ・「京都市立芸術大学」は、「周知」だけど「著名」ではないよ
 ・他の略称等は、「周知」ですらないよ
 ・大学の名前も不競法上の商品等表示にはあたるけども、(原告の)「京都市立芸術大学」と(被告の)「京都芸術大学」は、大学の名称としては似てないよ
 →だから不正競争行為にはあたらないので、原告の請求は棄却するよ、ということ。


[所感]
1)略称に関する統一化ポリシーって大事なんだよなー、ということを、まず改めて感じた。
  本件、「京都市立芸術大学」と「京都芸術大学」とが非類似である(混同が生じない)という点は覆しづらいのではないかと思う。
  「京都芸大」なり「京芸」なりで需要者の間に定着している=周知性を有している、という点が認められれば、上記判決における「市立」の部分の自他識別機能又は出所表示機能は高い、という点を事実から覆すことができるんじゃないかな、と。
  ただそれを主張するための“素地”は、予め作っておかないと難しい状況だろうな、とも。“どう名乗るか”とともに“どう呼ばれる(ように仕向ける)か”のコントロールが大事だと感じる。
2)試合に勝って勝負に負けて、ではないけれど、被告サイドもレピュテーション(評判)を考えたら無傷じゃないよなぁ、と。
  ブランド刷新のための校名変更であっただろうに、出だし早々から係争になるなんて「想像力」「予見力」に欠ける判断だったのではないか、と思われてしまうことが、教育機関としてはマイナスの方が大きいのではないかと危惧する。
3)一方で、商品/サービスによって商品等表示(商標)の類似の幅は一様ではない、という点が改めて明確に示されていることについては、好感できる。
  大学の名称はそもそも選択の余地が一般の商品/サービスよりも狭いことを考えれば、本件判決における類否判断には、飽くまで「法律上」という観点からは納得がいく。

…ちょっと長くなり過ぎました。最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。
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【業務日誌】残暑残暑

2020年09月10日 07時55分00秒 | 業務日誌
おはようございます!
今日も蒸し暑いですねー。@湘南地方です。

今日も今日とてこれからお出かけです。
気持ち的には完全に通常モード。

自分の仕事のリズム的には、終日籠りきりで書類を作成しているよりは
面談が入っていた方が、時間的余裕は無くなるけど、ある意味ハラが決まって物事が進みやすい。

昨夜同業の先生のツイートで
“「明日は丸一日明細書作成にあてられるな」と思っていて、次の日朝から働いているのに雑務に追われて書面が一ミリも進んでない”なんてことをあるある的に自虐的に呟いているのを見たけど、まさにその通りで。
時間をたっぷり取ったから余裕を持ってできるんじゃなくて、〆切があってそれに合わせて踏ん切りをつける、というのが大事だよな、と。

…皆そういう傾向があるのだな、と安心した(いや安心しちゃだめだ)。
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【業務日誌】外訪日誌

2020年09月09日 08時14分50秒 | 業務日誌
おはようございます!
朝から暑さがぶり返している@湘南地方です。

今日は既に事務所を出て移動中。
通勤時間帯に駅に来たのはとても久しぶりだけど、、、もう通勤はほぼ通常モードなのね。
人混みの中を歩くのが久しぶりだったので戸惑ったわ。


今日に限らず、今月は訪問アポがちょこちょこと入ってきている。
日常が少しずつ近づいているのだろうか。

コロナ期間に気を抜いていたわけでは決してないのだろうけど、
いつもと違うリズムの中で知らず知らず取り組みが不十分だったところがあるのかもしれない。
世間が不景気に向かっていようとそうでなかろうと、自分の回転数が落ち込まないように
意識して動いていかないといけない時期に差し掛かってきているのだと思う。

今日はお天気不安定らしい。気を付けて張り切って頑張ります。
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【農水知財】地域ブランドと消費者評価

2020年09月08日 08時39分31秒 | 農水知財
おはようございます!
今日は暑さがぶり返しそうな雰囲気の@湘南地方です。

さてさて。
知り合いの同業者からこんな情報をいただきました。

地域ブランド活用による高付加価値化の取組と今後の展開―地理的表示等の活用と消費者評価―

特に関心を惹かれたのが、GI、地域団体商標の
「登録後の効果に対する調査対象者の認識」について。
(上記の「第3章」第26頁~に記載)

各地域の生産者が期待したこととして
「模倣品防止」
「価格の上昇」
「認知度の向上」
といった項目が上がっていたのに対して、

登録後の効果として、
「模倣品抑止」を実感した生産者団体は比較的少なかった一方で
「認知度向上」は殆どの団体が実感。
「価格の上昇」は、認識した団体とそうでない団体が半々程度。

聞き取りの仕方に拠るところが大きいとは思うのだけど、ストーリーとしては
“地域としてブランド品をしっかりと作っていくぞ!”
Lv.1→“GI申請/地域団体商標登録するぞ”
Lv.2→“あ、登録を受けるためには生産体制とか過去の実績とか色々整理しなければいけないんだな”
Lv.3→“自分たちの産品のことを整理してみたら、改めて「良いもの」じゃん!”
Lv.4→“生産体制もこの際きっちりしようぜ”→物そのもの以外の周辺品質(パッケージなど)も含め品質向上
Lv.5→アピール頑張る
Lv.6→認知度向上+価格上昇。パッケージなどが「正規化」したことで模倣品が排斥される(ただ生産者団体自身はあまり気付かない)
…といった感じなのではないかと。

セミナーなんかでは良くお伝えしているのだけれど、
「制度に合わせて“整理”していくことで需要者への訴求ポイントが明確になっていく」
という効果は、確実にあると思う。
まだ全体は読んでいないけど、
感じていたことの裏付けが示された状態で、腹落ち感があるレポート。




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