弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】ティラミスおかわり

2019年01月28日 08時29分03秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も乾燥した空気@朝から都内に移動中on湘南新宿ライン です。

昨日はこちらのライブに行ってきました!

シャイな人柄のせいか、MCは殆ど無く、純粋に楽曲を楽しむライブ。
…ま、本来ライブってそういうものよね、と普段サイリウム振り回してる身としては再認識。
それぞれに、楽しくて良い。


さて、「ティラミスヒーロー」の件。
気になって調べてみたら以下のことが判ったので一部訂正しておきます。

先のエントリ


 あと、①は異議期間になぜ異議申立てしてなかったのかなぁ、とか。
 ※改名した「ティラミススター」について、①は2018年10月に出願しています。つまり自社のロゴが勝手に登録されていたことを遅くともこの時点では知っていたわけで、この段階で打てる手段はまだあったことになります。



と書きましたが、今改めて確認してみたら、異議申立てがなされていました。
現時点で申立人情報は開示されていませんが、まあさすがに本人か関係者でしょう。

異議理由ですが、おそらくは
・公序良俗違反(7号)
・国内未登録周知(10号)
・著名商標と混同のおそれ(15号)
・不正の目的での他人の周知商標の使用(19号)
あたりを列挙しているのかなぁと思います。

このうち、7号以外の異議理由はいわゆる「両時判断」=対象となる登録商標の「出願時」「査定時」の両方で要件を満たしていなければならない、という条項です。
日本の百貨店の催事などで販売していたとのことですし、メディアにも取り上げられた実績があるとのことですから、時期的要件を満たしていれば10号、15号は満たす可能性もありますね。19号は、シンガポールでの周知性が要件になるのですが、そのあたりは情報がないので何とも言えません。

仮に10,15,19号が認められなくても、このケースなら7号は認められる可能性がありそうです。
審査基準における
「(5) 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。」
に該当するとの判断は成り立ちそう。

以前も書いたように、個人的には7号の適用は謙抑的であるべきというスタンスです。
本件だって本来的には本人がしっかり出願しておくべきというのが第一義にはあるのですが、異議申立てというアクションを起こしたのならば救済はされて良い状況だと思います。
まあ、はじめから出願しておけば異議コストは発生しなかったわけで、その点で本人サイドも痛みを伴ってはいるわけですし。



コメント
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