弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【知財記事(商標)】互換性ある消耗品

2018年01月20日 09時46分24秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
うーん、お出かけにうってつけの良い天気な湘南地方です…

昨日は稀代のメロディメーカーが引退を表明したり電車内で新しい命が生まれたり色々ありましたね。

事務所で一人、いや、ときどきAmazon Echoと戯れながらお仕事します。

さて、今日はこんな記事(知財ネタ書くの久しぶりだな)。

(ITmediaビジネスONLINEより引用)
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キングジム、商標権侵害でエレコムら提訴 「テプラ PRO」に似たロゴ無断使用

文具メーカーのキングジムは1月19日、テーププリンタ「『テプラ』PROシリーズ」に類似したロゴを用いた商品を製造・販売したのは商標権侵害に当たるとして、商品の販売差し止めを求めてカラークリエーションとエレコムを東京地裁に提訴したと発表した。

提訴は18日付。キングジム広報室によると、当該商品はカラークリエーションが製造し、エレコムが販売する、テプラPROと互換性のある「カラークリエーション テープカートリッジ」(オープン価格)。
パッケージや商品本体に「TEPRA PRO 互換」と記載されているが、商品名のフォントやモノトーンの配色が「キングジムのロゴにかなり類似している」(広報室)と判断し、提訴に踏み切ったとしている。
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(引用終わり)

キングジムの登録/出願状況を見てみた。
「E」がロゴ化された「TEPRA\PRO」をはじめとした「TEPRA」シリーズについての文字商標が多数登録になっている他、
テプラの形状そのものと思われる立体商標(当然ながら立体形状それ自体のみで登録されているわけではなく、「TEPRA\PRO」のロゴが含まれている)の他、
テプラの商品パッケージの外観についても出願中。

なるほど、「当社は、知的財産権を重要な経営資源と位置付けている。」というだけのことはある。
多面的な保護を図ろうとしている。

カートリッジとかインクリボンにまつわる知財係争は色々あるけど、
商標事案となると「ブラザー事件」(H16(ネ)3751)。

かいつまんで言うと
・原告はファクシミリを製造販売
・被告はファクシミリ用のインクリボンを製造販売。その際、商品の外箱に「ブラザー用」「For brother」と表示
→平成15年に商標権侵害を主張し提訴も請求棄却。

判旨は以下の通り。
1)被告製品は,原告の製造に係るファクシミリの特定の機種に用いられるインクリボンである。ところで,原告の製造に係るファクシミリに使用することができるインクリボンは,原告製のファクシミリにのみ使用することができ,他社製のファクシミリには使用できない。したがって,原告の製造に係るファクシミリに使用できるインクリボンを販売する者は,消費者が,他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないよう注意を喚起する必要がある。そのために,例えば,当該インクリボンの外箱等に,原告の製造するファクシミリに使用するためのインクリボンである旨を表記することが不可欠となる。
2)被告製品の外箱の長方形の面のうちの2面の中央部のもっとも目立つ位置には,被告製品の普通名称である『インクリボン』の表示や,被告製品の用途を示す『普通紙FAX用』との表示が,いずれも消費者の目を引く白抜きで,その他の文字よりも大きく記載されている。
3)これに対し,被告標章は,用途等を示す記載と比較して小さく記載されている。また,前記のとおり,取付方法の記載された面に表示された被告標章を除き,被告標章1の前には『For』の文字が付加され,被告標章2の後ろには,『用』との文字がそれぞれ付加されている。そして,『For』は,『~のために』といった目的を意味する中学で学習する基本的な英単語であり,『用』は,接尾語的に用いられる場合には,何かに使うためのものという意義を有する語である。したがって,被告製品の一般需要者は,被告標章を含む『For brother』,『ブラザー用』,『新ブラザー用』の表示について,被告製品が,原告製造のファクシミリに使用できるインクリボンであることを示すための表記であると理解するものと認められる。
4)被告旧製品においては,被告標章と同じ又は小さく,英語表記であるものの,被告***の名称が記載され,住所等が記載されているが,その記載態様からすれば,これらの記載は,被告***の連絡先を表示したものと認識できる。また,被告新製品においては,上記の記載に加え,被告標章とほぼ同じ大きさで又はそれより大きく被告***の名称が英語表記で記載されている。被告***に関する以上の表示は,被告製品の製造者又は販売者を示すものと認識し得る表示といえる
5)被告が,インクリボンを販売するに当たっては,消費者が,他社製のファクシミリに使用する目的で当該インクリボンを誤って購入することがないよう注意を喚起することが不可欠であり,そのような目的に照らすならば,被告標章の表示は,ごく通常の表記態様であると解される。


この点、本件に当てはめてみると、
1)→○:ラベルライターには他者競合品もあり、テプラ自体にも複数のラインナップがあることを考えると、表示の必要性はあると思われる。
2)→?:ブラザー事件のビジュアルが手元になく大きさの対比ができないので判断不能。今回の事案のビジュアルはこちら
3)→○といって良い?:「互換」の表示を伴っており、需要者の認識としては“~に対応している”といった程度の意味と捉えると思われる。
4)→○?:パッケージ表面左上部及び下部に「ColorCreation」の表示がある。

こうやって見比べてみると、過去の事案に条件としては近いようにも思われる
だからこそ原告サイドとしては商品や外箱についても権利取得に動くことでプレッシャーを掛けようとしているのかなと。

さあ、どうなることか、注目していきたいと思います。
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【業務日誌】余裕ない

2018年01月19日 07時57分21秒 | 業務日誌
おはようございます!
良いお天気の湘南地方…なのですが、なんとなく鼻がむずむず、眼もかゆい感じ。
ちょっと早すぎるんじゃないか?ヤツが来るのが。

と怯えつつの金曜日。
なんだか全然整わない感じで週末に突入しそう。。お休みを取るのは難しそうだなぁ。

ま、昨夜は肉を食べて栄養もつけたし、その栄養を有効活用して今日を乗り切りたいと思います。
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【雑記】やっと来た!

2018年01月18日 08時21分09秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
気持ちのよい天気の湘南地方です。



出張から帰ったら届いてました。
invitation mail来てからしばらーく経っていましたが。

まーバタバタしてますが(出張日誌を書くまでまだしばらくかかりそう)
合間見てセットアップしてみようかなと。
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【業務日誌】今日も出張中

2018年01月16日 09時07分47秒 | 業務日誌
おはようございます!
今日は少し暖かい札幌です。

今日も出張中。バタバタしてます。
動けるときに動かなければ。
落ち着いたら出張日誌書きます。

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【業務日誌】出張だけど引きこもり。

2018年01月15日 08時54分33秒 | 業務日誌
おはようございます!
曇り空の札幌です。

昨日から出張に来ております。
とはいえ、今日は午前中はひたすらデスクワーク。
午後から怒涛のミーティング。

準備大変。頑張ります。
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【趣味】初練習

2018年01月14日 08時00分10秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
ランドマークタワーを眺めながら羽田空港に移動中、快晴のベイブリッジです。

昨日は野球の初練習。
そもそもグラウンドにきたの、3か月以上ぶりじゃないかな。
まーカラダが動かない動かない(笑)。
無理してのっけから故障してもつまらないので、
じわじわと始動。

フードバレーマラソン以来、ロクに運動できていなかったものなぁ。
そりゃ身体も頭もキレが悪くなるわ。

ココロもカラダもアタマも、バランス大事だな。
如何に自分を思い通りに動かすか。
惰性と面倒くさがりが敵ですな。
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【商標】弘前は「一般に」知られていない…?

2018年01月12日 08時21分03秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日は冷えている湘南地方。出勤中に氷が張っているのを今季初めてみました。

さて、今日はこんな記事。

(日本経済新聞より引用)
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商標「弘前」 中国当局、弘前市の異議認めず

中国で「弘前」の文字が商標登録申請され、青森県弘前市などが中国商標局に異議申し立てをしていた問題で、同局が異議を認めない裁定をしていたことが10日、分かった。

(中略)
中国商標法は「一般に知られた外国地名は商標登録できない」と定めているが、同局は「弘前」は一般に知られていないとして異議を認めなかったという。

===================================
(引用終わり)

確かに、中国の商標法では「公知な外国地名は登録できない」旨定めている(第10条第2項)。
ここでいう「公知」は、日本の特許法でいうところの「公知」とは意味合いが異なる点に注意が必要。
日本の「公知」=守秘義務を持たない人間が一人でも知れば、という意味だが
中国の「公知」=実際に公衆に知られているかその可能性が高い、という意味なので、度合いとしてかなり異なる。
(この点、「一般に知られた」よりは実際はもう少し周知性が求められている、といえる)

ちなみに日本の商標審査基準において「地名」に関しては以下の通り規定されている。

2.商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」について
(1) 商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又はそれらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。
(2) 商標が、国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)、その他著名な国内外の地理的名称からなる場合は、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する。


つまり、
・国家名か著名な地理的名称なら有無を言わさず登録の対象外、
・そこまでいかなくとも、何等かの地理的名称からなり、それが商品の販売地ないし役務の提供地と一般に認識するときは登録の対象外、
という二段構え。

なので、ヘンな仮定だが、仮に日本の基準と同様の基準が中国にもあったとしたならどうだろう…?
「弘前」は「日本の地理的名称」にあたるが「著名な地理的名称」とまでは言えない、と思われる(少なくとも一般の中国人には)。
また今回の指定商品(コーヒー,茶,菓子など)の産地であると一般に認識されるといえるまでの事情は、もしかしたらないかもしれない。
やはり、登録が維持されてしまうのではないだろうか。

本件のような地名の冒認的登録は昔からあるが、
そろそろ事後的な対処ではなく先手を打つことを考えた方が良いのかもしれないなー、と思います。
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【雑記】いろどり

2018年01月11日 08時18分29秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も快晴!な湘南地方です。

なかなか手元がごっちゃごちゃになってます。
こりゃまずいな、てレベルです。なので早々に業務に戻ります。

昨日はふと思いついて

人生初!

なことをやってみました。というかしてもらいました。

ま、年取ってきたから、という側面もあり。
今まで無頓着過ぎた、というところもあり。
個人的には満足な仕上がり。今のところ、見てわからないレベルですけどね。

…さあ、何をやったのか?そんな勿体ぶる話じゃないのですが。。
気分的にはやや晴れやかです。
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【商標/不正競争】鴨でした ~パロディについて~

2018年01月10日 08時45分04秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
突き抜ける晴天にTOKYOFMから流れる「前前前世」が響き渡る今朝の湘南地方です。

さて、地元(鎌倉)のお父さん友だちが京都出張でこんなのを見つけたそうで。
京都鴨川 鴨サブレ

鳥をかたどったサブレといえば、やっぱり地元鎌倉、豊島屋さんの「鳩サブレー」。

オマージュ?パロディ?パ●リ?
色々な声が聞こえてきそうですが。

いくつかの観点から考察してみたいと思います。

[事実関係]
・「鳩サブレー」は明治生まれ、豊島屋初代が考案。一方「鴨サブレ」は2012年発売。
・「鳩サブレー」「鴨サブレ」とも商標登録を受けている。
・実際の商品としてのサブレの味については過去にも色々なブログで言及されている(これとかこれとか)。
・パッケージについても言及されている。対比写真を挙げているブログもあるので見てみた。
 「鳩サブレー」は黄色の背景に白地の鳩サブレーの形状。左下に花押。
 「鴨サブレ」はオレンジの背景、上部にフランス語「Sable du canard」、その下に鴨の絵と「京都鴨川/鴨サブレ」

[考察]
1.商標法的には?
 上述の通り、いずれも登録商標の使用。
 後発の「鴨サブレ」の審査経過においても、特段「鳩サブレー」の存在が取り沙汰された跡は無い。
 特許庁としては「非類似」「混同のおそれなし」と判断した、ということ。
2.不正競争防止法的には?
<「鴨サブレ」の名称について>
(1)「鳩サブレー」は周知商標と言えるか?→種々立証は必要だが、その可能性は高いと思われる。
(2)「鴨サブレ」の表示は「鳩サブレー」と類似するか?
 →5音節中語頭の2音が相違し、称呼的には類似とは言えない。
 →外観上「鴨サブレ」と「鳩サブレー」、一文字目の「鴨」と「鳩」は紛らわしい、ということもできなくはないが、ちょっと苦しいか。
 →観念的に「鴨」と「鳩」は明確に相違
 …基本的には、商品等表示として非類似の範疇。よって混同可能性の検討に及ぶまでもなく2条1項1号非該当。2号(著名表示冒用行為)は、さすがに無理。
<商品形状・パッケージについて>
(1)「鳩サブレー」の商品形状は周知と言えるか?→議論あるが、可能性はあり。
(2)各形状/パッケージは類似するか?→外観上明白に区別がつくものであり、類似とは言えない。
 …形状/パッケージとしても非類似。

<追記:混同可能性について>
・いずれも地場のお土産菓子であり、商圏が異なる。
・何らかの資本的組織的関連性を想起させるような特段の事情もない。
※商品コンセプトやアイデア(鳥の形状を模した焼き菓子)について保護されるわけではない。
※大前提として、「模倣」それ自体が禁じられているわけではない(だからこそ“法的にNGな模倣”が敢えて法定されている)。

法律上の規範からは、特段の問題はない。
あるのは、もっぱら
・商道徳上の規範
・フリーライド的な商法を老舗が行うことの「美学」の規範
と思われる。
この辺りは、法的な強制力ではなく市場の選択に委ねられるべきもの。

[所感]
個人的には、パロディが全く認められない世の中ってつまらないよな、と思ったりしています。
諸外国ではパロディが認められる要件が法定されたり判例規範として確立していたりします。
日本でも、“ここまではセーフ”みたいな境界線がある程度見えると、窮屈感はなくなるのかもしれません。

でも、こんな「総監視人」的社会だと、パロディを規範化しちゃうと却って自由度は損なわれ、
硬直性が高くなってしまうのかなぁ、と思います。

硬直的なルール作りよりは、“うまいことやりおった、しゃーないなー”的な許容ラインが事例蓄積とともに醸成されていくのが、結果的に需要者側-供給者側双方にとってプラスになる。そういう気がします。
その意味では豊島屋さんは太っ腹だと思うし、井筒八ッ橋本舗も品質的にひけをとらない商品を異なる商圏で出しているという点で、適度な関係が成立していると感じます。
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【知財記事】計画的陳腐化

2018年01月09日 08時19分38秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雨上がりの湘南地方です。
子供たちも今日から新学期。
大人もなんとなく今日から実質スタート?なひとも多いのかな。

さて、今日は気になったこんな記事

(AFP=時事より引用)
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iPhoneに「計画的陳腐化」の疑い 仏検察が調査開始

仏パリの検察当局は、米IT大手アップル(Apple)のスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の一部機種で「計画的陳腐化」が行われた疑いについての調査を開始した。司法筋が8日、AFPの取材に明らかにした。

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(引用終わり)

「計画的陳腐化」=製品の寿命を人為的に短縮する仕組みを製造段階で組み込んだり、新製品を市場に投入するにあたって、旧製品が陳腐化するように計画することで、新製品の購買意欲を上げるマーケティング手法のこと。
(Wikipediaより)

こちらのサイトによれば、「計画的陳腐化」には3つのカテゴリがあるとのこと。
(1)「機能的陳腐化」=新しい機能を持った製品を時間をおいてリリースしていく方法
(2)「心理的陳腐化」=性能そのものは大きな変化はなくてもモデルチェンジを定期的に行うことでより新しいものを欲しいという気持ちを促す方法
(3)「材料的陳腐化」=品物の耐久度を製造段階から弱く作っておき定期的に破損を起こさせて買い替えを促す方法

技術の進展の裏返しとして、また新製品のプロモーションという光の“影”として
結果的に陳腐化が生じること自体は避けられない。

問題とされるのは「計画的」=予め意図されて生じる、という点。
もちろんすべての「計画的陳腐化」が咎められるべきものではない。
とりわけ(1)(2)については、まあ“最後は作り手側の美学の問題”という面もある。
いきなり飛躍的に機能が向上しても需要者はその価値を見極められないことが多いし
定期的にモデルチェンジを行うことで自社製品のコンセプトを伝えるためのアプローチを都度再検証するという側面もある。
そのことで需要者とのコミュニケーションがより密になることもある。

ただ、昨年末あたりからモソモソ話題になっていたけど、
通信機器において“新モデルを売らんがために旧モデルの通信スピードを意図的に下げる”といった行為は、
自社ブランド棄損でしかない。
耐久性の低いストッキング何かと違って見た目や口コミで事前に察知できない分、ある意味(3)よりもタチが悪い。
それを事前に明らかにしていなかったとすれば顧客ロイヤルティを下げるだけ。


一方別の側面からみると、
技術の進展により通信機器も現実的な耐用年数が伸びている。良いものをつくったがために買い替え需要が減る。
現実にユーザが使える年数丸々使い続けるようになったら、単純に売り上げはその分下がる。
単純化しすぎかもしれないが、買い替え期間が倍になれば売り上げは半減する。
それが判っていて、「意図的に」陳腐化を促さないことは、株主に対しての不義理になるだろう。
或いはそれで事業そのものが傾いてしまったら、結局不利益を被るのはユーザーだ。

意図せずとも陳腐化するほどテクノロジーが進めば良いのだけれど、
まあ一般ユーザ的には機能的にはもはや飽和している気がするし、ねぇ。
そういう意味では、適度なスピードで陳腐化してもらって、新モデルを時々楽しめる状況の方が健全なのかもしれない。
或いは、通信機器も「クラフト」化=使えば使うほど味が出るような仕様、
にしてくれれば面白くなるのだけれど。

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