弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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[01-02]模倣は「悪」か?(その2)

2015年10月20日 08時46分51秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
昨日は久々中華街でおかゆを食べてきました。

さて、続きです。
「&TOKYO」に関する考察、後半です。

議論のポイントとして以下を昨日挙げました。

① デザイン作成にあたって「模倣」したのか
② 結果物は、本当に「類似」しているか
③ デザイン/調査について、費用対効果の面で妥当性はあるのか
④ デザイナー選定の基準/過程は適正だったのか
⑤ 東京ブランドとして本デザインはふさわしいのか

今日は③から。

③ ➡ 一部報道によれば、
 ロゴマーク自体の開発に500万円
 商標調査に2540万円
 ポスター、映像などのPRツールに7000万円
 などなどで、総額1億3000万円 とのことです。

 こうした数字だけを一般の生活感覚でとらえてしまうと、
 “高すぎる”
 “そもそもなんで今さら東京をアピールしなければいけないんだ”
 “金額のわりにありふれた書体じゃないか”
 “こんなのだったら俺なら10分の1の値段でやってやるよ”
 といった声が出てくる、ということは理解できます。

 正直、なんで今さらTOKYOアピール?という点は共感するところもあります。
 かつてのハコもの公共事業と同じような匂いもしなくもないです。
 ま、そのあたりは私自身都民ではないのでとやかく言う立場でもなく。。

 価格の妥当性、という意味では、商標調査の2540万円は内訳を見てみたいですね。
 結果に対して責任を持たなければならない性質の仕事ですので、
 単にツール使用コスト+人×日では片付かないものではありますが…。
 (無料で商標調査やるところもあるんだから…なんて愚にもつかないことを書いている人もいますが、
  そんなところもこんな仕事を無料でなんかやらないですよ、怖くって。)

 グローバルに調査を行うにしたって、「TOKYO」部分はそこまでのケアは不要なはずですし。
 「&」部分も、それ単体で機能させるロゴではないのですから、調査の力点もおのずと絞られるはずで。
 …要は、“ちゃんとやったよ”という事実を残さなければならない、という意識が関係各方面に強く働いたがために
 必要かどうか微妙なところも勧められるがままに全て網羅してやってくれ、ということになったのかなぁ、と想像します。
 (それでも価格的に妥当性があるかというと、個人的には疑問ですが。)

 PRツールも含めた費用対効果、という点では、しっかり「効果測定」を行う必要がありますね。
 経済効果として、かけたコストに見合うものが得られるのであれば良いと思います。

④ ➡ この点は、噂レベルの話に終始してしまうので深く言及する気はありません。
 ただ、①・③・④がヘンな具合に混ざり合ってしまっているから、
 “コネで選ばれた人間がパクり仕事で都民の税金を貪っている
 という疑いをもたれる構図になっているのかな、と思います。
 李下に冠を正さず、という言葉もあります。
 例えば特許庁の審判事件でも公正を妨げる事情がある審判官については除斥、忌避の制度があります。
 疑わしいことはやっちゃだめだと思います、一般論として。
 
 前もFBで書きましたが、こうした“疑義”“やっかみ”が生まれる状況に引っ張られて、
 商標の類否に関してまで間違った認識が広がってしまったり
 模倣の意味についての勘違いが起きてしまう
 ということが、知財に携わるものとしてはとても歯がゆいことです。
 …ま、広い意味で知財に対する興味関心が高まること自体は悪いことではないのですが。

⑤ ➡ 結果物のデキがそう悪いものではないように、個人的には思います。
 ふさわしいかどうかは、今後の活用法次第だと思います。
 ま、創作物の出来不出来をコメントできるような資質は持ち合わせていませんのであしからず…。

 ですがプロモーションという観点からは、出だしから失敗していますよね。
 結局のところ、時代の変化にもっとも敏感であるべき行政・クリエイター・広告関係者といった関係者が
 時代を読み誤った、というのが、本件や五輪エンブレム問題の本質なのではないかと思います。

 公共性のある仕事を、クローズドなコンペで決定して、それを記者会見でお披露目する
 という一連の流れが、“なんか昭和的だな~”と思ってしまうのは私だけでしょうか。
 厳しい言い方をすれば、そうした古典的な手法でも大衆を黙らせる/唸らせるだけのチカラは、
 この結果物「&TOKYO」にはなかった、ということだと思います。

 「時代の変化」とは、一般の人々の情報リテラシーとアクセサビリティの革命的な向上です。
 
 そんな時代に、そんなチカラをデザイン単体に求めること自体が酷な時代になっているのではないでしょうか?
 結果物に対して共感が高まるような仕掛け・打ち出し方も、考えていかなければいけないような気がします。
 規模は全然違うけど、例えばこんなふうに。
 
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[01-02]模倣は「悪」か? (その1)

2015年10月19日 10時35分53秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
ムスメの運動会明けでビミョーにヘンなところが筋肉痛な月曜の朝です。

さて、ようやくほとぼりも冷めてきた?「五輪エンブレム騒動」、
そうかと思ったら今度は東京ブランド公式サイト「&TOKYO」周りがゴタゴタしています。


曰く、
・フランスの眼鏡メーカー「Plug&See」のロゴに似ている
 ※同メーカー、東京都にロゴ譲渡も考えている、なんて書いてありますね。
・ニュージーランドの法律事務所のロゴ「JONES&CO」に似ている
など。

議論のポイントを以下に列挙します。
① デザイン作成にあたって「模倣」したのか
② 結果物は、本当に「類似」しているか
③ デザイン/調査について、費用対効果の面で妥当性はあるのか
④ デザイナー選定の基準/過程は適正だったのか
⑤ 東京ブランドとして本デザインはふさわしいのか

①➡ これは、詰まるところ本人とその周り以外にはわかりませんよね。
ただ通常、デザインを生業とするプロだからこそ、一般人と比べてより多くのデザインに触れる機会があり、
いわゆる“経験値”は高いとは言えるでしょう。そ
うした経験が澱のように積み重なっていきそのデザイナーの「創作」(敢えてカギカッコをつけました)の糧となるのだと思います。

逆に、“経験値”が高いが故に、より多くの従来品を知っているデザイナーは、新規なものを生み出さなければならない、
という思いと保有している経験値とのジレンマに苦しむことになる、のではないかと想像します。

また、デザイナーにどこまでの“注意義務”を要求するべきか、という面はあると思いますが、
世の中にある全てのプロモーション・コンテンツ・アウトプットを網羅した上でデザインをしろ、というのは
クリエイターにはあまりに酷なように思います。

一方で、これだけ検索ツールが普遍化している時代にあっては、かつてと同じような職人気質をもって
“オレが考えたものだからオリジナル。結果的にカブっていようが関係ない。”
というスタンスで事に臨むというのもまた、あまりに無防備でしょう。
実際のところ、デザイン会社が納品前にどれだけきっちり調査を行っているかはまちまちでしょうが。


②➡ 結果物、を出来上がった「ロゴ」ととらえるなら、
法的な意味において「類似」にはあたらない、というのが小職の見解です
(おそらく多くの専門家が同じ結論に至ると想像します)。

類似、パクリとみる方々の根拠は、
“赤い円に白抜きの& が一緒じゃん” というものです。

しかし、マークとしての類似か否かは、そのマークを使った場合に誤認混同を生じるか否かで判断されます。
単にコンセプトが、とかデザインの要素が、といった点で判断されません。

更に言えば、本件はシンプルな赤丸に&の白抜きからなるところ、
その「&」の文字態様によって観る者に与える印象は大きくことなります。
フランスの件は言うに及ばず、ニュージーランドのものとの関係でも「&」のフォントはかなり異なります。

次に、プロモーションの手法について。
「○○ &TOKYO」のように「&」で他の様々なものとの「繋がり」を表現し展開の多様化を図る、というのは、
そこまで目新しいメッセージ手法ではありません。
が、これが仮にどこかのプロモーション手法として採用されたことがあるとして、それを意図的に踏襲したものであるとしても、
少なくとも法的な意味においては全く問題は無いですし、法的な文脈を離れても同様と考えます。
(プロモーション手法それ自体が特定の主体のものとして需要者に広く認識される程度に至っているのであれば別途検討は必要ですが、
現時点でそうした指摘は見受けられません。)

成功した事例は、積極的に採用すべきでしょう。
その事実=「模倣」という事実それ自体が悪なわけではないはずです。

これは小職自身があちらこちらのセミナーでお話していることなのですが、
「模倣」それ自体に善悪の色はなく、その場面、主体、文脈に応じて考慮すべき規範があり、
その規範に照らした場合に“悪い模倣”もある、ということができるに過ぎません。

もう少し砕いていえば、
本来みんな自由であるというのがベースで、他人の真似したって自由。
ただそれじゃ最初に考えた人に不利益だったり世の中の人が勘違いしたりして社会全体の利益が損なわれたりするから、
一定の模倣行為はしてはいけない

と決めたのが産業財産権法なわけです。
これが法律の規範。

もちろん規範は法律に限られないので、「違法じゃなければ模倣はオッケー」というつもりはありません。
ただ現状言われていることの多くは、「模倣は悪」という歪んだ立ち位置に立って発せられており、それが結構なボリュームなので、すこし窮屈さを感じます。

長くなってしまったので次回に続きます。
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小学生でも特許を取得できる

2015年10月16日 08時50分22秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
今日は久々雨の湘南地方。
…あしたはムスメの運動会なんですけど、ね。。。

さて、今日はこんな記事(スポニチアネックス)から。

(以下引用)
小6孝行娘 缶自動分別ゴミ箱で特許取っちゃった

愛知県安城市の丈山小学校6年神谷明日香さん(12)が、磁石の力を利用してスチール缶とアルミ缶を自動的に分別するごみ箱を開発し、特許を取得した。公益社団法人発明協会(東京)によると、小学生の特許取得は非常に珍しい。神谷さんも「特許が取れるなんてびっくりした」と喜んでいる。

(中略)

神谷さんがごみ箱を作ったきっかけは、昨年の夏休みの課題として出された自由研究。祖父がスーパーを営んでおり、自動販売機のごみ箱のスチール缶とアルミ缶を苦労しながら仕分けしているのを見て、着想を得た。

(引用終わり)


特許公報もちゃんと発行されている(当たり前か)なので、見てみた ➡特許第5792881号
特許発明の中身もさることながら、法律的(手続的)にポイントとなるところをピックアップ。


1.本件の出願人は12歳。なので、法定代理人によらなければ手続をすることができない(特許法第7条)。
 ➡公報には、ちゃんと【法定代理人】が載っています。
  (恥ずかしながら、法定代理人が載っている公報を実際に見たのは当職も初めてかも…。)
  ちなみに言うまでもないことですが、未成年であろうと「発明者」になることは当然できます。
  自然人の創作行為に成年も未成年もないですものね。

2.早期審査対象出願となっている。
 「早期審査」とは、中小企業・個人・大学等の出願、或いは震災復興関連出願その他の要件を満たす出願の場合、
  審査請求を行っており早期審査に関する事情説明書を提出することで他の案件に優先して審査を受けることができる制度です。
  本件の場合は個人の出願ですので、事情説明書における先行技術の開示もそこまでシビアに求められません。
  (★これは中小企業も同様です。)

3.「新規性喪失の例外」の適用を受けている。
  ご存知のように、出願前に公知になってしまった(してしまった)発明は、原則的にもはや特許を受けることができません。
  なので、出願前に学会で発表してしまったり、或いは販売してしまったりすると、たとえ自分自身の行為であったとしても
  特許を取ることができなくなってしまいます。

  こうした場面における例外的な「救済措置」が、新規性喪失の例外(特許法第30条)です。
  本件公報を見ていてちょっとほほえましく思ったのはその適用の理由。
  通常は、“××年×月×日 ○○歯科医師学会で発表”とかだったりするんですが、
  公報には
  “平成26年9月8日~9日に安城市立丈山小学校の体育館において開催された、平成26年度安城市立丈山小学校夏休み作品展で発表”
  との記載 ちょっとほっこりしてしまいます。
  法律的な観点からいえば、この点は平成23年の要件緩和の恩恵という側面もありますね。
  昔は同じようなケースだったら、例外適用は受けられず特許にならなかった事案でしょう。


ちなみに明日香さん、特許取得の経験のあるお父さんからの勧めで出願したのだそうです。
アイデアの種から出た芽を育て上げる周囲の環境が大事なんだ、という教訓でもありますね。






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朝会

2015年10月15日 07時35分07秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今朝は、この時間から都内潜伏中。

今日は「朝会」なるものに参加してみることに。
ま、プチ異業種交流会ですな。
たまにいつもと違う試みをしてみるのも良いかな、と思い。

それにしても、ラッシュの時間を避けるべく早めに出てきたのに、
6時台でも横須賀線って結構混むのね…。

参加される方は、いわゆるスタートアップの会社さんが多い様子。
何か果実を求めて、というよりは、刺激をもらうべく、といった意味の方が強いかな。
でもそんな中でも、少しでも知財の意義を感じてもらう話ができればと思います。
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[01-01]法規範は“and条件”でのクリアが必要

2015年10月14日 07時59分15秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
日に日に空気が秋らしくなってきましたね。


さて、先日法人設立した方からこんなご相談がありました。

“会社名は登記しているんだから自由に使ってよいんですよね?”


…この質問、本当に良くあるんですが、答えは「NO」です。

そもそも、現状いわゆる「類似商号規制」は廃止されていますので、
他の要件を満たしていれば登記できてしまいます。

往々にして会社名を使うときは「商標の使用」に該当する使用の仕方が多くなると思います。
「商標の使用」とは、そのマーク(ここでは会社名)を商品/サービスの出所表示として認識されるかたちで
表示すること、ととらえてください。


そりゃそうですよね。どこの商品かを示すために会社名を表記するんですから、
殆どが「商標の使用」にあたります。

そして、そのマーク(会社名)について「商標の使用」をして良いかは、専ら商標法に沿って考えることになります。
そして、仮に会社名と同一/類似の商標が先に登録されてしまっていると、原則使用ができません。
それが商号として登記した会社名であっても、です。

もちろん、まだ事業が小さいあいだは権利者に知られる可能性も低く、
権利者が何も言わなければ殊更大きな問題にはならないわけですが、
事業が成長していくにつれ自社の名前も有名になってきます。
そうなると権利者の知るところとなり、権利行使されるに至る…というのは、実にありがちなケースです。

根本的な考え方として、
(1)特に規制されていない限りは、基本何をやっても自由
(2)でも実際にはいろいろな規制がある
   ※上記では「会社法」と「商標法」を例示しましたが、
    例えば商標法的にオッケーでも景品表示法でダメとか、薬事法でダメとかいうケースもあります。
(3)一つの規制に引っかからなかったからオールオッケー! ではない
ということです。
法規範は“and条件”でのクリアが必要という点、しっかり押さえておいてください。


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専用機の存在意義

2015年10月13日 07時30分52秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
秋晴れの湘南地方です。

さてこの連休、ムスメの誕生日プレゼントを買いに行きました。
ウォークマン(登録商標)が欲しいとのこと。

…スマホでいいんじゃね?
…なんなら、私が前使ってたxperia、そのまま音楽用の端末として使えばいいんじゃね?


と思ったものの、ま、せっかく一緒にお出かけする機会なので(笑)
いそいそと出発。

近所の家電量販店。
イロトリドリの商品を見てどれにしようかと思案するムスメをわき目に、
カタログのスペック表に目を落とすわたし。

ノイズキャンセリングとか、bluetooth(登録商標)とか、普通に搭載されてんだね。
ノイズキャンセルがついてると、不必要に大音量で聴くことも減るだろうから、
成長中の耳にもやさしいかな、と思いました。
付属のイヤホンならではの機能のようですが。

スマホとの大きな違いは、やはり「バッテリーの持ち」と「コンパクトな本体」。
最長77時間だそうで。まるまる3日間もっちゃうのか!?
ま、多少ヘビーな使い方してても2日は十分持つんでしょう。
ちっちゃなサイズも、ちっちゃなバッグでお出かけする女の子にはちょうど良いでしょう。

なんでもスマホでできちゃう世の中だけど、
だからこそ専用機は、個々の機能のエッジを立たせたり、デザインでの需要喚起をしてみたりするのは
大事なのだなぁ、と思いました。
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夜ラン

2015年10月09日 07時35分31秒 | 生活改善
おはようございます!
今日も良い天気の湘南地方です。
北海道は大荒れ模様の様子ですね。
農作業等に影響が出過ぎないよう、また移動される方のご安全をお祈り申し上げます。

さて、ここのところ夜は飲み会、というのが続いており
コンディションがもう一つだったので
ちょっと整えようと思い、軽~く夜ラン。

…もう、少し肌寒いくらいですね。
でも、体を動かしたおかげで少し頭もスッキリ。
なのでその後更にお仕事。

週一くらいでこの時間割を取り入れてみるかな。
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特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)素案

2015年10月08日 08時29分06秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
やや胃もたれ気味な木曜日です(笑)


さて、職務発明改正に伴うガイドライン策定作業が進んでいるようですね。
先月16日の第12回特許制度小委員会で検討がキックオフされたようです。
今後11月をめどにパブリックコメント募集開始とのこと。

特許庁HPにアップされている配布資料にざっと目を通しました。
まだ総論的なところにとどまっている印象です。

改正前もそうでしたが、適正手続の判断基準について
使用者が過度な負担を負わないように、という趣旨で作られているようです。
「基準案の協議」はこういう形式を経ないとNG、とか
「基準の開示」の方法はこういう方法をとらないと開示したと認められない、といった記載はなく、
基本やり方は問わないけど①基準案の協議、②基準の開示、③相当の利益の内容決定時の意見の聴取 の場面では
あとからあれこれ言われないよう真摯に対応してね、ということを使用者側に求めています。
実際「真摯に」という言葉が繰り返し用いられていますね。

関心が高いと思われる
「金銭以外の『相当の利益』を付与する場合の手続について」や
「中小企業等における手続について」
は今後検討、公表の模様です。
引き続き注視していきたいと思います。
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お出かけ日和

2015年10月07日 08時54分22秒 | 業務日誌
おはようございます!
すっかり秋らしい空気の湘南地方です(昨日もこんな出だしだったな)

今日はこれから都内にお出かけ。
午後は図書館で調べもの!

秋だからといって物思いにふける暇もなし(笑)
てきぱきこなしていきましょう!
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サルにも著作権!?

2015年10月06日 08時50分51秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
すっかり秋の空気になった湘南地方です。

さて、今日はこんな記事について。


====以下引用====

「自撮りサル」著作権はサル自身にある? 動物愛護団体「収入を保護活動に」提訴で論争

サルが撮影した「自撮り写真」の著作権は誰のものなのか。サル? カメラの持ち主? そもそも著作権は発生しない? いたずらもののサルが撮った写真の著作権をめぐる問題が、米メディアをにぎわしている。カメラの所有者が昨年、この“モンキー・セルフィー”を著作権使用料が無料の写真を集めたオンラインデータベースに入れたウィキメディア財団を、自身の著作権を侵害したとして提訴。いったんは「著作権の対象とはならない」と所有者の訴えは認められなかったが、今度は米国の動物愛護団体が先月、「著作権はサル自身に帰属する」として改めて提訴したからだ。
(SANKEI EXPRESS 2015.10.5記事より)

====引用終わり====

ま、著作権法の初めの方で
「著作権に限らず、権利の享有主体は『人格』を有するものに限られます。
 なので、サルがどんなに上手い絵を描いても著作権は発生しない一方で
 例え幼児がチラシの裏に描いたお絵かきの絵であっても著作権は発生します。
 (※もっとも、サルを表現の道具として使った場合はその使用者の著作物と解釈される余地はありますが)」
なんて教わるわけですが。

サルをしつけて、人間の指示命令のもとで写真を撮らせたりしてたのなら
話は違ってたかもしれないですけどね。その場合でも、著作者は指示した人間でしょう。


また、記事本文の後半の方で、「自動翻訳」や「自動作曲」に関して問題提起がされています。
でもこれらも、記事でも創作物に“ ”をつけているように、
プログラムに基づくアウトプットは「思想又は感情の創作的な表現」にはあたらない以上、
著作物該当性を満たさないことになります。

ただ、法が想定している態様を超えて現実世界はドラスティックに変わっていきます。
著作権法はそれが如実に表れる領域だなぁ、と思わされる記事でした。
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