弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【地域ブランド】いまだにある、外国での冒認出願

2017年07月25日 10時56分53秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます、というかこんにちは、というか。
すでに一仕事終えた@札幌です。

引きこもりの成果?もあり、少しずつ積み上がりは解消され始めている気配を見せているように感じます。

さて、今日はこんな話題

(より引用)
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「西尾の抹茶」商標危機

特産品のブランドを、政府などが知的財産として守る地理的表示(GI)保護制度に登録された「西尾の抹茶」(愛知県西尾市など)の商標を、中国企業が欧州連合(EU)と中国で申請し、8月以降、登録される予定となっていることがわかった。登録されると、日本側は現地でブランド展開ができなくなる。生産者らでつくる西尾茶協同組合は「悪質なブランド乗っ取りで到底、認められない」として、現地の当局に近く異議を申し立てる。

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(引用終わり)

EUは相対的拒絶理由は審査されないから、そりゃ「登録される予定」にはなるのだろうし。
中国の審査に関してはこれまでも問題が種々生じてきていたところ。


組合が異議申立てしなければいけない状況なのか。
GI取ったら国が取り締まりする、というのが制度のウリの一つだったはずなのに、
あくまでGIの侵害のみで、冒認出願は対象外、ということ、なのでしょうね。

それにしてもいまだに冒認出願は多いのだなぁ、と驚く。
外国政府としてもそれを取り締まるインセンティブが低い、ということなのだろうな。

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