来月、合格者を対象とした研修の講師をすることになった。いわゆる“ムラ”主催のものなので、おそらく参加者は10人そこそこだろうけど、「何事も経験だよね」と思い、自分で手を挙げた。
さて、そろそろテーマを主催の先生にお伝えしないといけないんだが。。。
決まってない。
いや、一応のレジュメはパワポで作成済みなんだけど、
どーもインパクトがない。新人研修にインパクトを求めること自体が無理があるのかも知れないけど、わざわざ登録して日が浅い人間に講師をさせようってんだから、ちょっと奇抜なことをやってみれ、というメッセージにも受け取れる。
ということで、
「『業務上の信用』って、ナンだ!?」
をテーマに、2時間しゃべろーかと思っている(もちろん、今後変更の可能性もあるけれど、現時点では)。
だって、特許法の保護対象である「発明」については、法上規定もされて、各種専門書でも色々解説があり、かつ29条1項柱書の拒絶理由でもある。それなのに、商標法の保護対象である『商標を使用する者の業務上の信用』って、あまり厳然と考えないし、登録要件とも直接は関係ない。この間まで受験生だった方々には、せいぜい「使用することにより蓄積されるグッドウィル」といった程度の漠然とした観念である、はず。
ならばこれを、各規定及び実務との関係という観点からしゃべることで、新たな“気づき”が得られるんじゃないかと思う次第。
「地域団体商標」と「産地/原材料/製造年月日偽造」の問題の関連性とか
「小売役務商標」と「ネット販売」における信用の問題とか
「商標の使用」と「ネーミングライツ」の問題とか
「商標の譲渡」と「価値評価」と「M&A」とか
色々問題提起はできそう。
自分達の業務が、何を守るためにあるのかと考えることは、スタートラインに立つ者の姿勢としては、非常に大事なのではないか、と思う。
よし。これで再構成してみよう。
さて、そろそろテーマを主催の先生にお伝えしないといけないんだが。。。
決まってない。
いや、一応のレジュメはパワポで作成済みなんだけど、
どーもインパクトがない。新人研修にインパクトを求めること自体が無理があるのかも知れないけど、わざわざ登録して日が浅い人間に講師をさせようってんだから、ちょっと奇抜なことをやってみれ、というメッセージにも受け取れる。
ということで、
「『業務上の信用』って、ナンだ!?」
をテーマに、2時間しゃべろーかと思っている(もちろん、今後変更の可能性もあるけれど、現時点では)。
だって、特許法の保護対象である「発明」については、法上規定もされて、各種専門書でも色々解説があり、かつ29条1項柱書の拒絶理由でもある。それなのに、商標法の保護対象である『商標を使用する者の業務上の信用』って、あまり厳然と考えないし、登録要件とも直接は関係ない。この間まで受験生だった方々には、せいぜい「使用することにより蓄積されるグッドウィル」といった程度の漠然とした観念である、はず。
ならばこれを、各規定及び実務との関係という観点からしゃべることで、新たな“気づき”が得られるんじゃないかと思う次第。
「地域団体商標」と「産地/原材料/製造年月日偽造」の問題の関連性とか
「小売役務商標」と「ネット販売」における信用の問題とか
「商標の使用」と「ネーミングライツ」の問題とか
「商標の譲渡」と「価値評価」と「M&A」とか
色々問題提起はできそう。
自分達の業務が、何を守るためにあるのかと考えることは、スタートラインに立つ者の姿勢としては、非常に大事なのではないか、と思う。
よし。これで再構成してみよう。