おはようございます!
雨も一休みかな? な湘南地方です。
火曜、水曜と2日連続で知財調査のセミナーを実施してきました。
なかなか濃密な時間を作れたのではないかなと思います。
さてさて、セミナー前にこのブログでも挙げていた
著作権法のクイズの解答です。
問題はこちらでした。
Q.次のうち、許諾の必要がない行為はいくつあるでしょう?
(1)飲食店において、ラジオFM放送を、こだわりの音響施設で営業中にBGMとして流す行為
(2)基本お客が来ない事務所で、社員の事務効率向上のためのBGMとして、
家庭用CDラジカセで最近流行りのアーティストのCDを演奏する行為
(3)飲食店で、Youtubeにアップされている過去の音楽番組を録画した動画を
顧客のリクエストに応じて放映する行為
(4)理髪店で、Radiko(=インターネットラジオで地上波とサイマル放送するもの)を
パソコンのスピーカーからBGMとして流す行為
(5)昔のヨーロッパをイメージした喫茶店のBGMとして、
オンデマンドのインターネットラジオでバロック音楽を流す行為
A.3つ。
<解説>
著作権法38条3項は、「著作権法の制限」を定める条文の一つです。
簡単に言うと、
(原則)放送される著作物(=ラジオ番組+有線ラジオ+同時放送のインターネットラジオ)は、
勝手に公に伝達(=大っぴらに流す行為)しちゃだめ
(例外=この条文で定めていること)
但し以下の場合は、特に許諾なく公に伝達して良いよ。
(A)非営利かつ聴衆等から料金を受けない→どんな音響施設でもOK
(B)上記(A)にあたらなくとも、「通常の家庭用受信装置」ならOK
上記を踏まえつつ検討していくと…
(1)必要 :「こだわりの音響施設で」とあるので、少なくとも「通常の家庭用受信装置」ではないです。
とすると、営利でやっている以上原則は許諾が必要。
(2)不要 :「社員の事務効率向上」は「営利目的」にあたる可能性が高いですが、
こちらのJASRACのサイトで許諾が必要な使用から除外しています。
(「お店などによる手続きが不要となる場合」の項目ご参照)
(3)必要 :違法アップロードなのでそもそもJASRACは許諾する立場にはないですね。
当該音楽番組の著作権者からの許諾が得られれば可能です。考えにくいですが。
(4)不要 :同じ「ラジオ」であっても、インターネットラジオは原則許諾が必要です。
但しRadikoはサイマル放送(電波を通じた放送とほぼ同時に自動公衆送信される)ので、
著作権法38条3項のカッコ書き内「放送され『る』著作物」にあたり、
同項の対象となります。
「パソコンノスピーカー」は「通常の家庭用受信装置」と同等と捉えてよいと考えられるので、
許諾は不要です。
(5)不要 :「バロック音楽」についてJASRACが著作権管理をしている状況は想定できません。
また17世紀初頭から18世紀半ばまでの音楽ですので、そもそも著作権が切れています。
よって不要です。
雨も一休みかな? な湘南地方です。
火曜、水曜と2日連続で知財調査のセミナーを実施してきました。
なかなか濃密な時間を作れたのではないかなと思います。
さてさて、セミナー前にこのブログでも挙げていた
著作権法のクイズの解答です。
問題はこちらでした。
Q.次のうち、許諾の必要がない行為はいくつあるでしょう?
(1)飲食店において、ラジオFM放送を、こだわりの音響施設で営業中にBGMとして流す行為
(2)基本お客が来ない事務所で、社員の事務効率向上のためのBGMとして、
家庭用CDラジカセで最近流行りのアーティストのCDを演奏する行為
(3)飲食店で、Youtubeにアップされている過去の音楽番組を録画した動画を
顧客のリクエストに応じて放映する行為
(4)理髪店で、Radiko(=インターネットラジオで地上波とサイマル放送するもの)を
パソコンのスピーカーからBGMとして流す行為
(5)昔のヨーロッパをイメージした喫茶店のBGMとして、
オンデマンドのインターネットラジオでバロック音楽を流す行為
A.3つ。
<解説>
著作権法38条3項は、「著作権法の制限」を定める条文の一つです。
簡単に言うと、
(原則)放送される著作物(=ラジオ番組+有線ラジオ+同時放送のインターネットラジオ)は、
勝手に公に伝達(=大っぴらに流す行為)しちゃだめ
(例外=この条文で定めていること)
但し以下の場合は、特に許諾なく公に伝達して良いよ。
(A)非営利かつ聴衆等から料金を受けない→どんな音響施設でもOK
(B)上記(A)にあたらなくとも、「通常の家庭用受信装置」ならOK
上記を踏まえつつ検討していくと…
(1)必要 :「こだわりの音響施設で」とあるので、少なくとも「通常の家庭用受信装置」ではないです。
とすると、営利でやっている以上原則は許諾が必要。
(2)不要 :「社員の事務効率向上」は「営利目的」にあたる可能性が高いですが、
こちらのJASRACのサイトで許諾が必要な使用から除外しています。
(「お店などによる手続きが不要となる場合」の項目ご参照)
(3)必要 :違法アップロードなのでそもそもJASRACは許諾する立場にはないですね。
当該音楽番組の著作権者からの許諾が得られれば可能です。考えにくいですが。
(4)不要 :同じ「ラジオ」であっても、インターネットラジオは原則許諾が必要です。
但しRadikoはサイマル放送(電波を通じた放送とほぼ同時に自動公衆送信される)ので、
著作権法38条3項のカッコ書き内「放送され『る』著作物」にあたり、
同項の対象となります。
「パソコンノスピーカー」は「通常の家庭用受信装置」と同等と捉えてよいと考えられるので、
許諾は不要です。
(5)不要 :「バロック音楽」についてJASRACが著作権管理をしている状況は想定できません。
また17世紀初頭から18世紀半ばまでの音楽ですので、そもそも著作権が切れています。
よって不要です。