らいちゃんの家庭菜園日記

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雇用調整助成金の不正受給か?

2021-12-16 | 消費者問題

先日、10月の衆院選で落選した自民党の石原伸晃元幹事長が12月3日付で就任した内閣官房参与を辞任しました。
僅か1週間ほどでの辞任は、自身が代表を務める政党支部が2020年、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を対象とする雇用調整助成金を計60万円受給していたことに対して世間からの批判を受けたためです。

石原氏の事務所は「適切に申請し、審査いただいたものと承知しております」などとコメントしていますが、この助成金制度はコロナの影響で減収した事業者のためにできた制度で、事業者ではない政治団体の受給を前提にしているのではありません。
それなのに政治家が雇用調整助成金を受給していたなんて!
この政治家は一体どこまで世間の常識とかけ離れているのでしょうか?
そんなことが分からない政治家であるとすれば、先の選挙で落選するのは当然でしょう。

「雇用調整助成金制度」
雇用調整助成金制度は次のように規定されています。
石原元幹事長には、よ~くご理解していただきたいものです。

厚生労働省 ”雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)”HPによれば、
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

「主な受給要件」(令和3年7月14日現在)
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

①「支給対象となる事業主」
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

②「助成対象となる労働者」
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

以上が受給条件ですが、石原氏の政党支部事務所は上記の受給要件などのすべてを満たしているのでしょうか?
不正受給ではないのですか?
国会議員は国家国民に尽くすために、国民から選ばれた代表者なのです。
自分のために、このようなせこい事をするためではありません。
このようなことをすれば、名門石原家の名声に傷がつきますよ。

 

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1 コメント

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劣化のひとつ  (iina)
2021-12-16 10:54:28
「雇用調整助成金制度」を政治家でも申請のうえ利用できたのですから、適法なのでしょうね。
要は、役人が抜け道を用意し、それをちゃっかり利用したということだと思います。そんな政治家と役人の構図が浮かびます。

それぞれの資質が劣化している一つの例にすぎず、こんなことが未だ幾つも こっそり行われている気がします。

人事権を政治家に握られ、役人は出世や保身のために忖度しているのでしょう・・・けしからん体質です。

日産で真面目に働くひとたちの上層部が経営悪化を招き、助っ人も自分の懐を増えそうとしたイヤらしい人種にも通じるハナシです。

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