大阪市内で開催された政治活動委員会の総会、研修会、躍進の集いに出席しました。
総会の前には関西の議員団会議が開催されて、私が次年度(11月1日から次年度)の幹事に就任することが決まりました。
研修会では公職選挙法について学びました。
日本では選挙活動は公職選挙法によって非常に厳しい制約があります。
ただ、憲法21条の政治活動の自由との兼ね合いで、政治活動を行っていくうえでの微妙な判断を伴う事例が数多くあるわけです。
言うまでもなく、選挙活動は、当該選挙の告示日から投票日の前日までの期間しか行うことが出来ません。ただ、政治活動は自由にいつでも行えますので(選挙期間中を除いて)、我々政治家は選挙活動に該当しない政治活動を行うことになるわけです。
ところがこの判断が実は難しく、実際、様々なケースでどうジャッジされるのかを知っているのと知らないのでは、たいへんな違いがあります。
例えば議会通信を配る行為。これは政治活動ですから自由に行えます。
では、選挙の直前に配っても問題ないか?
この場合、これまでずっと定期的に配っている人が配るのは可。しかし4年間一度も配ったことがない人が選挙直前になって配ると「選挙の事前活動」と判断される場合があります。
同じことをしても違う判断となります。
また、その通信に書く内容によっても、可、不可のケースがあります。
私もそれ程詳しい訳ではありませんが、一般町民はもとより、議員の中にも余り内容を知らないことが多いようです。
この場合、知らずに法を犯してしまったり、逆に過剰に反応して政治活動が萎縮してしまうことだって考えられますので、正しい理解を広める努力も必要です。
総会の前には関西の議員団会議が開催されて、私が次年度(11月1日から次年度)の幹事に就任することが決まりました。
研修会では公職選挙法について学びました。
日本では選挙活動は公職選挙法によって非常に厳しい制約があります。
ただ、憲法21条の政治活動の自由との兼ね合いで、政治活動を行っていくうえでの微妙な判断を伴う事例が数多くあるわけです。
言うまでもなく、選挙活動は、当該選挙の告示日から投票日の前日までの期間しか行うことが出来ません。ただ、政治活動は自由にいつでも行えますので(選挙期間中を除いて)、我々政治家は選挙活動に該当しない政治活動を行うことになるわけです。
ところがこの判断が実は難しく、実際、様々なケースでどうジャッジされるのかを知っているのと知らないのでは、たいへんな違いがあります。
例えば議会通信を配る行為。これは政治活動ですから自由に行えます。
では、選挙の直前に配っても問題ないか?
この場合、これまでずっと定期的に配っている人が配るのは可。しかし4年間一度も配ったことがない人が選挙直前になって配ると「選挙の事前活動」と判断される場合があります。
同じことをしても違う判断となります。
また、その通信に書く内容によっても、可、不可のケースがあります。
私もそれ程詳しい訳ではありませんが、一般町民はもとより、議員の中にも余り内容を知らないことが多いようです。
この場合、知らずに法を犯してしまったり、逆に過剰に反応して政治活動が萎縮してしまうことだって考えられますので、正しい理解を広める努力も必要です。