小幡憲仁 議会活動日記

よく考える政治!
20年後の高浜をイメージし、今の政治を考える。

6月定例会:最終日

2009年06月22日 | 議会活動報告
【読み聞かせ】
朝、和田小学校6年生に「読み聞かせ」を行いました。
読んだ本は「あなたが世界を変える日:学陽書房」です。
教室に冷房がないので、約10分間の朗読で汗だくになりました。

【6月定例会最終日】
今日で6月定例会は最終日を迎えました。
午後、本会議で議案の採決が行われ、理事者提案の議案は全て可決しました。
議員発議の「高浜町議会議員政治倫理条例」も可決しました。
おそらく、高浜町議会が始めて制定した記念すべき条例です。
条文を日記の末尾に掲載しましたのでぜひご覧ください。

【そばの試食会】
池田議員がご自身で栽培し、今朝打った無農薬の「そば」の試食会が高浜駅のコパンで開かれたので黒龍酒造の大吟醸の一升瓶を持参して参加しました。
6月定例会が無事終了した安堵感と、美味いそばと美味い酒、最高の組み合わせで楽しい夜を過ごしました。

○高浜町議会議員政治倫理条例

(目的)
第1条 この条例は、高浜町議会議員(以下「議員」という。) の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、もって町民に信頼される清潔で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、自らの役割を深く自覚し、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ってはならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときには、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(3) 議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営し、若しくは役員をしている企業又は議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約に関し、町民に疑念を生じさせるような行為をしないこと。
(4) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 常に公益のみをその行動指針とし、その地位を利用して、職務の公正を疑われるような金品の授受等をしないこと。
(6) 町職員等の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(7) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(議員の調査請求権)
第4条 議員は、議員にこの条例で定める政治倫理基準に違反する行為があると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員4名以上の連署をもって、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査請求をすることができる。

(特別委員会の設置等)
第5条 議長は、調査請求を受けたときは、会議に諮って、議員政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。) を設置する。
2 委員会の組織及び運営については、高浜町議会委員会条例(昭和62年高浜町条例第1号)の定めるところによる。
3 委員の定数は、前項の規定にかかわらず6人とする。

(政治倫理基準違反の調査等)
第6条 委員会は、第3条に規定する政治倫理基準に違反する行為の存否に関する調査又は審査(以下「調査等」という。) を行うものとする。
2 委員会は、調査等が終了したときは、その結果を会議に報告するものとする。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その結果を調査請求人に通知しなければならない。

(議員の協力義務)
第7条 議員は、委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。

(特例)
第8条 町が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応に係るものについては、この条例を適用しない。ただし、第1条の趣旨に反するものであってはならない。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 第4条の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。