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いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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司法取引と日本社会。 the judicial transactions and japanese society

2018-03-22 20:48:35 | 日記
 (1)司法取引捜査制度が6月1日から運用される。欧米のように個人主義、合理主義理念社会ではすでに導入されていて、麻薬組織犯罪などでの成果も聞かれる。
 日本ではロシアからの拳銃密輸おとり捜査で逮捕された容疑者を巡って捜査手法が適正だったのか問題となったことがあり、儒教思想に根差した家庭主義、実直堅実、協調性の比較高い国民性、社会性もあり、日本の司法制度として司法取引(the judicial transactions)がどのように受け入れられるのか注目されるところでもある。

 (2)近年の検察のセクト主義、実績主義による不当、不正捜査、不祥事が続いて、検察改革が叫ばれている中で検察への信頼性が大きく揺らいでいる中での司法取引制度導入ということで、功罪両面から注目、関心が集まるとともに取り調べの可視化、映像化など公正、公平な捜査、取り調べの監視体制もまずは重要になってくる。

 (3)司法取引の理念が今国会で問題になっている森友決裁文書書き換え、改ざんの全容解明にも適用できないのか、こちらの方はまだ事件化していないので6月1日運用開始を待たずとも司法取引適用による解明とはいかないが、パラドックス(paradox)として国会の追及では訴追の恐れがあるとして説明回避に使われるのでもどかしいばかりだ。

 (4)国会追及で全容解明できないとなれば決済公文書偽造、国会虚偽答弁などの「訴追」で9億円評価の国有地が1億円相当で森友学園側に売却された国民財産への不当行為についてその責任をあきらかにされなければ、国民としてもこのままでは納得、理解できないだろう。

 汚職も司法取引の犯罪対象となっているので、特に政治的圧力、影響が政府機関、官僚を自由自在に動かして目的、利益を不当に実現する犯罪行為に対しては、司法取引により実行者はもとよりその指示背景の権力構造について全容解明を進めるのに効果はありそうだ。

 (5)冒頭にも述べたように司法取引理念は日本の国民性、社会性にはそもそもなじまない制度なので、その運用適用条件は厳格なものでなければならない。
 司法取引で事件が解明した場合にどこまで事実関係を開示するのか、できるのか、検察の捜査が閉鎖的で密室性、情報不開示性が高まって元の不当、不正捜査に回帰しては元も子もないことになる。

 (6)司法取引捜査には当面は高検検事長が指揮(報道)をするということだが、日本社会の構造特性も考慮して実績主義に偏向(bias)しない、おちいらない判断、見識が必要だ。

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