大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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大田区地域防災計画素案の問題点と改憲論議における緊急事態条項の意味について考える

2021年11月28日 | 憲法

大田区地域防災計画(素案)の体制は、憲法改正による緊急事態条項を入れた状況に似ていないか? - 大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から! (goo.ne.jp)

前回の投稿についてさらに考えました。

大田区の地域防災計画素案を読んで、憲法改正の議論の一つである緊急事態条項を想起しました。

なぜかなあ?と考えたのですが、行政に「緊急事態」であることを理由に大きな裁量権を与える問題が似ていることに気づきました。

緊急事態条項は100日間を原則としていますが、国会の議決で延長できるかたちになっているようです。

大田区地域防災計画は、防災に関わる計画ですが、いつから災害で、いつ災害が終わるかあいまいで、ここが似ています。 

改憲案の緊急事態は国会の承認が必要ですから、議会が関与しますが、改憲は2/3ですが、たぶん緊急事態の延長は通常議決の1/2でしょう。
大田区地域防災計画は、議決さえ求めていません。緊急事態、災害体制であり続けることが、思った以上に簡単にできてしまうかたちになっています。

 




行政に必要以上の裁量権を与えると、法が無力化します。

法が無力化するということは、国民・市民の代表である議会が無力化するということ。

国民市民の代表である議会が無力化するということは、国民の主権が形骸化していくということにつながります。

緊急事態条項の問題は、ここあると思います。そして、大田区地域防災計画は、緊急事態条項を先取りする構造になっていると思うのです。


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